定年退職後の配偶者ビザ申請

定年退職後に配偶者ビザを取得する方法
配偶者ビザを取得する際に、日本での生計維持能力についての審査があり、定年退職した方であっても夫婦で生活することができる経済力を有すること(収入や資産)の立証を要します。
定年退職し、現在は職に就いていない方が経済力の立証をする場合には次のようなものが考えられます。
- 年金
- 不動産収入
- 預金
- 有価証券
- アルバイト収入
これらの収入や資産を有することを立証する資料の提出を要します。
年金
公的年金の支払いを受けている方は住民税の課税証明書・納税証明書に加えて年金の源泉徴収票や年金振込通知書、国民年金・厚生年金保険年金証書を提出します。
海外からの年金は収入として認められますか?
海外からの年金も配偶者ビザの審査で収入として認められます。日本での年金と違い、立証資料の収集と説明が難しくなりますので審査官に内容が確実に伝わるように資料を作成することを要します。
不動産収入
不動産収入がある場合は住民税の課税証明書・納税証明書に加えて確定申告書や賃貸契約書、登記事項証明書を提出します。定期的な収入があることを立証できれば審査に有利にはたらきます。
預金
通帳のコピーやネットバンキングのスクリーンショットを提出し、貯蓄によって生計を維持できることを説明することで審査に有利にはたらきます。収入が少ない場合や、全く無い場合は貯蓄が減っていくことが想定されるため定期的な収入がある場合に比べて立証材料としては弱くなります。
有価証券
証券口座の情報も資産を有することを立証する資料になります。ただし金融資産は、その価値が流動的なので現金に比べて信用性が劣ります。
親族の援助
夫婦の収入や資産だけでは不足する場合、子等の親族に身元保証人となってもらい援助してもらうことを検討します。その際は身元保証人の住民税の課税証明書や納税証明書、その他収入や資産を証明する資料の提出を要します。
真実の結婚である事の立証が必要
配偶者ビザの申請で重要になるのが「結婚の真実性」です。出入国管理局の審査ではビザを目的とした偽装結婚でないことを注視しており、スナップ写真等を提出し、客観的に見て夫婦であることを申請者自ら立証しなければいけません。この立証責任は申請者側にあります。
次のような状況の方は審査が厳しくなるので念入りに資料を準備することを要します。
- 夫婦の年齢差が大きい
- 交際開始から結婚までの期間が短い
- 実際に会った回数が少ない
リタイア後に日本に帰国する場合
外国で暮らしていた夫婦が定年退職(リタイア)後に日本に本帰国する際には在留資格認定証明書交付申請の申請代理人が居ない方もおられるのではないでしょうか。
在留資格認定証明書交付申請は外国から申請することができないため、日本に代理人となることができる親族がいない場合は、短期滞在(観光)ビザで入国し、配偶者ビザへの変更を行うことを検討します。ただし短期滞在から配偶者ビザへの変更は原則認められていないため、申請の際は出入国在留管理局へ「やむを得ない理由」を説明しなければいけません。また滞在期間3ヶ月という限られた時間のなかで申請準備をすすめなければいけないため、帰国前に入念に計画を立てておくことを要します。

