配偶者ビザは誰が申請する?

配偶者ビザの申請は原則的には入国を希望する外国人本人ですが、状況によって代理人から申請します。
本記事は行政書士西田直之が作成しました。
配偶者ビザの申請代理人とは誰か?
国際結婚をした外国人が配偶者ビザのために出入国在留管理庁に行う申請には3種類あります。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留資格更新許可申請
これらの申請は原則は出入国在留管理局に外国人本人が申請しますが、代理人から申請できる場合があります。
代理人が申請する場合は委任状が必要ですか?
配偶者ビザを代理人から申請する場合であっても委任状を提出する必要はありません。ただし、代理人と申請人との続柄を戸籍謄本等で証明することを要します。
代理人が申請した場合は出入国在留管理局からの通知は誰に発布されますか?
出入国在留管理局へ申請した後に追加の資料提出通知や結果が通知されます。代理人が申請した場合、これらの通知は代理人にされます。
行政書士は代理人になることができますか?
行政書士は申請人の代わりに取次者(いわゆる使者)の立場で書類を出入国在留管理局へ提出し、申請をすることができますが、代理人になることはできません。
在留資格認定証明書交付申請の代理人
在留資格認定証明書交付申請は海外にいる外国人が新規に配偶者ビザを取得する際に申請します。外国人が海外にいるため、出入国在留管理庁に外国人本人が申請することが困難です。ただし、配偶者ビザ取得の際の在留資格認定証明書交付申請は「本邦に居住する本人の親族」が代理申請することが可能です。
- 配偶者
- 6親等内の血族
- 三親等内の姻族
親族であれば外国籍の方も代理人となることができます。
ご夫婦が共に外国にいる場合
ご夫婦が共に外国にいる場合には日本の親族に代理申請をしてもらうか、ご夫婦のどちらかが先に日本に入国して申請することになります。外国人配偶者が先に日本に入国して申請することは現実的ではないので多くの場合日本人配偶者が先に帰国して申請するか、日本人配偶者が先に帰国することが難しい場合はご両親等の親族がが代理で申請されます。

在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請の代理人
国際結婚をした方が配偶者ビザの在留期間の更新や在留資格の変更許可申請を行う際に代理人となれるのは法定代理人(未成年者の場合の親権者や成年後見人等)のみです。
ただし例外的に疾病その他やむを得ない事情で申請人本人が出頭することができないと地方出入国在留管理局長が認める場合には,申請人の「親族又は同居者若しくはこれに準ずる者」が代理人になることができます。この場合には本人が出頭できない理由を立証する資料の提出を要します。
代理人からの申請方法
配偶者ビザの申請を代理人から申請する場合には代理人が居住する地域を管轄する地方出入国在留管理局です。

例えばご夫婦がアメリカで暮らしていて、一緒に本帰国し東京に居住予定ケースで、北海道に暮らす親族が代理人である場合は、代理人の北海道を管轄する地方出入国在留管理局へ申請します。
申請書に代理人の署名が必要


申請書の最後のページの署名欄には代理人の署名及び申請書作成年月日の記入が必要となります。この欄は自筆での記入が必須です。
代理人からの申請も行政書士がサポート可能
代理人からの申請の際には、ご本人及び代理人の方双方とコンタクトを取らせていただき、弊所でサポートさせていただくことができます。また全国対応、初回無料相談ですのでサポートについてお気軽にお問い合わせください。

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