在留期間更新申請のタイミング
在留期間とは
在留期間とは外国人が日本に在留できる期間のことであって、在留期間を過ぎて日本に在留することは不法滞在となります。
また不法滞在している外国人を雇用すると、雇用した企業も責任を問われることがあります。
在留期間はどこで確認できる?
このように在留カードに在留期間とその右側のカッコ内に在留期間の満了日が書いてあります。そして一番下には在留カードの有効期限が記載されています。「永住者」や「高度専門職2号」以外のビザは在留期間満了日とカードの有効期限は同じに設定されてます。「永住者」や「高度専門職2号」の方は在留期間は無期限ですが在留カードの有効期限はありますので注意が必要です。
※見本の出典元は出入国管理庁のHP。
在留期間(在留カード)の更新
在留期間の満了日が近づいてきたら在留期間(在留カード)の更新許可申請をすることになります。
在留期間更新許可申請は「永住者」や「高度専門職2号」以外のビザの場合は在留期間満了日の3カ月前から申請することができます。「永住者」や「高度専門職2号」の方は在留カードの有効期限の2カ月前から在留カード更新の申請をすることができます。
在留期間の満了日の当日に申請してもいい?
在留期間の満了日に在留期間更新許可申請をすることはできます。在留期間更新許可の申請してから許可がおりるまでの期間が2週間から3ヶ月程度ですので在留期間の満了日に申請しても翌日に許可がおりることはありません。
その場合は「特例特例期間」が適用されます。この特例期間中は引き続き日本に滞在することができます。
特例期間とは
在留カードを所持している方が,在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を行った場合に,当該申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは,当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は,引き続き従前のビザ(在留資格)をもって日本に在留できます。
ビザの特例期間には2通りの数え方があり、どちらかが早く到達するまで適法に在留することができます。
上記の赤文字で記載した部分が数え方です。
例
在留期間 5月1日まで
期間更新申請 5月1日
結果が出た日 6月1日
この場合は6月1日まで適法に在留することができます。
例
在留期間 5月1日まで
期間更新申請 5月1日
結果がまだ出ていない
この場合は7月1日までは適法に在留することができます。
特例期間の適用がされない場合
特例期間は30日を超える在留期間を決定されている外国人に適用されるものであって、30日以下の在留期限を決定されている外国人には適用されません。例:30日以下の「短期滞在」や「特定活動(出国準備)」等。