【必要書類】技能(料理人ビザ)

目次

認定(呼寄せ)変更 技術・人文知識・国際業務必要書類

上場企業等(カテゴリー1)

カテゴリー1の会社
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
(9)一定の条件を満たす企業等

・在留資格認定証明書交付申請書
・写真写真(縦4㎝×横3㎝)
・返信用封筒 (定形封筒に宛名及び宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)

会社に関する書類
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・従事する業務の内容を証明する所属機関の文書※具体例は下記です

従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
・営業許可証の写し 
・お店のメニュー
・会社の登記事項証明書 
・店舗の建物図面 
・店舗の写真
・店舗の賃貸借契約書の写し
・外国人従業員リスト 



本人に関する書類
・申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 

派遣契約に基づいて就労する場合
・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)

前年分の源泉徴収税額が1000万円以上の企業 (カテゴリー2)

・在留資格認定証明書交付申請書
・写真写真(縦4㎝×横3㎝)
・返信用封筒 (定形封筒に宛名及び宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)

会社に関する書類
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・従事する業務の内容を証明する所属機関の文書※具体例は下記です

従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
・営業許可証の写し 
・お店のメニュー
・会社の登記事項証明書 
・店舗の建物図面 
・店舗の写真
・店舗の賃貸借契約書の写し
・外国人従業員リスト 


本人に関する書類
・申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書

派遣契約に基づいて就労する場合
・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、雇用契約書)等)

前年分の源泉徴収税額が1000万円未満の企業 (カテゴリー3)

・在留資格認定証明書交付申請書
・写真写真(縦4㎝×横3㎝)
・返信用封筒 (定形封筒に宛名及び宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)

会社に関する書類
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書(会社案内書)
・登記事項証明書
・従事する業務の内容を証明する所属機関の文書※具体例は下記です

従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
・営業許可証の写し 
・お店のメニュー
・会社の登記事項証明書 
・店舗の建物図面 
・店舗の写真
・店舗の賃貸借契約書の写し
・外国人従業員リスト 

・直近の決算文書の写し

本人に関する書類
・申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書

中国料理人の場合
・戸口簿
・職業資格証明書
・在職証明・工齢証明(学歴を実務経験に算入する場合は当該学校の証明書)

タイ料理人の場合
・タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書
(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含みます。)
・初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書
・申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書

その他の国の料理人の場合
・在職証明書(実務経験を証明)
・公的機関発行の証明書



派遣契約に基づいて就労する場合
・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)
従業員として採用する場合
雇用契約書または雇用条件通知書、採用内定通知書等
日本法人である会社の役員に就任する場合
・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し

新設会社 (カテゴリー4)

カテゴリー4
設立して1年経過していない企業や1年目の企業です

・在留資格認定証明書交付申請書
・写真写真(縦4㎝×横3㎝)
・返信用封筒 (定形封筒に宛名及び宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
会社に関する書類
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書(会社案内書)
・登記事項証明書

・従事する業務の内容を証明する所属機関の文書※具体例は下記です

従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
・営業許可証の写し 
・お店のメニュー
・会社の登記事項証明書 
・店舗の建物図面 
・店舗の写真
・店舗の賃貸借契約書の写し
・外国人従業員リスト 


・直近の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書。
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
 ※具体例は下記です

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
ア給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
イ次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

本人に関する書類
・申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書

中国料理人の場合
・戸口簿
・職業資格証明書
・在職証明・工齢証明(学歴を実務経験に算入する場合は当該学校の証明書)

タイ料理人の場合
・タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書
(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含みます。)
・初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書
・申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書

その他の国の料理人の場合
・在職証明書(実務経験を証明)
・公的機関発行の証明書



派遣契約に基づいて就労する場合
・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)
従業員として採用する場合
雇用契約書または雇用条件通知書、採用内定通知書等
日本法人である会社の役員に就任する場合
・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し

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