大阪での経営管理ビザ・外国人会社設立
大阪での会社設立・経営管理ビザ取得をサポート
弊所はビザを専門的に扱う行政書士事務所です。大阪での起業・経営管理ビザ取得をサポートいたします。
Zoom面談でご来所不要
書類の受渡しはオンライン・郵送
不許可の場合の返金保証制度
- 大阪で会社を設立して経営管理ビザを取りたい
- 留学ビザから経営管理ビザに変更したい
- 「技術・人文知識・国際業務ビザ」から経営管理ビザに変更したい
- 事業計画書の書き方がわからない
- 定款の作り方がわからない
- 会社設立から経営管理ビザの取得まですべてできる自信がない
- 経営管理ビザのルールがわからない
大阪で起業される外国人の方が活躍されますように心をこめて経営管理ビザのサポートをいたします。
大阪からご来所不要でご依頼が可能です。
行政書士にしだ事務所
〒635ー0057
奈良県大和高田市南陽町8番1号
弊所はビザに特化した行政書士事務所です。大阪府全域対応可。経営管理ビザに強い行政書士をお探しの大阪で起業される外国人の方、ぜひご連絡ください。
大阪での法人設立数
令和4年の法人設立登記件数(大阪・東京)
地域 | 法人設立登記件数 |
大阪法務局管内 | 17,167 |
東京法務局管内 | 47,056 |
大阪法務局管内は東京に次いで全国2位の件数であり、大阪は日本国内屈指の商業が盛んな地域といえます。大阪は物価が安く開業しやすいことが特徴です。またグルメ都市として知られており、大阪ならではの食文化をもとめて人が集まります。また、大阪のような都市部には家賃が比較的安いシェアオフィスも多く存在し、起業する外国人の方にとって大阪は成功を納めやすい環境が整っている場所といえるでしょう。
大阪での会社設立・各種許認可・経営管理ビザ取得すべてお任せください
弊所はビザを専門的に扱う行政書士事務所です。経営管理ビザに関わる書類の収集・作成、大阪出入国管理局への申請代行を行っております。
大阪府で起業する外国人の方の会社設立サポート
大阪で法人を設立して経営管理ビザを取得される方の会社設立と経営管理ビザ取得をまとめてサポートいたします。
留学ビザ→経営管理ビザサポート
専門学校や大学に通学しながら起業準備を行い経営管理ビザに変更することが可能です。状況によっては変更が難し場合もありますので、弊所にお問合せください。
在留資格経営管理の4ヶ月を活用してみませんか
日本に協力者がおらず、事業所の契約・口座開設・会社設立が難しいという場合。経営管理ビザ4ヶ月であれば入国することができる可能性があります。
大阪へ新規に入国をお考えの方、ご相談ください。
経営管理ビザの取得は事業計画書がポイントです
大阪で経営管理ビザの許可を受ける為には
- 自らの経営能力
- 適切な事業
- 事業の安定・継続性
が求められ、これらができることを事業計画書で入管にアピールすることが必要です。弊所ではお客様の事業内容をヒアリングさせていただき、要点をきれいにまとめた事業計画書を作成いたします。
大阪で経営管理ビザ取得に必要なお手続き
経営管理ビザを取得する為に必要となる主なお手続き
- 事業所の確保
- 定款の認証
- 銀行口座開設
- 法人設立登記
- 各種営業許認可
- 社会保険
- 税務関係の手続き
- 経営管理ビザ取得手続き
経営管理ビザを取得する為には数多くの手続きが必要になります。またこれらをすべて把握するのは難しく、こういった時は専門家のサポートが役に立ちます。
お手続きの流れ
1.まずはお電話、LINE、お問合せフォーム、微信よりご連絡ください。
ご相談の概要をお伺いして相談日時の日程調整をさせていただきます。弊所は奈良県にございます。Zoomによる面談を行うことによって大阪からご来所して頂くこと無く経営管理ビザについてのご相談をして頂くことが可能です。
2.相談日当日
お客様の事業内容をお伺いし、経営管理ビザの許可見込みがあるかどうかを診断させていただきます。許可見込み有りと診断させてただきました際は、必要な費用のお見積りをご案内いたします。
3.正式なご依頼
お見積りにご納得いただけましたら、正式にご依頼をお申込みください。
4.会社設立・経営管理ビザ取得の準備
弊所よりお客様にしていただく事をリストアップし、ご案内いたします。
5.事業所確保・定款作成
事業所の確保と並行して定款を作成し、会社設立の準備をします。
6.司法書士による会社設立登記
司法書士に会社設立登記を依頼します。
7.大阪入管への経営管理ビザの申請
大阪出入国在留管理局へ経営管理ビザの申請をします。
ご相談方法
大阪で会社設立・企業される外国人の方、経営管理ビザやその他在留資格についてお困りの事がありましたら弊所にご相談ください。
お電話、お問合せフォーム、LINE、微信よりご連絡ください。
経営管理ビザQ&A
- 自宅兼事務所でも経営管理ビザの許可は出ますか?
-
1戸建住宅であれば可能性はあります。だたし事務所と居住スペースが明確に区画されている必要があり、基本的には1階が事務所、2階が居住スペースで1階玄関に入ったらすぐに事務所がある形態が望ましいです。
- 借りた500万円を資金に充てることはできますか?
-
500万円を借りて出資金に充てることは問題ありません。ただし、注意すべき事がいくつかあります。金銭消費貸借契約書等によってお金を借りた事実がわかること。貸した側のお金の出どころが明確であること。返済することができること。を証明する必要があります。
- バーチャルオフィスで経営管理ビザは取れますか?
-
大阪の中心部であっても格安で利用することができ、法人登記も可能ですので、バーチャルオフィスで事業を始めたいという外国人の方がいらっしゃいます。しかし、バーチャルオフィスでは経営管理ビザを取ることができません。レンタルオフィスであれば一定の条件を満たしていれば可能性はあります。
- 個人事業主でも経営管理ビザを取れますか?
-
個人事業主であっても経営管理ビザを取ることはできます。しかし、会社設立する場合と比べて出資金の証明に難しい点があります。会社設立の場合には資本金がありますので出資金の証明は容易です。一方、個人事業は資本金という概念が無い為、先に事業に資金を投下して、その領収書等により出資を証明することが必要になり、資金の証明が難しくなります。また事業開始前に資金を投下する必要があるので経営管理ビザが不許可になった場合のリスクも大きくなります。
- 大阪市で実施されているスタートアップビザとは何ですか?
-
「外国人起業活動促進事業」(通称スタートアップビザ)は、外国人起業家の受入拡大と起業促進を目的に、経済産業省から管理支援計画について認定を受けた地方自治体(外国人起業促進実施団体)が実施するものです。大阪市では、2019年3月27日に認定を受け、外国人起業促進実施団体となりました。
大阪市の審査によって認定を受けた後に大阪出入国管理局にビザの申請をすることで最長1年間(6月後に更新が必要)の在留資格「特定活動」が認められ、入国後に経営管理ビザ取得の為の準備をすることができます。 - 銀行での手続きや賃貸契約を1人でできるかどうか不安です
-
もしも外国人の方が1人銀行手続きや事業所の契約をするのがご不安の場合には、大阪府内は同行可能ですのでお問い合わせください。
経営管理ビザのご利用料金
経営管理ビザ申請サポート料金
申請内容 | 料金(税抜) |
在留資格認定証明書交付申請 (海外から新規で入国) | 210,000円+税 |
在留資格変更許可申請 (他の在留資格からの変更) | 210,000円+税 |
その他定款の作成・認証、各種許認可もトータルサポート可能です。
大阪の出入国在留管理局
大阪出入国在留管理局
〒559-0034
大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号
窓口受付時間 9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
大阪の経営管理ビザサポート対応地域
大阪市,池田市,豊中市,箕面市,豊能町,能勢町,枚方市,寝屋川市,交野市,守口市,門真市,吹田市,高槻市,茨木市,摂津市,島本町,東大阪市,大東市,四條畷市,八尾市,柏原市,堺市,松原市,高石市,大阪狭山市,富田林市,河内長野市,羽曳野市,藤井寺市,太子町,河南町,千早赤阪村,岸和田市,泉大津市,貝塚市,佐野市,和泉市、泉南市、阪南市、忠岡町,熊取町,田尻町,岬町