【国際結婚】相手が日本にいない場合は1人で結婚手続きができるか
国際結婚手続きを日本方式で進める場合は日本市区町村役場に婚姻届を提出しますが、その際に「外国人パートナーが来日せず、日本人1人で婚姻届を提出したい」とご希望の方もおられるのではないでしょうか。
結論から言いますと婚姻届は基本的に1人で提出することができます。本記事では婚姻届を日本人1人で提出する際に気を付けたいことをご紹介します。

国際結婚手続きの基礎知識
国際結婚はお互いの国で結婚手続きを行うことを要し、日本方式と外国方式どちらかを選択して手続きをすすめます。
日本の市区町村役場へ先に婚姻届を提出し、その後に外国の政府機関に婚姻を報告する手順を日本方式といいます。
外国方式とは
外国の政府機関へ先に婚姻届を提出し、その後に日本の市区町村役場や在外日本大使館・総領事館に婚姻を報告する手順を外国方式といいます。外国方式は日本方式と違い、婚姻届の提出だけでなく、特有の手続きが必要となることがあり、その場合は日数を要します。
この2つの方式で先に婚姻届を提出することを創設的届出といい、後にもう一方の国の機関に婚姻届を提出することを報告的届出といいます。
国際結婚手続きは書類の収集に時間を要します
日本人と外国人が結婚する場合は日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。これは日本人同士の結婚手続きと同じですが、国際結婚の場合は婚姻届を市区町村役場に提出するまでに外国人側の書類の準備を要します。ですのでゆとりのあるスケジュールを立てることをおすすめします。
- 婚姻届
- 外国人パートナーの婚姻要件具備証明書+日本語訳
- 外国人パートナーの出生証明書、国籍証明書又はパスポート+日本語訳
日本人が1人で婚姻届を提出する際の注意点
日本での結婚手続きは外国人が来日せずに1人ですることができますが注意するべきこともいくつかあります。
婚姻届の訂正をすることができない
婚姻届には外国人パートナーが記入する箇所があり、外国人パートナーに記入してもらったうえで日本に国際郵便等で発送してもらうことを要します。婚姻届を市区町村役場に提出する際に記入箇所に誤りや不備があるため訂正が必要になった場合は、日本人が1人であった場合にその場で書き直しすることができません。
外国人の国籍を証する書類が必要
外国人との婚姻届を日本の市区町村役場に提出する際に、国籍証明書(パスポート等)を求められます。
神戸市:外国人と婚姻する場合は、どのような手続きが必要になりますか?
外国人パートナーが来日している場合はパスポートを提出することができますが、日本人1人の場合はパスポートに替わる国籍証明書の提出を要します。国によっては国籍証明書が発行されないことがあります。その場合は他の書類で国籍を証明できるものはないか、提出先の市区町村役場へ相談を要します。
外国側への報告的届出が難しくなる場合がある
外国人パートナーが来日して日本の市区町村役場で婚姻届を提出する場合は、その後の外国側への婚姻報告は日本に設置された相手国の大使館・総領事館へ報告的届出ができることが多いですが、当事者双方の出頭を要することが多く、その場合は日本人が1人で相手国の大使館・総領事館へ報告的届出はできず、外国人パートナーの居住地にて報告的届出を行うことを要します。
パートナーが日本にいない場合の配偶者ビザ申請

国際結婚をした後、日本で一緒に住むにはビザ(在留資格)が必要です。外国人が日本にいない場合の手続きとしては、まず出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。在留資格認定証明書交付申請は基本的に外国人本人が申請人となりますが、日本人パートナーが代理人として申請することができます。そのため外国人パートナーが日本にいない場合であっても問題なく手続きをすすめることができます。
在留資格認定証明書は外国に設置されている日本大使館・総領事館で査証発給申請を行う際の提出書類のひとつです。在留資格認定証明書を提出することで申請人が配偶者ビザの資格に適合していることをあらかじめ確認されたことの証明となり、スムーズに査証が発給されます。
在留資格認定証明書は出入国在留管理に申請してから1ヶ月~3ヶ月で交付され、交付された在留資格認定証明書を外国のパートナーに送ります。そして外国人パートナーが査証発給申請を行い、査証が発給されたら日本に渡航ができるようになります。
在留資格認定証明書交付申請のポイント
配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請は日本人と結婚していれば必ず許可される性質のものではありません。審査のポイントは主に2つあります。
- 日本での生計維持能力を有しているか
- 真実の結婚であるか(偽装結婚でないか)
行政書士の役割
国際結婚手続きにおいて外国人パートナーが日本にいない場合であっても基本的には日本人が1人で手続きをすることができます。結婚して日本で一緒に暮らすまでの手続きの中で最も難しいのが在留資格認定証明書交付申請です。特に「日本で生計維持ができるか」「偽装結婚ではないか」について厳しく審査がされています。ご不安がある場合は外国人の在留申請に詳しい行政書士にご相談ください。
全国対応。まずは無料相談をご利用ください
在留資格認定証明書交付申請についてご不安がある方、まずは弊所にご相談ください。弊所は外国人の在留申請に精通した行政書士事務所です。ZOOM等を使用したオンライン面談で全国からのご相談を受付ております。ご相談はお問合せフォーム、電話、LINEから承っております。無駄な手間をかけずに外国人パートナーをお呼び頂けるようサポートいたします。



