国際結婚|婚姻届の書き方と記載例
外国人と日本人が国際結婚する際の婚姻届の書き方を記載例付きで解説します。本記事の解説は日本で先に婚姻の届出をする場合と外国で先に婚姻の届出をする場合の双方に対応しています。
準備編
婚姻届を記入するために予め決めておくことや、知っておきたいことを確認しましょう。
1.証人は誰にする?
婚姻届には証人2名の署名が必要になります。18歳以上で親族、友人、上司等「お二人に結婚の意思があり、合意のもとに婚姻をする」ことを証明できる人であれば誰でも証人になることができます。多くの場合両親に証人をお願いしているようです。
2.提出日を決めておく
婚姻届が受理された日が婚姻日になります。婚姻届を提出する日は特に決まりがなく、24時間365日提出が可能でが、何かの記念日を婚姻日にしたい場合はその日に提出できるように計画的に準備を行うことを要します。
3.婚姻届はどこでもらえる?
婚姻届けの用紙は「戸籍法施行規則」で定められたとおりの記載事項やサイズであれば、デザインや色は自由です。したがって自作することもできますが、次の方法で入手すると間違いありません。
| インターネットからダウンロード | 市区町村役場のサイトや民間のサイトで婚姻届を公開しているのでダウンロードし、印刷して使用します。 婚姻届のサイズはA3と決まっていますので別のサイズで印刷しないように注意が必要です。 |
| 市区町村役場でもらう | 市区町村役場の戸籍を担当する課で婚姻届をもらうことができます。婚姻届を提出する市区町村役場以外でもらうことができます。 |
| その他 | ・ウエディング関連の雑誌の付録。 ・結婚式場を契約したときにもらえることがあります。 ・ジュエリーを契約したときにもらえることがあります。 |
4.婚姻届の内容は配偶者ビザの申請に影響を及ぼすことがあります
婚姻成立後、外国人が日本で住むために配偶者ビザを取得することができます。配偶者ビザの申請をすると婚姻届の「記載事項証明書(当時提出した婚姻届のコピーに市区町村長の証明文が入ったもの)」の提出を求められることがあります。配偶者ビザの申請で提出する書類の記載内容と婚姻届の記載内容が合致していることを要しますので婚姻届を書き終えたら、コピーをとっておくことを推奨します。
国際結婚の婚姻届の書き方・記載例

⓪届出日

届出日と提出先の市区町村名を記入します。届出日は実際に役所に提出する日の記載を要します。
右側の受理の欄は記入せずに空欄にしておきます。
①氏名、生年月日

- 夫もしくは妻の婚姻前の氏名とフリガナを記入します。
- 生年月日は和暦(昭和や令和等)で記入します。
- 夫もしくは妻の婚姻前の氏名を記入します。漢字を使用する国の方は漢字(日本の正字)+フリガナで記入し、その他の場合はカタカナで記入します。漢字で記入する場合は漢字表記のある公的証明書(パスポート等)を要します。
- 外国語の読みをカタカナに変換する際の規則はありません。ご自身でしっくり来る発音のカタカナを使用することができます。
- 氏名は原則lastname(氏)、fastname(名)、middlenameの順で記入します。ただし、国籍によってmiddlenameの順序が異なる場合があるので提出先機関に確認が必要です。
- 生年月日は西暦(19××、20××)で記入します。
②住所

- 基本的には住民票に記載されている住所(現住所)を記入します。住民票の住所と異なる場所に引っ越している場合や婚姻届と同時に引っ越す場合は転出届と同時に婚姻届を提出します。
- 既に本人が日本に居住している場合は上記日本人と同じ要領で記入します。外国に居住している場合は国名を正式名称で記入します。(外国の住居地の記入は不要です)
③本籍

- 本籍地及び筆頭者の氏名は住民票や戸籍謄本を見ながら記入します。
- 国籍を記載し、筆頭者の氏名は空欄にしておきます。
④父母及び養父母の氏名、父母との続き柄

- 夫及び妻の父母の氏名を記入します。父母が死別・離婚や再婚している場合は現在(死別・離婚後、再婚後)の氏名を記入します。父母が亡くなっている場合は血縁上の父母の氏名を記入します。
- 続き柄は「長男」「長女」、以降は二男、二女、三四五・・・と続きます。
- 養子縁組をしている場合は養父母の氏名を記入します。
- 上記日本人と同じ要領で記入します。氏名は漢字を使用する国の方は漢字(日本の正字)で記入し、その他の場合はカタカナで記入します。
- カタカナ表記の場合は氏(lastname)と名(fastname)の間にカンマを入れます。
⑤婚姻後の夫婦の氏

- 日本人と外国人の国際結婚の場合は日本人の氏は変わりません。したがって✔は不要です。
- 日本人が戸籍の筆頭者である場合は記入が不要です。
- 日本人が戸籍の筆頭者でない場合は、新しく編成される戸籍の本籍地を記入します。
新しい戸籍はどこにすればいいですか?
本籍地は日本全国どこでも設定することができます。住居地や自己所有地以外であっても可能です。本籍地は土地の地名と地番で表示します。地名地番のない場所は本籍地とすることができないため、あらかじめ予定本籍地の地区町村役場で確認することができます。
⑥同居を始めたとき

夫妻が同居を始めた年月、結婚式を挙げた年月のうち早い方を記入します。配偶者が海外に住んでおり、結婚式を挙げておらずこれから配偶者ビザで日本に呼び寄せる予定の場合は空欄で差し支えありません。
⑦初婚・再婚の別

- 初婚の場合は「初婚」に✔をいれます。
- 死別や離婚している場合はいずれかに✔を入れて、その年月日を元号で記入します。
- 死別や離婚が複数回の場合は直近の情報を記入します。
- ✔の方法は日本人と同じです。
- 死別・離婚の年月日は西暦で記入します。
⑧同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事と夫妻の職業

同居前の世帯おもな仕事にあてはまる箇所に✔を入れます。「世帯のおもな仕事」とは世帯の中で収入が最も多い方の仕事を指します。
夫の職業、妻の職業欄は国勢調査が行われる年の4月1日から翌年3月31日までに届出をするときだけ記入します。

⑨その他

その他の欄は基本的には空欄にしておきます。市区町村役場で確認してもらった際に記載が必要なことがあれば必要に応じて記入します。

既に外国で婚姻いて日本への報告をする先は上記のように婚姻年月日、婚姻が成立した国の名称、婚姻証明書の作成者等を記入しますが国によって記入方法が異なる場合があるので提出時に窓口で確認してから記入すると間違いありません。

⑩届出人署名

夫と妻の氏名を自筆で記入します。外国人はカタカナまたはアルファベット(ブロック体)で記入します。
押印は任意となってます。
証人欄について
証人は、婚姻の事実を知っている18歳以上の方であれば、親や兄弟、友人、上司等どなたでも証人になることができます。ただし、外国籍の方が証人になる場合は日本に住所登録があることを要します。
既に外国の方式で婚姻されている場合は証人欄の記入はご不要です。
⑪署名、生年月日

証人の氏名及び生年月日を記入します。氏名は必ず自筆で記入が必要です。
押印は任意となってます。
⑫住所

住所は住民票の通り記載します。
⑬本籍

本籍は戸籍謄本(抄本)や住民票を見ながら記入します。
