フィリピン人との国際結婚手続きの流れ
フィリピン人との国際結婚手続きの進め方と、結婚後日本で一緒に暮らすための配偶者ビザ取得の流れを解説します。

フィリピン人との結婚手続きの概要

| 結婚適齢 | 18歳以上 |
| 再婚禁止期間 | 離婚後の再婚禁止期間は規定無し 死別後の女性の再婚禁止期間は301日 |
結婚手続きの流れ
- 在日フィリピン大使・領事館で結婚要件具備証明書を取得する。
- 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する。
- 在日フィリピン大使・領事館へ婚姻届を提出する。
- 在フィリピン日本大使・領事館で結婚要件具備証明書を取得する。
- フィリピン市区町村役場で婚姻許可証(マリッジライセンス)の申請をする。
- 婚姻セミナーを受講する
- フィリピン市区町村役場で婚姻許可証(マリッジライセンス)を受取る。
- 挙式を行い、婚姻証明書を取得する。
- 日本の市区町村役場、又は日本大使館に婚姻届を提出する。
フィリピン人との国際結婚手続き
国際結婚は双方の国で結婚手続きをすることを要します。まずは一方の国の方式で結婚手続きを行い、手続きが完了後、もう一方の国に結婚を届出ます。
結婚手続きはどちらの国から行うかは、結婚当事者が決めることができます。日本にフィリピン人が滞在している場合は日本から始めた方が手続きがスムーズで、フィリピンに日本人が滞在している場合はフィリピンから始めたほうがスムーズです。
フィリピン人が日本にいない場合は、日本人がフィリピンに渡航して結婚手続きをするか、フィリピン人が日本に渡航して結婚手続きをするか、当事者の状況に合わせて選択します。
フィリピン人がフィリピンにいる場合に、フィリピン人との国際結婚手続きを日本で先にする場合には来日のために「短期滞在」ビザ(在留資格)を取得する必要がありますが、日本人がフィリピンに渡航する際は査証免除ですので渡航しやすいです。ただし、フィリピンでの結婚手続きは日本よりも手続きに日数を要します。したがって日本人がフィリピンに渡航して結婚手続きをする際はまとまった時間を取ることができる方に適しています。
先に日本で結婚手続きをする流れ
フィリピン人が来日し、先に日本で結婚手続きを行う方法を解説します。
①在日フィリピン大使・領事館で婚姻要件具備証明書を取得する
在日フィリピン大使・領事館でフィリピン人の婚姻要件具備証明書を取得します。
※駐日本フィリピン大使館のサイトには「婚姻要件具備証明書(LCCM)は、現在、日本国内に住み、外国人との婚姻を希望されるフィリピン国籍の方のみに発行されます。」と掲載されています。したがって短期滞在ビザで来日した場合は婚姻要件具備証明書の発行を受けることができませんので、婚姻届提出先の市区町村役場に婚姻要件具備証明書の代わりに提出する書類を確認します。
- 3ヶ月以内に発行された戸籍謄本 原本+コピー
- 改正原戸籍または除籍謄本(再婚の場合で上記戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別の記載が無い場合)
- パスポート又は写真付きの身分証明書 原本+データページのコピー
- パスポート用サイズの証明写真 3枚
※必要書類は事前に提出先機関でご確認をお願いします。
- 申請書
- パスポート 原本+データページのコピー
- 在留カード 原本及びデータページのコピー
- フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の出生証明書 原本+コピー
- フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR) 原本+コピー
- パスポート用サイズの証明写真 3枚
- レターパックプラス
離婚歴が有る場合は下記追加で必要です
- フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届(離婚承認注釈付き) 原本+コピー
- フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の外国離婚承認審判書と確定証明書 原本+コピー
- 日本国内における離婚の記録
- 前配偶者が日本国籍者の場合は、フィリピン国籍の申請者との離婚の記録がある戸籍謄本を提出してください。戸籍抄本、受理証明書は受付出来ません。
- 前配偶者が外国籍の場合は、フィリピン国籍の申請者との離婚日が記載されている離婚届の受理証明書を提出してください。
婚姻解消歴が有る場合は下記追加で必要です
- フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の婚姻記録証明書 原本+コピー
- フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届(婚姻解消承認注釈付き) 原本+コピー
- フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の婚姻解消審判書と確定証明書 原本+コピー
死別歴が有る場合は下記追加で必要です
- フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の婚姻記録証明書 原本+コピー
- フィリピン外務省アポスティーユ認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届 原本+コピー
- 死亡証明書
- 前配偶者が日本国籍の場合 戸籍謄本 原本+コピー
※必要書類は事前に提出先機関でご確認をお願いします。
日本には主要なフィリピン領事館が3つありますが、婚姻要件具備証明書の発行手続きはお住まいの地域を管轄する大使館や領事館で手続きをします。
| 領事館 | 婚姻要件具備証明書発行の管轄 |
|---|---|
| 在東京フィリピン大使館 〒106-8537 東京都港区六本木5-15-5 | 北海道 秋田県 青森県 山形県 宮城県 岩手県 福島県 栃木県 群馬県 茨城県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 |
| 在大阪フィリピン総領事館 〒540-6124 大阪府大阪市中央区城見2-1-61Twin 21 MID Tower 24F | 滋賀県 三重県 京都府 奈良県 大阪府 兵庫県 和歌山県 鳥取県 島根県 山口県 岡山県 広島県 香川県 徳島県 高知県 愛媛県 福岡県 大分県 佐賀県 熊本県 長崎県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
| 在名古屋フィリピン総領事館 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-31-3 尋屋ビル | 愛知県 岐阜県 福井県 石川県 長野県 新潟県 静岡県 富山県 山梨県 |
②日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
日本の市区町村役場には必ずしも当事者双方が行く必要はありませんが、フィリピン人のパスポートが必要になります。フィリピン人が行かない場合に必要になる書類は事前に市区町村役場にご相談ください。
- 免許証、マイナンバーカード等の身分証明書
フィリピン人の必要書類
- 婚姻要件具備証明書(LCCM)+日本語訳
- PSA発行の出生証明書+日本語訳
- パスポート
※在日フィリピン大使・領事館で婚姻要件具備証明書が発行されない場合は事前に婚姻届提出先の市区町村役場で必要な書類を確認してください。
※必要書類は事前に提出先機関でご確認をお願いします。
③在日フィリピン大使・領事館へ婚姻届を提出する
在日フィリピン大使館に婚姻届を提出し、日本で婚姻したことをフィリピン側に報告します。
婚姻届は在日本フィリピン大使館のサイトからダウンロードすることができます。
- パスポート、免許証等の写真付きの身分証明書 原本+コピー4部
- 婚姻届書記載事項証明書 原本+コピー4部
- 婚姻の記載がある戸籍謄本 原本+コピー4部
- パスポートサイズの証明写真 4枚
- レターパックプラス
フィリピン人の必要書類
- パスポート等の写真付きの身分証明書 原本+コピー4部
- パスポートサイズの証明写真 4枚
※必要書類は事前に提出先機関でご確認をお願いします。
先にフィリピンで結婚手続きをする流れ
フィリピン人が来日し、先に日本で結婚手続きを行う方法を解説します。
①在フィリピン日本大使・領事館で結婚要件具備証明書を取得する
日本人の婚姻要件具備証明書は在フィリピン日本大使・領事館で発行可能です。
- 戸籍謄本
- 改製原戸籍又は除籍謄本(本人が戸籍筆頭者になっている、婚姻歴がある場合のみ必要)
- パスポート
フィリピン人の必要書類
- 出生証明書
※必要書類は事前に提出先機関でご確認をお願いします。
②フィリピン市区町村役場で婚姻許可証(マリッジライセンス)の申請をする
お住まいの地域の市役所で婚姻許可証(マリッジライセンス)の申請をします。この後マリッジセミナーの受講が必要となるため、一旦予備申請となります。
マリッジライセンスの発行には10日間の公示日があり、その期間中に異議申し立てがない場合はマリッジライセンスが発行されます。昔の恋人が異議を唱えたら結婚できないなんて日本では考えられませんが、外国ではこのように結婚前に公示されることがよくあります。
- 婚姻要件具備証明書
- パスポート
フィリピン人の必要書類
- 出生証明書
- 無婚姻証明書
- 政府発行の身分証明書
- コミュニティ税証明書
※必要書類は事前に提出先機関でご確認をお願いします。
③マリッジセミナーを受講する
婚姻許可書(マリッジライセンス)の発行にはマリッジセミナーの受講が必要になります。(セミナー受講が免除の場合もありますので事前確認をお願いします)
LCR(地方民事登録官事務所)等で受講の予約をします。結婚シーズンに重なると数ヶ月待ちになる場合があります。
当日の受講時間は4~8時間です。セミナーの概要は下記です。
- 責任ある子育てと家族計画
- 結婚と家族法の基礎
- 男女平等・女性子供に対する暴力予防
- 結婚生活
- 保育と幼児期の発達
マリッジセミナー受講後数日で受講証明書を受取ることができます。受講証明書の有効期限はお住まいの場所により異なります。
④フィリピン市区町村役場で婚姻許可証(マリッジライセンス)を受取る
結婚許可証を受取ります。市区町村役場で挙式をあげる場合は同時に予約を行います。
⑤挙式を行い、婚姻証明書を取得する
挙式は市区町村役場、又は教会で挙げます。簡易な方式を希望する場合は市区町村役場での挙式を選択します。挙式終了後15日程で結婚証明書の発行を受けることができます。
⑥日本の市区町村役場、又は日本大使館に婚姻届を提出する
フィリピンで結婚が成立してから3ヶ月以内に日本側へ婚姻届の提出が必要になります。提出先は在フィリピン日本大使・領事館又は日本の市区町村役場です。
報告的届出になりますので婚姻届に証人の記載は不要です。
- 日本人のパスポート
- 日本人のパスポート
- フィリピン人のパスポート又は出生証明書+日本語訳
- フィリピン人の写真付きの身分証明書(旅券,運転免許証,SSSカードなど)
- 婚姻証明書+日本語訳
- 婚姻許可証,婚姻許可申請書及び婚姻要件具備証明書
※必要書類は事前に提出先機関でご確認をお願いします。
結婚後日本で住むためのビザ取得の流れ
日本人と結婚した外国人は配偶者ビザを取得することができます。フィリピン人が配偶者ビザで日本に入国するまでの一般的な流れを解説します。
- 出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請し在留資格認定証明書(COE)を受取る。
- 在フィリピン日本大使・領事館に査証発給申請をし、査証の発給を受ける。
- CFOセミナーを受講する
- 日本に渡航する
在留資格認定証明書交付申請の難しさ
国際結婚の手続きで時間と労力を消費されたかとおもいますが、在留資格認定証明書交付申請は更に難しい手続きになっています。
配偶者ビザで入国しようとする際の在留資格認定証明書交付申請はかなりプライベートなところまで入管に書類を用いて説明することを要します。
- 交際の経緯
- 日本での生活するための経済力
交際の経緯
配偶者ビザの審査ではビザ目的の偽装結婚を阻止するために真実の結婚であるかどうかを確認します。そのため、出会ったきっかけや、どこでデートし、どれくらいの交際期間を経て結婚に至ったか。家族はその結婚を知っているか。といった内容の具体的な説明を要します。また、その説明は文章のみでは信ぴょう性が無いため、写真やこれまでのメッセージのやり取りの記録を提出して立証しなければいけません。
こうした説明方法がぼんやりとした具体的でない場合や、偽装結婚が疑われるような場合には許可を貰うことができません。
日本での生活するための経済力
外国人が日本に来て生活保護を受けるようになると日本の国益を損なうため、日本で生活することができるだけの収入や資産を有しているかの確認を受けます。たとえ真実の結婚であったとしても日本で暮らしていけるだけの収入や資産が無い場合は許可を貰うことができません。
配偶者ビザでご不安の場合は行政書士にご相談ください
弊所は外国人の主に在留申請を扱う行政書士事務所です。配偶者ビザの取得にご不安がある場合は弊所にご相談ください。オンライン申請で全国対応しております。またフィリピンにお住まいの方からのご依頼もしていただくことができます。
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