【経営管理ビザ】外国人が民泊を経営する為の知識

ここ数年で急激に増加した「民泊」ですが、外国人が民泊を経営して経営管理ビザを取得する為に知っておきたいことをご紹介します。
民泊とは?
民泊とは一戸建て住宅やマンションなどの住宅で旅行者等に宿泊サービスを提供することを指します。近年ではAirbnbという仲介サイトを通じてサービスを提供するビジネスモデルが一般化してきました。外国人も経営管理ビザを取得することによって「民泊」を経営することができます。
「民泊」を経営するためには形態に応じた許認可を要します。民泊と許認可についてさらに詳しく解説します。
民泊経営で必要となる3種類の許認可
民泊を経営する為にはその形態によって「旅館業法」「民泊新法」「特区民泊」の制度が設けられており、それぞれ許認可を要します。また外国人が民泊経営で経営管理ビザを取得する際にはあらかじめこれらの許認可を要します。
それでは民泊経営で必要となるこれら3つの制度について解説します。
旅館業法(簡易宿所営業)の営業許可
旅館業法で規定されている旅館業の形態は「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の3つが定義されています。そのなかでも民泊に適している「簡易宿所営業」について解説します。
「簡易宿所営業」とは客室を多数人で共有する構造及び設備を主とする宿泊施設です。「簡易宿所営業」は「旅館・ホテル営業」のような玄関帳場(フロント)の設置義務は無く、また180日を超えて営業することが可能です。デメリットとしては後述する「民泊新法」や「特区民泊」よりも手続きが容易でありません。また許可までの日数も要します。
住宅宿泊事業法
民泊新法は旅館業法(簡易宿所営業)と比較して制限や条件が緩やかですが、年間180日を超えて営業をすることができません。ですので外国人が民泊経営で経営管理ビザを取得して事業を継続することが難しくなります。
特区民泊の認定
特区民泊とは、国家戦略特区として民泊条例を制定した地域で認定を受けることにより行うことができる民泊です。地域は限定されますが、上記の旅館業法よりも条件が緩やかで認定を得やすいことが特徴です。もしも、特区内での民泊経営をお考えであればぜひ利用したい制度です。
旅館業法(簡易宿所) | 特区民泊 | 住宅宿泊事業法 | |
許認可の種類 | 許可 | 認定 | 届出 |
住専地域での営業 | 不可 | 可能 ※自治体単位の制限有り | 可能 ※条例による制限あり |
営業日数の制限 | 無し | 2泊3日以上の滞在が条件 | 年間提供日数180日以内 |
床面積の制限 | 有り | 有り | 有り |
衛生措置 | 換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置 | 換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置、使用の開始時に清潔な居室の提供 | 換気、除湿、清潔等の措置、定期的な清掃等 |
非常用照明等の安全確保の措置義務 | あり | あり | あり |
消防用設備等の設置義務 | あり | あり | あり |
近隣住民とのトラブル防止措置 | 必要 | 不要 | 不要 |
不在時の管理業者への業務委託 | 規定なし | 規定なし | 規定あり |
海外居住の外国人にはハードルが高い
民泊で経営管理ビザを取得するためには物件契約や会社の設立、許認可の取得が必要となります。しかし海外に居住する外国人がこれらの手続きをすすめることは容易ではありません。仮に短期滞在で来日したとしても住民登録をすることができない為、印鑑証明書が発行されず、各手続きをすすめることが難しくなります。
日本に信頼のおける協力者がいる場合にはこれらの手続きを進めてもらうことで手続きを進めるケースが多いです。
経営管理ビザでは現業を行うことができない
外国人が民泊業で経営管理ビザを取得する際の注意点としては、従業員の確保が必要になるということです。経営管理ビザを取得したとしても、その経営者自ら現業に就くことができません。民泊業では清掃やベッドメイキング、メンテナンス等の作業が必要となりますがこれらの現業は経営管理ビザを取得した経営者自ら行うことができず、従業員を雇用するか外注することを要します。投資額が500万円を超えている場合には従業員の国籍や在留資格に関係なく、またパートタイマーやアルバイトも雇用することができます。
賃貸物件でも経営管理ビザ取得は可能
賃貸した物件を使用して民泊を経営し、経営管理ビザを取得することも可能です。こうすることで初期投資費用を抑えることができます。ただし賃貸人に無断で民泊を経営することはできません。必ず賃貸契約前に民泊に使用することができるかどうかを確認し、もし禁止されているのであれば賃貸人の同意が必要となります。もしも無断で民泊に使用すると無断転貸となり、契約解除の可能性があります。
民泊可能な物件を探すことは普通の賃貸物件を探すよりもハードルが上がりますが、民泊物件に特化した物件検索サイトを利用すると通常の賃貸物件情報に加えて民泊運営に必要な情報も得ることができます。
参考サイト
経営管理ビザ取得の流れ
1.会社設立をするための準備
- 定款作成
- 事業所の確保
- 定款の認証
- 口座開設
- 資金振込
2.会社設立登記
法務局にて会社設立登記を行います。
3.各種届出や許認可の取得
税務署などへの届出や、営業に必要な許認可がある場合には経営管理ビザの申請をする前に許認可を取っておく必要があります。民泊の許認可もこのタイミングで取得します。
4.経営管理ビザの申請
出入国管理局へ申請します。結果が出るまでに1ヶ月~3ヶ月の期間を要します。
行政書士等の専門家に依頼すれば安心
外国人が民泊業で経営管理ビザを取得して実際の営業を開始するまでには許認可や条例に関する手続きが必要となり、更に法人の設立や入管への経営管理ビザ取得の手続きが必要となります。これら手続きには専門的な知識が必要となります。経営管理ビザ取得までの手続きをスムーズに進めたいとお考えの外国人の皆様、ぜひ弊所にお問い合わせください。初回相談は無料となっております。