配偶者ビザに貯金はいくら必要?
配偶者ビザ取得に貯金は必須条件ではない
配偶者ビザをもらうためには貯金が必ず必要というわけではなく、定職に就いている等安定した収入があれば貯金は必要ありません。また、貯金がいくら以上必要といった明確な基準もありません。そして、貯金よりも毎月の安定した収入のほうが審査においては有利になります。しかし、ご夫婦の状況によっては貯金を証明することで審査に有利になることがあります。ではどのような場合に貯金が必要になるのか解説します。
無職もしくは定職に就いていない
無職や定職に就いていない場合には、毎月の収入以外で生計維持力の立証が必要になり、貯金によって立証することができます。
夫婦が揃って海外から入国する場合
海外で暮らしていたご夫婦が配偶者ビザを取得して日本に帰国しようとする場合に問題となることが多いのが、現地での勤務先を退職して日本に帰国する場合です。このケースでは日本に戻ってから就職活動をする方がほとんどですので生計維持力の立証に貯金があると有利になります。
住民税の課税証明書記載の収入額が少ない
- 就職して間もない
- 病気・怪我等で休職していた
- 給料が少ない
- 退職した
等の理由によって住民税の課税証明書記載の収入額が少ない場合にも貯金があることで審査に有利になります。
貯金を証明する為の書類
貯金が有ることを証明する為の書類については「出入国在留管理庁」のホームページに下記のように記載されています。
預貯金通帳の写し 適宜※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。 ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
預金通帳のコピーの取り方
預金通帳は銀行名や口座の名義人のページに加えて取引履歴と現在の残高がわかるページをコピーします。貯金の額は一時的に借りてきて記帳し、すぐに引き出して預金があるように偽装(いわゆる見せ金)することも可能ですので、履歴と一緒に提出するとベターです。
Web通帳の画面の写しの取り方
ネット(web)バンキングの場合は表示画面をスクリーンショットしたものを提出します。通帳のコピーと同様に名義人や銀行名及び取引履歴がわかる部分をスクリーンショットして提出します。
弊所過去の配偶者ビザ申請事例
弊所でご依頼していただいた事例をご紹介します。無職で、これから就職活動をするというご夫婦が貯金130万円の状態でした。海外から帰国したばかりで日本での職が無い状態での申請となりましたが、ご両親宅にて同居するという条件下で無事1カ月半後に配偶者ビザの許可がもらえました。