【経営管理ビザ】外国人の株式会社設立の手続きの流れ

外国人が会社設立
目次

外国人が経営管理ビザを取得する際の株式会社設立登記の流れ

外国人が海外にいる場合と、日本にいる場合には株式会社設立の流れが異なります。この記事では日本に住んでいる外国人が経営管理ビザを取得する際の株式会社設立登記の流れについて解説します。

日本在住の外国人が株式会社を設立する際の流れ

  • 事務所の確保
  • 定款作成
  • 定款認証
  • 資本金の振込
  • 会社設立登記

①事務所の確保

②で説明します定款に会社の本店(住所)の記載が必要になる為、まずは事務所の確保が必要になります。

事務所は賃貸物件や自己所有の建物を使用し、その住所で株式会社設立登記をすることになります。また、自宅を事務所として登記することもできますが、経営管理ビザを取るためには自宅と事務所が分離されていなければ許可をもらえません。ですので自宅を会社の事務所として登記した場合には経営管理ビザを申請するまでに住所の変更登記を要します。

②定款作成

定款の作成にあたり、まず以下の事項について決めておきます。

会社の名前

会社の名前は一定のルール内で決めることを要します。

  • 「株式会社〇〇〇〇」「〇○○○株式会社」のように前か後ろに株式会社の文字を入れる
  • 他社と類似の会社名は使用しない
  • 同じ住所に同じ会社名は使用できない
  • 使用できる「文字」「記号」「符号」に制限がある

符号は文字を区切る場合のみ使用することができ、会社名の先頭や末尾には原則使用できません。

株式会社設立登記の際の氏名

代表取締役等の氏名はアルファベットを使用することができず、カタカナで登記することになります。また漢字圏の方は住民票、印鑑証明書、外国発行のサイン証明書等の公的書類に漢字表記されている場合には漢字で登記することができます。その際の漢字(簡体字・繁体字等)は日本の漢字に変換することを要します。

本店所在地(会社の住所)

①で準備した物件の住所を本店所在地として登記します。

資本金

一般的な会社であれば資本金は1円でも会社の設立は可能ですが、経営管理ビザでは事業規模に関する条件がある為、500万円以上を資本金にしておくと事業規模の説明が容易になります。

代表取締役・出資者の決定

代表取締役及び出資者を決定します。経営管理ビザを申請する外国人本人が発起人となり出資し、設立時取締役になるケースが多いです。

取締役の任期

定款には役員の任期を定める必要があります。取締役の任期は通常2年ですが、非公開会社の場合には最長10年とすることができます。

事業年度

事業年度は絶対に定款に定めなければならねいということはありませんが、定めていない場合には設立から2カ月以内に税務署への届出が必要になりますので、定款に定めておくケースが多いです。

事業目的

事業目的は定款に必ず記載が必要となります。

営利性事業で利益を上げることができる
適法性事業の内容が違法ではない
明確性第三者から見ても分かりやすい内容である

事業目的は上記に沿った内容で決める必要があります。

また事業に必要な許認可の取得をする場合に、事業目的にその内容の記載が無い場合は許認可が取得できない可能性がある為、許認可を取得予定の際は必ずその事業目的を記載する必要があります。

③定款認証

定款認証とは作成された定款が正式な手続きによって作成されたことを公証人が証明することをいいます。

定款認証にかかる費用

定款認証にかかる費用は以下のとおりです。

手数料従来の定款認証弊所で電子定款認証備考
収入印紙代40,000円0円
定款認証料50,000円50,000円資本金が500万円の場合
弊所手数料0円25,000円(税別)
合計90,000円75,000円(税別)

定款認証は電子定款にすると、収入印紙代がかかりません。しかし、電子定款認証をするためのPCの環境設定やカードリーダーの準備などが必要になります。弊所に電子定款認証をご依頼していただくことで従来の定款認証よりも費用を抑えることができます。

④資本金の振込み

定款認証が完了してから資本金を発起人の口座に振込みます。この時振込んだ資本金はそのまま口座に入れたままにしなくても良く、すぐに引き出しても差し支えありません。

⑤会社設立登記

法務局にて会社の設立登記を行います。ご自身で登記手続きをすることが難しい場合には司法書士が代理で登記申請をすることができます。

海外に居住する外国人が会社を設立する方法

海外に居住する外国人が株式会社を設立する方法として、日本に居住する方に協力してもらう方法があります。協力者は日本人のほか、活動に制限の無い在留資格を有している外国人も担うことができます。

申請人が来日するまでは協力者に代表取締役に就任してもらうことで、会社名義での事務所契約や口座開設もスムーズに行うことができます。

協力者の役割
  • 経営管理ビザ取得の為の行政書士との打合せ
  • 物件探し、契約
  • 定款作成
  • 銀行口座の解説
  • 法人設立登記
  • 経営管理ビザの申請代理人を担う

経営・管理ビザ取得代行はおまかせください

弊所はビザを専門に扱う行政書士です。経営管理ビザ取得は他のビザを取得する場合に比べて多くの手続きを要するため、非常に難しいといわれています。経営管理ビザの申請でご不明な点がございましたら、弊所にお問い合わせください。初回相談無料で承ります。

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