台湾在住のご夫婦が配偶者ビザで日本に帰国する方法

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現在台湾に在住しているご夫婦が配偶者ビザで日本に本帰国する方法について解説します。

この記事は行政書士西田直之が執筆しました。

目次

台湾人が日本に新規入国する為の手続きの流れ

台湾人が配偶者ビザで日本に新規入国する流れです。

  1. 日本の出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行う
  2. 日本台湾交流協会で査証発給申請を行う
  3. 日本へ渡航
  4. 住居地の登録
在留資格認定証明書交付申請とは

在留資格認定証明書は外国人が日本で行おうとする活動が、その在留資格に該当していることを予め法務大臣が認めたことを証明する書類です。

在留資格認定証明書は査証発給申請の際に提出することで、速やかに査証が発給されます。

申請場所

在留資格認定証明書は各地域を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。

台湾在住のご夫婦が在留資格認定証明書交付申請を提出する方法

在留資格認定証明書交付申請は誰が申請する?

在留資格認定証明書交付申請は台湾から申請することができず、必ず日本から申請することを要します。ご夫婦揃って台湾に在住しているご夫婦が日本に帰国し、配偶者ビザで暮らそうとする場合には次いずれかの方法での配偶者ビザ取得を検討します。

日本の両親等の親族に代理で申請してもらう

在留資格認定証明書の交付申請は、「日本に居住する親族」が代理で行うことが可能です。
この方法を利用すれば、ご夫婦が台湾にいながらでも手続きを進められます。

日本に協力してくれる親族がいる方にとっては、もっともスムーズに申請を進められる方法といえるでしょう。

日本人配偶者が先に帰国して在留資格認定証明書交付申請を提出する

日本人配偶者も在留資格認定証明書交付申請の代理人となることができます。日本人配偶者が台湾から先に帰国し、在留資格認定証明書交付申請を申請します。

短期滞在でご夫婦が一緒に日本に入国し、配偶者ビザへ変更する

短期滞在から配偶者ビザへの変更は原則的にはできませんが、やむを得ない特別な事情がある場合は受理されます。実務上は既に結婚生活を送られているご夫婦であれば、理由を説明することで概ね受理されていますが、提出先の出入国在留管理局によって多少の取り扱いの違いがあるので、注意が必要です。

日本の両親が代理申請する場合の在留資格認定証明書交付申請

ご夫婦が揃って台湾に在住している場合には台湾で準備する書類と日本の両親が準備する書類それぞれを要しますので連携をとりながら進めることを要します。

台湾のご夫婦が準備する書類

必要書類説明
申請書貼付写真在留カードの写真となります。
申請書代理人欄以外をすべて記入
質問書出入国在留管理局のサイトよりフォーマットをダウンロードし、日本人配偶者が記入
台湾の結婚証明書戸籍謄本
結婚証明書
上記どちらでも結婚証明書として使用可能です。
各戸政府事務所で取得。
日本での滞在費用を証明する資料銀行口座の情報

日本で就職が決まっている場合は日本での収入証明
日本での就職が未定の際は、ご両親に協力していただくケースが多いです。
身元保証書日本人配偶者作成の身元保証書
スナップ写真交際中の写真や結婚後同居中の写真
SNS記録LINE等のSNSアプリでの交際中の会話や結婚後の会話のスクリーンショット
台湾のご夫婦が用意する書類

書類がすべて準備できたら日本のご両親に郵送します。

日本のご両親が準備する書類

必要書類説明
申請書台湾の申請人ご夫婦から送られた申請書に代理人の署名が必要です。
戸籍謄本台湾のご夫婦の婚姻が記載された戸籍謄本
住民票世帯全員が記載されたもの
身元保証書日本に居住する方の身元保証書
日本での滞在費用を証明する資料台湾のご夫婦の収入や資産だけでは日本での滞在費を証明することができない場合に添付を要します。
住民税の課税証明書

住民税の納税証明書

その他状況に応じて書類が必要となります。
日本のご両親が用意する書類

日本での滞在費の証明方法について

ご夫婦が台湾在住の場合には来日後の仕事が未定という方も多いのではないでしょうか。その場合には貯蓄で滞在費を支弁することを証明することができます。貯蓄額が十分でない際にはご両親等の親族の協力が必要になることがあります。

日本での住居地

在留資格認定証明書交付申請を行う際に、日本での居住地についても説明を要します。日本に戻ってから居住地を探すといった場合にはまず両親の家で同居されるケースが多いです。

ご両親に代理して頂く際のサポートもお任せください

ご両親にはできるだけ負担をかけずに配偶者ビザのご取得をして頂けるようにサポートいたします。

行政書士は在留資格認定証明書交付申請の代理人となることができませんが、ご両親等の親族が代理人を担っていただくことで、弊所が取次者という立場で出入国在留管理局への申請書提出や、必要書類の作成を行うことができます。

弊所では台湾在住のご夫婦がご両親に代理人をご依頼された際のサポートについても熟知しており、できるだけご両親にはご負担をおかけしない方法で手続きを進めます。

弊所のサポート内容

  • 必要書類リストのご提供
  • 申請書の作成
  • 質問書の作成
  • 申請理由書の作成
  • 身元保証書のフォーマットご提供
  • スナップ写真・SNS記録の作成
  • 台湾の結婚証明書・戸籍謄本の日本語訳
  • 役所で取得する書類の代行取得(日本側のみ)
  • 出入国在留管理局への申請
  • 審査中の追加書類請求への対応
  • 結果通知の受取り

日本のご両親にしていただくことは弊所が作成する書類への署名と弊所への郵送又は持ち込みだけです。ご両親になるべく負担をかけたくないという方へのご希望に沿った内容にさせていただいております。

日本台湾交流協会で査証(ビザ)発給申請

在留資格認定証明書が交付されたら台湾にある日本台湾交流協会で査証発給申請を要します。日本台湾交流協会は台北と高雄に設置されており、大使館や領事館と同じ役割を果たしています。ここで査証発給申請を行い、査証が発給されると配偶者ビザで日本に入国することができます。

日本台湾交流協会台北事務所

台北市松山區慶城街28號通泰商業大樓

管轄区域:台北、新北、基隆、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、宜蘭、花蓮、南投、金門、連江

日本台湾交流協会高雄事務所

高雄市苓雅區和平一路87號9F、10F 南和和平大樓

管轄区域:雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、澎湖

どんなことでもご相談ください

弊所では台湾在住のご夫婦が揃って日本に帰国する際の配偶者ビザ取得のサポートに自信があります。

行政書士にしだ事務所では全国の出入国在留管理局へオンライン申請を行っております。台湾から帰国後のお住まいの地域にかかわらず全国対応いたします。(ご来所して頂くことなく手続きを完結させることができます。)

  • まだ来年のことですが相談できますか
  • 入国までにどれくらいを予定すればよいですか 
  • 日本での仕事が決まってないのですが配偶者ビザはとれますか
  • 帰国後も台湾の企業でフルリモートで働きます
  • 日本の予定住居地について相談したいです

台湾からまずはお問い合わせフォームやLINEでご連絡ください。詳細はZOOMを使用していただけますと手続きの流れやお見積り等について詳しく説明させて頂きます。

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