【配偶者ビザの再申請】在留資格認定証明書交付申請が不許可になったら

外国人パートナーを配偶者ビザで日本に呼ぶための在留資格認定証明書交付申請が不許可になった場合の再申請で失敗しない方法を解説します。
在留資格認定証明書交付申請は何度でも再申請ができます
配偶者ビザ取得のために在留資格認定証明書交付申請をしたのに不許可になってしまった。これからご夫婦で生活できることを期待されていたのに落胆されたのではないでしょうか。
しかし諦めていただく必要はありません。在留資格認定証明書交付申請が不許可になったとしても何度でも再申請をすることができます。ですので配偶者ビザを諦める必要はありません。ただし、やみくもに再申請したとしても非効率です。
在留資格認定証明書不交付通知が届いてから再申請までの手順
在留資格認定証明書交付申請(COE)を行い審査が終了すると、出入国管理局より封筒が送られてきます。そこには在留資格認定証明書もしくは不交付(不許可)通知が入っています。

出入国在留管理局に不許可の理由を聞きに行く
再申請をして許可を受けるためには不許可の理由を特定しておくことが重要です。在留資格認定証明書不交付通知には理由が書かれていますが、具体的な理由は記載されていません。
在留資格認定証明書交付申請が不許可になった理由を1度だけ出入国在留管理局で聞くことができます。この時に不許可になった理由を確実に聞くことができれば再申請の成功率がぐっとあがります。理由を聞く際のポイントについて解説します。
理由を聞く際は出入国在留管理局の個室でプライバシーが保たれた空間で落ち着いて担当の方と話すことができます。

不許可理由の聞き取りのチャンスは1回限りです。再申請に失敗しないためには経験豊富な行政書士が同行すると安心です。また、その後の再申請までサポートいたします。
※大阪府、奈良県の出入国管理局での聞き取りの場合は追加で交通費を頂くことなく同行いたします。
不許可の理由を聞き取りに行く前に準備しておきたいこと
不許可の理由を出入国在留管理局で聞き取るまえに不許可になった理由を予め推測しておくと当日に余裕をもって対応することができます。
提出資料の写しは保管していますか
在留資格認定証明書交付申請が許可されなかった原因を特定するために、前回提出した資料の写しが残っていれば不許可の原因を特定するのに役に立ちます。
出入国在留管理局に提出した資料は原則返却されません。提出資料の写しが無い場合には「保有個人情報開示請求」をすることで申請内容の開示を受けることができます。保有個人情報開示請求は「30日以内に開示決定を行う」と規定されていますが30日を超えることもあります。
もし、時間に余裕がある場合は保有個人情報開示請求で申請内容を確認することを推奨します。
資料提出通知の確認
在留資格認定証明書交付申請をして結果が通知されるまでの間に資料提出通知が届くことがあります。これは審査で更に詳しく聞きたいことや、書類に不備があったときに通知されます。不許可になる前に資料提出通知が届いていることが多く、記載内容に不許可のヒントが隠れていることがあります。(資料提出通知がなく一発不許可もありえます)ですのでもう一資料提出通知の内容を確認してみます。
聞き取り当日の持ち物
- 在留資格認定証明書不交付通知
- 身分証(運転免許証等)
- 申請代理人であることを証明する書類(戸籍謄本等)※代理申請の場合
- 申請時の提出資料の写し
注意事項
理由を聞きに行ってもその日は担当が不在の事があります。事前に電話で確認してから行くと効率的です。
審査官から不交付の理由を聞き取ることはできますが、ある程度の知識が有るものとして説明されます。ですので前もって関係法令やその取扱いついての知識をつけてから聞き取りに臨むようにしましょう。
不許可理由聞き取りのポイント
不許可になった全ての理由を聞く
出入国管理局の担当の方はすべての理由を積極的に教えてくれるとは限りません。代表的な理由のみ説明されるだけかもしれません。したがって担当の方が理由を説明し終えたら、「他に理由はないか」「これで全ての理由か」を質問することを要します。
具体的に聞く
不許可の理由がわかったら、具体的にどのようにすれば良いのか、どういった資料を提出することで許可が見込めるのかを質問します。担当の方も回答できる範囲は限られているようなので「こうすれば許可が出る」とは答えてくれないかもしれませんが、ある程度のヒントは得ることができるはずです。
感情的にならない
在留資格認定証明書交付申請が許可されなかったことでついつい感情的になり担当の方へ抗議をしたくなるかもしれませんが、まったく効果がないどころか逆効果になります。既に不交付という処分が下りている以上結果が覆ることはありません。ですので再申請が許可されることを目的とした冷静な言動を心掛けるようにします。
配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請が不許可になるのはどんなとき?
配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請の審査は提出された資料を基に審査要領に沿ってすすめられます。そこで審査基準を満たしていない場合は不許可となるのですが、多くの場合、「結婚の真実性」「生計維持能力」の基準をクリアしておらず不許可になります。
「結婚の真実性」「生計維持能力」の基準は審査要領に記載されていますが、一般的に公開されている部分と非公開部分があり、非公開部分については私たち行政書士を含めて知ることができません。私たち行政書士は公開されている審査要領と、数多くのこれまでの申請経験をもとに審査基準を独自に判断しています。
結婚の真実性に疑念を抱かれて不許可になる例
スナップ写真などの資料が提供できず、真面目に交際したうえでの結婚であることが立証できずに不許可。
生計維持能力が認めてもらえず不許可になる例
定職に就いておらず、安定した収入が見込めない場合。
住民税に滞納がある場合
在留資格認定証明書交付申請はいつ再申請することができる?
在留資格認定証明書が不交付になった際の再申請は期限はなく、いつでもすることができます。ただし不許可の理由が解消していなければ再申請したとしても許可は出ないため、すぐに再申請できるのか、それとも準備期間を要するのかの判断を要します。


準備期間を要するケースの例
スナップ写真などの資料が提供できず、真面目に交際したうえでの結婚であることが立証できずに不許可になった場合は、ご夫婦の交流実績を積み上げ、写真を準備してから再申請をすることでリカバリーが可能です。
無職で生計が安定しておらず、不許可になったような場合は、就職活動をし、採用が決まってから申請することでリカバリーが可能になります。
すぐに再申請が可能なケースの例
イレギュラーな事情があるケースでの説明及び資料提出が不足していたため不許可になった場合には、不足していた説明や資料を提出することでリカバリーが可能です。
不許可の理由をすべて解決してから再申請を
不許可の理由をすべて聴き取ることができたら、その理由となる事情をすべて解決してから再申請に臨むようにしてください。理由が解消されない限り許可をもらうことはできません。
在留資格認定証明書交付申請の再申請は細心の注意が必要
一度不許可になった在留資格認定証明書交付の再申請は1度目に比べてさらに審査が厳しくなる傾向にあります。再申請を成功させるには不許可となった原因が解消されていることはもちろんですが、前回の申請内容と矛盾がないようにしなければなりません。
例えば、交際期間が短く結婚の真実性を認めてもらえず不許可になった場合に、再申請では交際開始の時期をごまかして記載するといった場合です。前回の申請内容は出入国在留管理局に保管され、再申請の際には必ず前回の申請内容を確認されます。このような虚偽の申請と受け止められるような記載は絶対にしてはいけません。
また意図的な虚偽ではなく単純に思い違いで前回の申請内容との矛盾があった場合があります。このようなミスを防ぐためにも前回提出した資料の写しを保管しておくことが非常に重要です。
どんなことでもお気軽に相談ください
理由聴取への同行もおまかせください
在留資格認定証明書が不交付(不許可)になっても諦めないでください


在留資格認定証明書交付申請が不交付(不許可)になると、再申請の審査は厳しくなることが予想されます。
絶対に配偶者ビザを取りたいとお考えの際はお気軽にご相談ください。
理由の聴き取りへの同行から再申請までサポートいたします。



