【経営管理ビザ】株式会社と合同会社の違い
外国人が経営管理ビザを取るために会社を設立する場合に株式会社と合同会社どちらにすれば良いのか考えることがあるのではないでしょうか。本記事では株式会社と合同会社の違いを比較してまとめましたのでご参考ください。
目次
株式会社とは
株式会社とは株を引き受けた者(出資者)を社員とし、各社員は出資した額の範囲内でのみ責任を負うとされています。ちなみに、ここでいう社員は従業員ではありません。
合同会社とは
有限責任社員のみをもって組織される持分会社をいいます。合同会社は定款に別段の定めがある場合を除き出資者全員が有限責任社員ですが、社員全員一致でなければ定款変更やその他の会社の在り方を決定できません。
株式会社と合同会社の違い
株式会社 | 合同会社 | |
会社の代表者 | 代表取締役 | 原則各社員 (代表社員を定めることも可) |
定款用収入印紙代 | 40,000円 (電子定款の場合は不要) | 40,000円 (電子定款の場合は不要) |
(公証役場) | 定款認証必要 (50,000円) | 不要 |
(法務局) | 登録免許税150,000円~ | 60,000円 |
出資者の責任 | 有限責任 | 有限責任 |
意思決定 | 株主総会 | 全社員の同意 |
完全に有限責任?
株式会社と合同会社は法律上は有限責任となっています。しかし規模の小さい会社の場合には融資を受ける際に連帯保証人を立てることを求められることが多くなります。ですので実質的には無限責任になることがあります。
有限会社・合同会社の設立手続きから経営管理ビザ申請までの流れ
株式会社 | 合同会社 |
①定款作成 | ①定款作成 |
②定款認証 | |
③出資金の払い込み | ②出資金の払い込み |
④法人設立登記 | ③法人設立登記 |
⑤税務署等への各種届出 | ④税務署等への各種届出 |
⑥許認可の取得 | ⑤許認可の取得 |
⑦経営管理ビザの申請 | 経営管理ビザの申請 |
弊所はビザを専門的に取り扱う行政書士事務所です。定款作成から許認可の取得、経営管理ビザの申請までトータルにサポートいたします。