留学生の就職と就労ビザ取得手続きの流れ

留学生が日本で就職活動をして就職先が内定したらするべきことを解説します。

目次

【新卒】留学生の就職が決まったらビザはどうする

日本に留学する留学生が企業に採用される場合には、留学生が持っている留学ビザを就労ビザに変更する必要があります。

留学生から就労ビザへ変更のタイミング

会社に入社するまでに「技術・人文知識・国際業務」等のビザへ変更を済ませておく必要があります。
新卒の場合4月から入社することになりますので4月に間に合うように準備をします。12月1日から在留資格変更許可申請の受付がされます。余裕を持って遅くても1月中には申請されることをおすすめします。

誰が申請する?

・外国人本人又は法定代理人(本人が18歳未満の場合)
・雇用機関の担当者、責任者(申請取次者の承認を受けている場合)
・行政書士等の取次者

「留学」ビザから「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格に変更する際の在留資格変更許可申請は外国人本人から申請、もしくは行政書士が取次申請をすることが多いです。
採用した外国人が海外在中である場合の在留資格認定証明書交付申請の場合は受入れ企業の担当者等が代理することができますが、在留資格変更申請の場合に雇用機関の担当者が代理申請する場合には入管の認証が必要となる為です。

留学生が就労ビザに変更する場合の流れ

①雇用契約締結

留学生を新卒で雇用する際には、先に内定を出して雇用契約を締結することを要します。これは下記で説明いたします就労ビザへの在留資格変更許可申請をするためには雇用契約書や労働条件通知書の提出が必要となるためです。

②留学→就労ビザへ在留資格変更許可申請

新卒の留学生は毎年卒業する前年の12月1日より在留資格変更許可申請を行うことができます。この時期は入管の審査も込み合いますので1月中には申請しておきたいところです。

③許可の通知ハガキを受取る

在留資格変更許可申請が受付けられてから1~3ヶ月で許可の内定を通知するハガキが送られて来ます。この時点ではまだ就労ビザへの変更は完了されていません。

④卒業後に在留資格を変更する

卒業後に出入国在留管理局で就労ビザへの変更手続きをおこないます。通常は即日に新しい在留カードが交付されます。

必要書類

  • 卒業証書又は卒業証明書
  • 通知ハガキ
  • 在留カード
  • パスポート

「留学」から就労ビザへの変更で気を付けること

学生時代の出席率が悪い

学生時代の出席率が80%以上であれば問題となりませんが出席率が80%未満である場合は、なぜ出席率が良くないのかの合理的な説明が必要になります。
下記の出席率になると
日本語学校生:出席率70%以下
専門学校生 :出席率60%以下
大学生   :留年3回目(出席率は考慮されません)
留学ビザから就労ビザへの変更は厳しいです。

オーバーワークは見抜かれます

留学生時代に資格外活動許可によってアルバイトをするには、1週間に28時間以内にしなければなりません。
もしも「留学」ビザから就労ビザに変更する場合にオーバーワークの事実がある場合は許可されない可能性が高くなります。
オーバーワークが原因で不許可になった場合は、再申請したとしても許可がもらえる可能性は低い為、1度出国してから在留資格認定証明書交付申請で入国することをおすすめします。

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