ミャンマー人との結婚手続き

ミャンマー人との国際結婚手続きは双方の国で結婚を成立させることを要します。結婚手続きは日本またはミャンマーとちらか一方で行った後に、もう一方の国で手続きを行います。先に行う手続きを創設的届出と呼び、その国の方式にしたがって手続きを行います。そして後にもう一方の国で行う手続きを報告的届出と呼び、既に成立した婚姻を相手国に報告します。本記事では日本方式及びミャンマー方式双方の手続きの流れを解説します。

目次

ミャンマー人との結婚手続きの概要

先にミャンマーから結婚手続きを始める場合(ミャンマー方式)は宗教や性別によって手続きが異なるため手続きが難しくなります。

引用:在日ミャンマー日本大使館のサイト
ミャンマーでは、ミャンマー人配偶者が入信している宗教ごとに婚姻方式が定められており、それぞれの方式に則って婚姻証明書を作成することが婚姻成立の要件となっています。(原則として、仏教徒の場合は地区裁判官または区長の署名、それ以外の宗教の場合は各宗教の指導者的立場の人物の署名が必要。) ミャンマー人との婚姻にあたっては、まず相手方の宗教をよく確認するようにしてください。
在日ミャンマー大使館

日本から先に手続きを始める場合、市区町村役場への婚姻届提出までは一般的な国際結婚手続きと概ね同じですが、ミャンマー側への報告的届出は在日ミャンマー大使・領事館で提出することができず、当事者双方がミャンマーに行って手続きをしなければいけません。

先に日本から結婚手続きをする流れ

  • ミャンマー人のファミリーリストと独身証明書を用意する
  • 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
  • ミャンマー側に婚姻の報告をする

ミャンマー人のファミリーリストと独身証明書を用意する

ミャンマーでは婚姻要件具備証明書は発行していないためその代わりにファミリーリスト独身証明書を用意します。このファミリーリストと独身証明書はミャンマーの裁判所が指定している公証弁護士に作成してもらいます。

これらの書類にはミャンマー外務省の認証及び日本語訳が必要です。

日本の市区町村役場で婚姻届を提出する

婚姻届を記入し、あらかじめ準備しておいた書類と併せて市区町村役場に提出します。

必要書類
  • ファミリーリスト+日本語訳
  • 独身証明書+日本語訳
  • ミャンマー人のパスポート+日本語訳
  • 申述書(場合によっては必要)
  • 日本人の身分証

※役所によって求められる書類が異なる場合があります、必要な書類は事前に提出先機関に確認をお願いします。

ミャンマー側へ結婚の報告

日本で先に結婚手続きをした場合は多くの国では在日大使・領事館で結婚の報告をすることができますが、在日ミャンマー大使館ではそのような手続きはありませんが、ミャンマー側に結婚の報告をしなくても婚姻の効力は発生しています。ただし、手続きは存在します。ミャンマーに渡航して現地の裁判所で当事者が結婚宣言書に署名し、それが婚姻証明書となります。

配偶者ビザの申請に際して

配偶者ビザの申請にはお互いの国の政府発行の結婚証明書を提出することを要します。しかし現在ミャンマーの情勢が不安定で、渡航するのは難しい状況です。

在日ミャンマー大使館で婚姻届受理証明書への認証を受けることで結婚証明書が提出できない場合の補完書類のひとつとなり得ます。

結婚成立後に配偶者ビザへの切り替えを希望する場合

一般的な就労ビザを有するミャンマー人が日本人と結婚した場合に、配偶者ビザへ変更することができます。また、配偶者ビザへの変更は必須ではなく、現在の有する就労ビザのままで結婚生活を送ることも可能です。配偶者ビザは就労に制限がないことや、仕事を辞めることもできるため配偶者ビザへ変更する方が多いのが実情です。

技能実習生は要注意

たとえ日本人と結婚が成立していたとしても技能実習ビザから配偶者ビザへは、原則変更することができません。といいますのも、技能実習制度の目的は「我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転すること」であり、帰国する事が前提となっています。帰国せずに日本に滞在し続けることはその趣旨に合わないんです。

ただし、技能実習=ビザの変更不可は絶対的なものではなく、特別な事情がある場合は認められる場合があります。

特定技能と技能実習は違う

技能実習になんとなく似ているビザに特定技能がありますが、こちらは配偶者ビザへの変更が可能です。

先にミャンマーから結婚手続きをする流れ

日本人と外国人がミャンマーで結婚手続きをする場合は在ミャンマー日本大使館で創設的届出をすることができないため、先にミャンマー側で婚姻手続きを完了させその後に在日ミャンマー大使館又は日本の市区町村役場に婚姻の報告を行います。

またミャンマーでは信仰する宗教によって結婚手続きが異なりますが、ミャンマーでは仏教が8割以上を占めるため、本記事ではミャンマー人が仏教である場合を前提として解説します。

ミャンマーの裁判所で結婚誓約書に署名をもらう

ミャンマーでは地区の裁判所の判事に結婚誓約書に署名をもらうことで結婚証明書が発行されます。裁判所の判事へは弁護士を通じてコンタクトを取ります。

当日必要になるものは判事や弁護士の指示にしたがって用意します。日本人の婚姻要件具備証明書が必要になる場合があるため、あらかじめ準備しておくとスムーズです。

日本側に結婚の報告をする

ミャンマー側で結婚が成立後3ヶ月以内に日本の市区町村役場又は在ミャンマー日本大使館に結婚の報告(婚姻届)が必要です。在ミャンマー日本大使館で婚姻届を提出した場合は戸籍に婚姻が反映されるまでに1~2ヶ月程度かかります。対して、日本の市区町村役場で婚姻届を提出した場合は10日ほどで戸籍に反映されます。

必要書類
  • 日本人の身分証
  • ミャンマーの結婚証明書+日本語訳
  • ミャンマー人のパスポート+日本語訳

ミャンマー人との結婚手続き 最後に

ミャンマーで結婚手続きをする場合は性別や信仰する宗教によって手続きの方法が異なります。またミャンマーの裁判所から高額の手数料を請求されたとの話も聞かれます。このようにミャンマーでの結婚手続きは一筋縄ではいかない場合がありますので事前に詳しく情報を収集したうえでの手続きが必要になります。

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