技能ビザとは

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技能ビザとは

入管法より
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動。

日本人では代替することができない外国特有の熟練した技術を持つ外国人がその技術を用いて就労する為のビザが「技術」です。

技能ビザで従事できる職業の具体例

1.インド料理、タイ料理、中国料理等の調理師
2.ツーバイフォー建築職人、インドの煉瓦職人等の土木・建築職人
3.ペルシャ絨毯、ヨーロッパガラスの製造
4.宝石・貴金属・毛皮加工の職人
5.動物の調教師
4.海底での石油掘削、地質調査
5.飛行機の操縦(パイロット)
6.スポーツインストラクター
7.ワインソムリエ、ワイン鑑定

※ここに挙げているのは一例です。

調理師で技能ビザを取得するには

報酬について

技能ビザ取得には「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬」が要件となってます。
他の在留資格での賃金要件より低い賃金でも許可される傾向にあります。
賃金が低い場合で注意が必要なのは扶養者と「家族滞在」ビザで日本で住むご予定の場合は、日本での生活が困難であることにより「家族滞在」ビザが許可されない可能性があります。

外国で考案された料理

例えば和食を外国人が調理する場合には「技術」ビザは許可されません。

日本では簡単に習得できない技術が必要

例えばファミリーレストランチェーンで提供されるカレーやパスタを調理する場合には「技能」ビザは許可されません。
本国で何年もの経験を積んで特殊な技術を習得して提供する料理である必要があります。
また、その料理のコースメニューがあると更に認められやすくなります。

実務経験

学歴は問われませんが10年の実務経験が必要となります。在職証明書を過去の勤務先から発行してもらうことになるのですが、在職証明書の発行を受けられず、10年間すべての職歴を証明できないことも少なくありません。
また実務経験の偽装が後を絶たないことから、審査も厳しくされることになり、過去の職場に審査官が電話をかけることもあります。電話がつながらない場合や電話がつながったとしても質問に答えられなかった場合は不許可になってしまいます。
また本国の大学や専門学校で当該調理に係る科目を専攻した場合は実務経験に加算することができます。

調理師(技能)ビザQ&A

店の規模が小さいですが外国人を2人招へいできますか?

その店舗に何人の外国人の調理師を招へいできるかは、面積、座席数、営業日や営業時間を総合的に審査されます。よほどの小規模な店舗でない限りは2人までは招へいできる可能性が高いですが、いずれにせよそれだけの人数が必要な合理的な説明が必要になります。例えば営業日のすべての営業時間に一人の調理師が勤務をすることは現実的に不可能ですので、シフト表などを提出して説明します。

技能ビザで調理師をしながら皿洗いやホール係、レジで会計をできますか?

技能ビザでは皿洗いやホール係、レジで会計のようないわゆる単純労働はすることができません。
技能ビザの申請には「スタッフリスト」の提出を求められる場合が多く、スタッフが技能ビザで在留する外国人だけである場合は、単純労働をすると判断されて不許可となってしまいます。

技能ビザで調理師をしながら自ら店舗を経営することはできますか?

日本で技能ビザをもってコックとして働いている外国人が自らの店を持ちたいと考えた場合、技能ビザでは事業の経営活動をすることができません。しかし「経営・管理」ビザであれば主な活動としては事業の経営を行い、従たる活動として調理等の現場業務を行うことは禁じられていません。
よって現在「技能ビザ」をお持ちの場合で自らのお店を経営したいと希望される場合は「技能」ビザから「経営・管理」ビザへの在留資格変更許可申請をおすすめします。

10年以上の実務経験が証明できない

申請書に実務経験10年と記載したとしても、その実務経験を証明しなければ許可されません。
在職証明書にて実務経験を証明するのですが、以前の職場がもう存在しない、以前の職場との関係が良くないので在職証明書が取得できないといった理由で10年の実務経験を証明できないことが少なくありません。
実務経験が実際に10年以上有ったとしても証明できなければ審査では実務経験が無いとみなされます。
また在職証明書には店名(会社名)、電話番号、住所、職種、実務経験年数の記載があることが必要ですが、ここに記載した情報をもとに審査担当者が過去の職場に電話をかけて確認することもあります。その際に電話がつながらなかったり、電話がつながったとしても申請人の名前を知らなかったりすると実務経験を認められません。

テイクアウト専門店で働く場合でも技能ビザは許可されますか?

テイクアウトのみのお店であるからという理由だけで不許可になることはありません。しかし、審査は厳しくなりますので合理的な説明をすることが必要です。

実務経験に料理専門学校での学歴は加算できますか?

審査基準には実務経験は「外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を含む」となっているので海外の料理専門学校で専攻した機関も実務経験にカウントできます。またこれらの学校を卒業していることまでは求められません。

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