再入国許可とみなし再入国許可

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外国人が本国や第三国に渡航するために日本から出国した場合、在留資格(ビザ)が無効になります。しかし、それでは再び在留資格認定証明書交付申請を行い在留資格(ビザ)をもう一度取得することを要し、とても不便です。そこで再入国許可やみなし再入国許可の制度を利用することによって現在の在留資格(ビザ)を維持したまま再入国が可能となりました。

目次

再入国許可とみなし再入国許可の違い

「再入国許可」も「みなし再入国許可」も再入国の際に在留資格を維持することができる制度ですが、「みなし再入国許可」は手続きが簡略で、特別な手続きを必要としません。

再入国許可みなし再入国許可
有効期間出国から最長5年(特別永住者は6年)出国の日から1年(特別永住者は出国の日から2年)
事前の申請手続きの要否不要
手数料一次3000円 数次6000円無し
再入国許可とみなし再入国許可の違い

※有効期限は現に有する在留期間を超えると無効になります。

みなし再入国許可とは

みなし再入国許可とは中長期滞在ビザを持って在留する外国人(3ヶ月以下の在留期間を付与された方又は短期滞在を除く)が出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得をせずに簡易に再入国することができる制度です。中長期在留者がみなし再入国許可の適用を受けるには、有効な旅券のほかに在留カードを所持している必要があります。

特別永住者が有効な旅券と特別永住者証明書を所持している場合にもみなし再入国許可の対象となります。特別永住者のみなし再入国許可の有効期間は、出国の日から2年間です。

みなし再入国許可により再入国する方法

みなし再入国許可により再入国を希望する場合には、有効な旅券(中長期在留者の方は旅券及び在留カード)を所持し、出国時に書くEDカードの「一時的な出国であり、再入国する予定です。」という欄に☑をつけて提出することを要します。

また、中長期滞在者は有効なパスポートと在留カードを所持していることを要します。

みなし再入国許可の対象とならない方

次の場合に該当する方はみなし再入国許可の対象となりませんので「再入国許可」の取得を要します。

  • 在留資格取消手続中の方
  • 出国確認の留保対象者
  • 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する方
  • 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する方

通常の「再入国許可」とは

再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。出国から1年以内に再入国しない場合にはみなし再入国許可の適用外になりますので、こちらの通常の「再入国許可」を出国に先立って取得することを要します。また再入国許可には1回限り有効なと、有効期限内であれば何度も使用できるものがあります。

短期滞在ビザは再入国許可を受けられる?

短期滞在ビザで日本に在留している方は再入国許可を受けることができません。しかし一定の要件をクリアすると短期滞在ビザの方も「みなし再入国許可」により出国日から15日以内(在留期限がその前に到来するとき在留期限内)の再入国が可能となります。参考:入管法26条の3

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