ウクライナ人との結婚手続き

本記事ではウクライナ人と日本人の国際結婚手続きについて、日本方式及びウクライナ方式の手続き方法を解説します。
ウクライナの結婚年齢
ウクライナ人は男女ともに結婚適齢は18歳と定められています。また再婚禁止期間はありません。
日本方式(日本から先に結婚手続き)
ウクライナ人との結婚手続きを日本からはじめる場合は下記手順になります。
- 在日本ウクライナ大使館で独身宣告書を取得
- 日本の市区町村役場に婚姻の届出
- 日本の外務省でアポスティーユ認証
- 在日本ウクライナ大使館に結婚の報告
在日本ウクライナ大使館で独身宣告書を取得
外国人との婚姻届を日本の市区町村役場に届出る際に、一般的に外国人の婚姻条件具備証明書の提出を要します。ウクライナ人の場合は在日本ウクライナ大使館で「独身宣告書」を取得することができ、これを婚姻条件具備証明書の代わりに提出します。
婚姻条件具備証明書の代わりとして「独身宣告書」が認められるかは事前に提出先の市区町村役場に確認をお願いします。
- 申請書
- パスポート(原本および顔写真ページのコピー)
- 過去に婚姻歴がある場合、離婚または婚姻無効の証明(ウクライナの離婚証明書、離婚または婚姻無効の判決、配偶者の死亡証明書。日本で離婚した場合は、離婚届受理証明書)
- 事前に振り込んだ領事手数料3200円の振込明細書の原本
- 提出書類は提出先機関によって異なることがありますので必ず事前に提出先機関にご確認ください。
日本の市区町村役場に婚姻の届出
婚姻届を提出し、婚姻を成立させます。
- 婚姻届
- 日本人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
- ウクライナ人の独身宣告書
- ウクライナ人の出生証明書
- ウクライナ人のパスポート
提出先の市区町村役場によって提出書類が異なることがありますので事前に市区町村役場の窓口にご確認をお願いします。
- 提出書類は提出先機関によって異なることがありますので必ず事前に提出先機関にご確認ください。
日本の外務省でアポスティーユ認証
在日本ウクライナ大使館に結婚の報告をする際の事前準備として、戸籍謄本と婚姻受理証明書にアポスティーユの認証を受けることを要します。
アポスティーユは日本の外務省で受けることができます。窓口及び郵送で申請することができます。
- 申請書
- 戸籍謄本
- 婚姻受理証明書
- 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
- レターパック(郵送申請の場合)
- 提出書類は提出先機関によって異なることがありますので必ず事前に提出先機関にご確認ください。
在日本ウクライナ大使館に結婚の報告
日本側で結婚が成立したことをウクライナ側にも報告を要します。結婚の報告は在日本ウクライナ大使館に届出することができます。
- アポスティーユ認証した戸籍謄本及びウクライナ語への翻訳文
- アポスティーユ認証した婚姻受理証明書及びウクライナ語への翻訳文
- パスポート(日本人及びウクライナ人)
- 提出書類は提出先機関によって異なることがありますので必ず事前に提出先機関にご確認ください。
以上で結婚手続きが完了しました。日本で一緒に暮らすためには配偶者ビザの申請を要します。
ウクライナ人の配偶者ビザ取得のポイント
配偶者ビザは結婚手続きが完了ことのみをもって許可されるわけではありません。真実の結婚であるか、移住目的の偽装結婚ではないかを特に厳しく審査されます。例えば下記のような事情がある場合は審査が厳しくなります。
- 会った回数が少ない
- 交際期間が短い
- 年齢差が大きい
結婚相談所を介して知り合った場合は上記に該当することが多く、多くの立証資料を提出できるかどうかが配偶者ビザ許可のポイントになります。また、過去に偽装結婚を斡旋していたことが当局で把握している結婚相談所を利用していた場合は審査が非常に厳しくなります。
ウクライナ方式(ウクライナから先に結婚手続き)
ウクライナから先に結婚手続きをする方法を解説します。
- 法務局で婚姻要件具備証明書を取得
- 日本の外務省でアポスティーユ認証
- 在日本ウクライナ大使館での認証
- ウクライナで結婚登録をする
- 日本の役所に結婚の報告をする
法務局で婚姻要件具備証明書を取得
婚姻要件具備証明書は戸籍謄本を元に作成されますのであらかじめ市区町村役場で戸籍謄本を取得しておきます。
- 証明書交付申請書
- 戸籍謄本
- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
注意点
- 本人からの申請に限ります。
- 法務局の全ての窓口で申請できるわけではありませんので予め請求窓口をご確認ください。
- 郵送請求はできません。
- 提出書類は提出先機関によって異なることがありますので必ず事前に提出先機関にご確認ください。
アポスティーユ認証
婚姻要件証明書と戸籍謄本にアポスティーユ認証を受けます。
- 申請書
- 婚姻要件具備証明書
- 戸籍謄本
- 返信用封筒(郵送申請のみ)
- 提出書類は提出先機関によって異なることがありますので必ず事前に提出先機関にご確認ください。
在日本ウクライナ大使館での認証
在日本ウクライナ大使館で婚姻要件具備証明書及び戸籍謄本、翻訳文に認証を受けます。認証を受けることでウクライナで正式な公文書として認められます。
- 申請書
- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 婚姻要件具備証明書
- 戸籍謄本
- 翻訳文
- 提出書類は提出先機関によって異なることがありますので必ず事前に提出先機関にご確認ください。
ウクライナに渡航して結婚登録をする
民事登録事務所にて結婚の登録をします。結婚の登録は夫婦が出頭することを要します。
- 婚姻要件具備証明書及び翻訳文
- 戸籍謄本及び翻訳文
- パスポート
ウクライナ人の必要書類
- パスポート
- 再婚の場合は「前回の婚姻関係が終了したことを証する書類」
- 提出書類は提出先機関によって異なることがありますので必ず事前に提出先機関にご確認ください。
婚姻の登録は婚姻登録申請を行ったときから1ヶ月程で完了します。外国人等で正当な理由があると認められる場合は1ケ月よりも短期間で完了するようです。
結婚の登録はアプリ(DIIA)を使用してオンラインで提出することができるようですが、現在は使用不可の可能性がありますので先に確認を要します。
日本の役所に結婚の報告をする
婚姻成立日より3か月以内にウクライナの日本大使館または日本の市区町村役場に結婚の報告を行います。
- 戸籍謄(抄)本
- 婚姻証明書及び日本語訳文
- ウクライナ人の婚姻時の国籍を証明する書面及び和訳文
- ウクライナ人のパスポート
- 提出書類は提出先機関によって異なることがありますので必ず事前に提出先機関にご確認ください。

以上でウクライナと日本の双方で結婚手続きが完了です。