年金が未納・滞納でも許可されますか

外国人も公的年金に加入しなければならない
日本では国籍を問わず、日本に居住する20歳から60歳の者は国民年金に加入する義務があります。したがって国際結婚し、配偶者ビザで日本に暮らす外国人も公的年金への加入を要します。
日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金に加えて会社員・公務員の方が加入する厚生年金保険の2階建て構造になっています。
国民年金はその職業によって1号から3号までの種別があります。
| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 | |
|---|---|---|---|
| 加入する制度 | 国民年金 | 国民年金と厚生年金保険 | 国民年金 |
| 対象者 | 農業者・自営業者・学生・無職の方など | 会社員・公務員の方など | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
| 届出方法 | 市区町村役場で届出 | 勤務先から届出 | 第2号被保険者の勤務先から届出 |
| 納付方法 | ご自分で納付 | 勤務先から納付 | 第2号被保険者の加入制度が負担 |
国民年金を未納にするとどうなる
- 将来受ける年金が減額される
- 資格期間10年未満の場合は年金が受給できない
- 障害年金・遺族年金が受給できないケースもある
- 差押えの可能性
配偶者ビザの申請に影響する?
配偶者ビザの申請(在留資格変更・在留期間更新・在留資格認定証明書交付申請)では年金の加入状況についての資料は提出資料とされておらず、年金が未納であっても現時点では許可がでています。しかし近年出入国在留管理局の審査も厳格化されている傾向があり(永住許可申請や経営管理ビザは以前も年金の加入状況についての資料の提出は不要でしたが、基準変更に伴い、提出が必要となりました)将来的に年金の加入状況についての資料の提出が必須になることも考えられます。
また帰化申請の際にも年金の加入状況が審査されます。このように今は配偶者ビザの申請が許可されたとしても将来長く日本に住むことを考慮した場合、年金が未納であると問題になりますので、できるだけ早い段階で完納することを推奨します。
年金の加入手続きはいつまでにしなければいけない?
日本国内に住所を持つ20歳以上60歳未満の外国人の方のうち、会社員や公務員として厚生年金保険に加入していない方や厚生年金加入者である配偶者の扶養に入っていない(第3号被保険者でない)方が、国民年金の第1号被保険者として加入する対象となります。
配偶者ビザで新規に入国した20歳以上60歳未満の方で1号被保険の対象者はお住まいの市区町村役場に住居地の届出を提出してから14日以内に国民年金の加入手続きを行うことを要します。住居地の届出をする際に年金の手続きも一緒に行っておくと便利です。
まとめ
現時点では配偶者ビザの申請において年金の加入状況についての資料の提出は求められていませんが、将来永住許可申請や帰化申請を行う際に問題になるため加入しておくことを推奨します。