奈良の就労ビザ・外国人雇用をサポート
奈良県で就労ビザの取得をご検討の方へ
弊所では奈良県での就労ビザ取得のサポートを行ってます。相談は初回無料。お問合せフォーム、お電話(090-6213-5564)からご連絡ください。Zoomによる面談にも対応いたしますので遠方の方もお気軽にお問合せください。
就労ビザの審査ポイント
就労ビザを取るためには申請人側の条件と受入れ企業側の条件が審査の対象になります。申請人側の条件では大学等で学んだ事と職務との関連性、実務経験と職務の関連性が重要になります。受入れ企業側の条件では適正な事業内容、事業の安定性、事業が今後も継続されるかが重要になります。しかし、就労ビザ取得の難しいところは明確な許可基準がなく、行政の裁量範囲が広いことにあります。つまり、この条件をクリアすれば必ず許可されるという保証はありません。ですので、出入国管理局のサイトに載っている必要書類の通り申請したとしても不許可となることがあります。こういったことにより本来は就労ビザが許可される案件にもかかわらず、申請書の内容に問題があることが原因で不許可になることも少なくありません。
奈良県の方のご相談事例
- 海外企業との取引の為に日本語と外国語ができる外国人を雇用したい
- ホテルや旅館で外国人を雇用したい
- 留学ビザから就労ビザへの変更
- コック(料理人)ビザを取りたい
- 日本で起業したい
インバウンドのための就労ビザ
奈良県においてもドラッグストアやコンビニ、免税店、小売店、ホテル等で外国人が働いているのをよくお見かけするようになりました。
今後ますますインバウンド需要が増すと見込まれる奈良県で、訪日客に対応することができる外国人材を雇用したいといったお問合せが寄せられます。
小売業やホテルでの就労はすべての外国人ができるわけではありません。奈良で外国人を雇用しようとお考えのご担当者様、まずはご相談ください。
小売店(販売)での外国人雇用
小売店で外国人が接客、レジ、商品陳列・在庫管理を行っているのをよく見かけますが、これらの職種は単純労働と見なされますので原則的には『技術・人文知識・国際業務ビザ』では許可されません。
エラー: コンタクトフォームが見つかりません。
小売業(販売)で就労することができるビザ
留学・家族滞在ビザ+資格外活動許可
「留学ビザ」や「家族滞在ビザ」で資格外活動許可を取得し、週28時間以内でアルバイトすることができます。
身分系ビザ
「永住者」「配偶者ビザ」「定住者ビザ」の方は就労に制限なく働くことができます。
特定活動46号(接客ビザ)
特定活動46号ビザは日本の大学を卒業した外国人が「技術・人文知識・国際業務ビザ」よりも幅広い業務に従事することができるビザです。特定活動46号ビザは売店において仕入れ、商品企画や通訳を兼ねた接客業務を行うことができます。
就労ビザ不許可になる原因
就労ビザが不許可になる原因は申請人と企業が一定の条件を満たしていないことはもちろんのことですが、さらに問題なのは、許可されるはずの案件が不許可になってしまうことです。その理由は、例えば職務内容が就労ビザで求められるものと一致しているか。これを申請書で完全に説明できていない。つまり説明不足による不許可です。またその反面、丁寧に説明をしようとしてたくさんの情報を添付し、審査官の誤解を招いてしまい不許可になることもあります。
当行政書士事務所にできること
当行政書士事務所では就労ビザの申請にあたって審査官が知りたいことは何かを熟知しております。そしてお客様の状況をお伺いしたうえで、最善の書類を作成し入管に申請いたします。入管のサイトに掲載されている必要書類だけでなく、審査官の知りたいことを補完する書類をお客様個々の状況に合わせて作成します。また、必要な情報だけをピックアップして作成しますので、審査官の誤解を招くような不必要な情報は取り除いた形で申請に臨みます。この作業は就労ビザを熟知した専門家だからこそできる技だと自負しております。奈良県で就労ビザを検討の方、ぜひ一度お問合せください。
奈良県で起業される外国人の方のサポートもおまかせください
弊所では奈良での起業をご希望の外国人を対象に「経営管理ビザ」取得のサポートを行っております。会社設立や事業計画書の作成等、「経営管理ビザ」に必要な書類の作成もおまかせください。
日本に知り合いがいない場合にもご相談ください
「経営管理ビザ」を取得する為にはあらかじめ会社を設立する必要がありますが、日本に知り合いがいない方にとって在留資格を取る前に会社を設立するのは難しい方が多いのではないでしょうか。そこで4カ月の「経営管理ビザ」であれば会社を設立していない状態での入国が可能となります。また我々のような専門家が代理人となって入管に申請することができます。
【奈良県の企業ご担当者様へ】外国人の雇用に必要なお手続き
企業が外国人を雇用し、職場で働いてもらう為には雇用契約に加えて就労ビザの取得が必要となります。私ども行政書士事務所では下記のようなケースに対応し、奈良で外国人が就労することができるビザの取得をサポートします。
・海外にいる外国人を採用して日本に呼ぶ
・日本で既に働いている外国人を採用する
・留学生の新卒採用
外国人を採用したいが在留資格の手続きがわからない。外国人を採用したいが、ビザが取れるかどうか確認したい。外国人の採用をこれから始めるがビザの事について詳しく知りたい。という企業様からのご相談をお待ちしております。
私ども行政書士事務所の特徴
とりあえず見積OK
依頼するかどうかわからないけど見積をほしいというご要望も大歓迎です。詳詳細は→「とりあえず見積OK」
電話相談OK
お電話でご相談が可能です。(℡090-6213-5564)詳細は→「電話相談OK」
返金保証制度
万が一の不許可の場合には全額返金いたします。詳細は→「返金保証制度」
追加料金なし
最初にご提示した費用から追加作業が出た時でも追加料金は0円。詳細は→「追加料金無し」
初回相談無料
当行政書士事務所では初回相談無料。詳細は→「初回無料相談」
日本全国対応
ご来所不要で全国どこからでもご依頼が可能です。詳細は→「日本全国対応」
どのようなお手続きをご希望ですか?
海外にいる外国人を採用して日本で働いてもらうには「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。
詳しくはこちら→「在留資格認定証明書交付申請」
既に日本のビザ(在留資格)をお持ちの方が配偶者ビザに変更するには「在留資格変更許可申請」が必要です。
詳しくはこちら→「在留資格変更許可申請」
現在お持ちの配偶者ビザの期限が近づいた場合の期間を更新する為の手続きが「在期間更新許可申請」です。
詳しくはこちら→「在留期間更新許可申請」
就労ビザ料金表
在留資格認定証明書交付申請
99,000円(税込)~
在留資格変更許可申請
99,000円(税込)~
在留期間更新許可申請
39,600円(税込)~
奈良県での就労ビザご依頼の流れ
お電話、お問合せフォームよりご連絡ください。
お客様にヒアリングさせていただきまして、お見積額を提示いたします。
お見積額にご納得していただけましたら、正式なご依頼手続きとなります。
お客様にしていただきたい事をご案内いたします。
準備が出来次第、入管に申請します。
大阪出入国在留管理局 奈良出張所
奈良県奈良市東紀寺町3-4-1 奈良第二法務総合庁舎 TEL 0742-23-6501
入管への申請から1ヶ月から3ヶ月で入管から結果の通知が送られてきます。
奈良県の就労ビザ申請先
1.在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)
海外から新たに外国人を呼び寄せる場合の就労ビザ申請先は、その外国人の住居予定地もしくは勤務予定の会社の所在地を管轄する地方出入国在留管理庁です。
例:外国人の居住予定地→奈良県郡山市、勤務予定の会社の所在地→奈良市
大阪出入国在留管理局(本局)又は奈良出張所に申請可能です。
2.在留資格変更・更新許可申請
在留資格変更・更新許可申請の場合の就労ビザ申請先はその外国人の住居地もしくは勤務予定の会社の所在地を管轄する地方出入国在留管理庁です。
例:外国人の居住地→東京都、勤務予定の会社の所在地→奈良市
東京出入国在留管理局と立川出張所に加えて大阪出入国在留管理局(本局)又は奈良出張所に申請可能です。
大阪出入国在留管理局 奈良出張所
奈良県奈良市東紀寺町3-4-1 奈良第二法務総合庁舎 TEL 0742-23-6501