留学ビザから経営管理ビザへの変更

留学ビザから経営管理ビザに変更する際に知っておきたい事をご紹介します。経営管理ビザの取得は他の就労資格と比較しても要件が複雑で難しいと言われていますが、全体を把握することで経営管理ビザ取得の流れを理解することができます。本記事では留学ビザから経営管理ビザへの変更の全体像を順番に解説いたします。

目次

留学生が経営管理ビザを取ることは可能

日本語学校生、専門学校生、大学生、大学院生が就職せずに経営管理ビザを取ることは可能です。また、学校を卒業して経営管理ビザに変更することも、在学中に経営管理ビザに変更することも可能です。

留学ビザから経営管理ビザへ変更する際の注意点

留学ビザから経営管理ビザに変更する際にはいくつか気をつけなければいけないポイントがありますご紹介します。

留学ビザでの在留状況

留学ビザから経営管理ビザに変更する際の審査では経営管理ビザに関する審査だけでなく留学中の在留状況についても審査の対象になります。具体的には下記のような事例に該当する場合です。

オーバーワーク

留学生は資格外活動許可を得ることによってアルバイトを行うことができますが、原則週に28時間という制限があります。万一制限を超えてオーバーワークしていた場合には在留状況が不良と判断され不許可になる可能性があります。

学校に在籍していますか

留学生は本来日本で教育を受ける為に日本に来ているわけですので、成績不良等で除籍されていたり、中退している場合には経営管理ビザへの変更が厳しくなります。単純に日本に残りたいから経営管理ビザに変更するといった理由であると判断されると許可をもらえない可能性があります。

資金の出所について

経営管理ビザの取得には基本的に500万円の出資が必要となりますが、留学生は原則就労することができない為、資金の調達が難しくなります。資格外活動許可を取ってアルバイトで得たお金は資金として認められません。その際は両親から貰ったり借りたりしたお金であっても差し支えありませんが、資金の出所を入管に説明できるようにしておかなければいけません。

留学ビザから経営管理ビザへ変更の流れ

留学ビザで在学中であっても学校に通る傍ら経営管理ビザお準備をすすめることが可能です。ここでは学校に通いながら経営管理ビザのをして卒業後に変更申請をする際の流れについて解説します。

1.事業計画を立てる

経営管理ビザをもらうためには事業計画書によって事業の継続して営むことができることを提示することが必要です。

2.事業所の契約

経営管理ビザをもらうためには自宅とは別に事業所を確保する必要があります。また事業所内には事業を営むにあたって必要な設備が整っていることを要します。

3.会社設立

経営管理ビザにおいて会社設立は必須ではありませんが、株式会社を設立するケースが主流となっています。会社設立の流れは次のとおりです。

  • 定款作成
  • 定款認証
  • 資本金振込み
  • 会社設立登記

4.各種届出をする

経営管理ビザの申請前に税務署等への各種届出を済ませておく必要があります。

5.許認可を取得する

許認可を必要とする事業を行う場合には経営管理ビザの申請前に取得しておく必要があります。

6.経営管理ビザの申請

留学生は一般的に3月が卒業で、留学ビザの期限が4月や5月に切れてしまいます。ですので在留期限が到来する前に準備をして経営管理ビザへの変更申請を行う必要があります。

留学ビザの期限満了までに経営管理ビザの準備が間に合わない場合

留学ビザの在留期限内に経営管理ビザへの変更する準備ができると良いのですが、間に合わなかった場合には、いわゆるつなぎとして「特定活動ビザ」に切り替えて経営管理ビザの準備を行うことができる場合があります。

最長6カ月の「特定活動ビザ」が付与されるケース

要件を満たすことで最長6カ月の特定活動ビザが付与されます。なお、資格外活動許可を取ることはできません。

本人についての要件

  • 大学の学部又は大学院を卒業・修了した者
  • 在学中の成績及び素行に問題がなく、在学中から企業活動を開始しており、大学の推薦する者であること
  • 事業計画が作成されており、当該計画書及び社会又は法人登記事項証明書その他の書面により日本において開始しようとする事業内容が明らかであって、卒業後6月以内に、会社法人を設立する等して起業して「経営管理ビザ」に在留資格変更許可申請を行うこと及びその申請内容が「経営管理ビザ」の在留資格該当性を満たす活動に該当し、かつ上陸許可基準にも適合することが見込まれること。
  • 滞在中の一切の経費を支弁する能力を有していること。
  • 起業に必要な資金500万円以上が調達されていること又はこれらに準ずる規模であること。
  • 事務所が確保されていること又は確保されることが確実であること。
  • 6月以内に起業することが出来なかった場合に備え、帰国のための手段が確保されていること。

大学に係る要件

大学により、起業活動外国人に対し以下の支援措置のいずれかが行われていること。

  • 起業家の教育・育成に係る措置
  • 事業計画の策定支援
  • 資金調達又は物件調達に係る支援措置
  • 大学は、毎月の起業活動状況を確認すること。

最長2年の「特定活動ビザ」が付与されるケース(J-Find)

優秀な海外大学等を卒業した者が起業活動・就職活動を行う場合は最長で2年の特定活動ビザが付与されます。

日本の大学等を卒業後直ちに本制度を利用する場合

  • 一定の世界大学ランキング中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業、又はその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位を授与されていること。
  • 対象大学の大学院の課程を修了して、学位又は専門職学位を授与された日から5年以内の方。
  • 滞在当初の生計維持費として、申請の時点において、申請人の預貯金の額が日本円に換算して20万円以上あること。

留学ビザから経営管理ビザへの変更まとめ

留学生が経営活動ビザの準備をするためには現在お持ちの留学ビザに影響の無いように慎重にすすめる必要があります。また在留期間が満了するまでに計画的に行動することが重要です。

弊所はビザを専門に扱う行政書士事務所です。スムーズに留学ビザから経営管理ビザへ変更できるようにサポートいたします。ぜひお問い合わせください。

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