大阪の就労ビザ取得をサポートいたします
大阪在住の方の就労ビザの申請をサポートします
弊所は大阪の方の就労ビザ取得のサポートを行っております行政書士です。初回相談無料。お問合せフォーム、お電話(090-6213-5564)からご連絡ください。弊所の事務所は奈良県ですが遠方の方にはZoomでの面談をいたしますのでご来所していただくこと無くご依頼から就労ビザの許可まで対応が可能です。大阪府で就労ビザの申請をお考えの方、ぜひお問合せください。
- 留学ビザから就労ビザへの変更
- 就労ビザを自分で申請して不許可になった
- 自分で書類を作成する時間が無い
- 行政書士に丸投げしたい
- 転職した
- 経営管理ビザを取りたい
大阪で就労ビザ取得をご検討の皆様へ
就労ビザの取得には申請人側の条件と受入れ企業側の条件が審査の対象になります。申請人側の条件では大学等で学んだ事と職務との関連性、実務経験と職務の関連性が重要になります。受入れ企業側の条件では適正な事業内容、事業の安定性、事業が今後も継続されるかが重要になります。しかし、就労ビザ取得の難しいところは明確な許可基準がなく、行政の裁量範囲が広いことにあります。つまり、この条件をクリアすれば必ず許可されるという保証はありません。ですので、出入国管理局のサイトに載っている必要書類の通り申請したとしても不許可となることがあります。こういったことにより本来は就労ビザが許可される案件にもかかわらず、申請書の内容に問題があることが原因で不許可になることも少なくありません。
就労ビザ不許可になる原因
就労ビザが不許可になる原因は申請人と企業が一定の条件を満たしていないことはもちろんのことですが、さらに問題なのは、許可されるはずの案件が不許可になってしまうことです。その理由は、例えば職務内容が就労ビザで求められるものと一致しているか。これを申請書で完全に説明できていない。つまり説明不足による不許可です。またその反面、丁寧に説明をしようとしてたくさんの情報を添付し、審査官の誤解を招いてしまい不許可になることもあります。
私ども行政書士事務所にできること
当行政書士事務所では就労ビザの申請にあたって審査官が知りたいことは何かを熟知しております。そしてお客様の状況をお伺いしたうえで、最善の書類を作成し入管に申請いたします。入管のサイトに掲載されている必要書類だけでなく、審査官の知りたいことを補完する書類をお客様個々の状況に合わせて作成します。また、必要な情報だけをピックアップして作成しますので、審査官の誤解を招くような不必要な情報は取り除いた形で申請に臨みます。この作業は就労ビザを熟知した専門家だからこそできる技だと自負しております。大阪府で就労ビザを検討の方、ぜひ一度お問合せください。
経営管理ビザのサポートもおまかせください
弊所では「経営管理ビザ」のサポートもも行っております。お客様の「経営管理ビザ」の要件をクリアすることができるかどうかを診断させていただきます。また事業計画書の作成もおまかせください。
経営管理4カ月
日本で先に会社設立をすることが難しい方は「経営管理4カ月ビザ」を取得することで先に日本に入国することが可能になります。詳細は弊所にお問合せください。
弊所のサポート内容
書類収集・作成、申請後の追加書類、随時お客様からのご相談を徹底サポート
- 必要書類のピックアップ
- 必要書類の収集
- 必要書類の作成
- 出入国管理局への申請
- 申請後の追加書類提出通知への対応
- 在留カードの受取
【大阪の企業ご担当者様へ】外国人の雇用に必要なお手続き
企業が外国人を雇用し、職場で働いてもらう為には雇用契約に加えて就労ビザの取得が必要となります。外国人が就労ビザを取得するケースは次の3パターンが考えられます。
・海外にいる外国人を採用して日本に呼ぶ
・日本で既に働いている外国人を採用する
・留学生等の就労ビザ以外のビザで日本に在留する外国人を採用する。
外国人を採用したいが在留資格の手続きがわからない。外国人を採用したいが、ビザが取れるかどうか確認したい。外国人の採用をこれから始めるがビザの事について詳しく知りたい。という企業様からのご相談をお待ちしております。
インバウンド対策「特定活動46号ビザ」についてもご相談ください
「技術人文知識国際業務」よりも幅広い業務に従事する活動を認めらる在留資格「特定活動46号・本邦大学卒業者」が2019年5月に新設されました。これによって一定の条件下で店舗での接客等、現場での業務に従事することが認められます。詳しくはこちら特定活動46号・本邦大学卒業者
私ども行政書士事務所の特徴
とりあえず見積OK
依頼するかどうかわからないけど見積をほしいというご要望も大歓迎です。詳詳細は→「とりあえず見積OK」
電話相談OK
お電話でご相談が可能です。(℡090-6213-5564)詳細は→「電話相談OK」
返金保証制度
万が一の不許可の場合には全額返金いたします。詳細は→「返金保証制度」
追加料金なし
最初にご提示した費用から追加作業が出た時でも追加料金は0円。詳細は→「追加料金無し」
初回相談無料
当行政書士事務所では初回相談無料。詳細は→「初回無料相談」
日本全国対応
ご来所不要で全国どこからでもご依頼が可能です。詳細は→「日本全国対応」
どのようなお手続きをご希望ですか?
海外にいる外国人を採用して日本で働いてもらうには「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。
詳しくはこちら→「在留資格認定証明書交付申請」
既に日本のビザ(在留資格)をお持ちの方が配偶者ビザに変更するには「在留資格変更許可申請」が必要です。
詳しくはこちら→「在留資格変更許可申請」
現在お持ちの配偶者ビザの期限が近づいた場合の期間を更新する為の手続きが「在期間更新許可申請」です。
詳しくはこちら→「在留期間更新許可申請」
就労ビザ料金表
在留資格認定証明書交付申請
99,000円(税込)~
在留資格変更許可申請
99,000円(税込)~
在留期間更新許可申請
39,600円(税込)~
大阪府での就労ビザご依頼の流れ
お電話、お問合せフォームよりご連絡ください。
お客様にヒアリングさせていただきまして、お見積額をご案内いたします。
お見積額にご納得していただけましたら、申込み手続きをさせていただきまして正式なご依頼とさせていただきます。
お客者様にしていただきたいことをご案内いたします。
準備が出来次第、入管に申請します。
入管への申請から1ヶ月から3ヶ月で入管から結果の通知が送られてきます。
大阪府の出入国在留管理局
大阪出入国在留管理局
〒559-0034
大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号
窓口受付時間 9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
大阪府の対応地域
大阪市,池田市,豊中市,箕面市,豊能町,能勢町,枚方市,寝屋川市,交野市,守口市,門真市,吹田市,高槻市,茨木市,摂津市,島本町,東大阪市,大東市,四條畷市,八尾市,柏原市,堺市,松原市,高石市,大阪狭山市,富田林市,河内長野市,羽曳野市,藤井寺市,太子町,河南町,千早赤阪村,岸和田市,泉大津市,貝塚市,佐野市,和泉市、泉南市、阪南市、忠岡町,熊取町,田尻町,岬町