別居していても配偶者ビザの許可がもらえる?

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配偶者ビザと別居の関係

配偶者ビザを新たに取得する場合や更新する場合においてご夫婦が同居しているか(海外在中の場合は同居予定か)は審査において重視されます。
出入国在留管理庁の審査要領では下記のように記載されています。

社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには特別な理由がない限り、同居して生活していることを要する。

それは夫婦は同居することが一般的であって同居していないということは偽装結婚や婚姻関係の破錠が疑われるためです。
しかしただ単に別居しているからという理由のみで配偶者ビザが不許可になりません。
裁判例では下記のように記されてます

《京都地裁平成27年11月6日判決》
社会生活上婚姻関係といえるような実質的基礎がありさえすればよく、外国人と日本人との婚姻関係が実体を伴う限りにおいては、当該外国人の日常生活そのものが「日本人の配偶者等」に係る活動要件を充足する活動にあたり、活動要件を充足するために特別な活動(同居等)が求められることはない。

上記裁判例で示されているように別居していたとしても社会生活上で婚姻関係といえるような実体があり、合理的な理由があって同居していない場合には配偶者ビザが許可される可能性はあります。
よって別居の事実を隠さずに、積極的に申告して別居している合理的な理由を説明することが必要です。

別居しないで配偶者ビザの在留資格変更許可申請や在留資格更新申請を行うと入管からこのような追加資料提出の通知が届く可能性があります。

別居追加資料通知

住民票上では同じ住所の場合

住民票の記載では夫婦が同じ住所になっていたとしても、実際は別居しているのであれば同居とはみなされません。
また住民票の記載では夫婦が同じ住所になっているからといって別居の事実を隠して同居として配偶者ビザの申請をすることは絶対にしてはいけません。入管の実態調査や公的資料などによって別居の事実が発覚すると配偶者ビザが不許可となるだけでなく、虚偽申請となって罰せられる可能性もありますのできちんと事実を伝えることが重要です。

別居中でも配偶者ビザが許可されうるケースの具体例

・単身赴任
単身赴任で別居するということは世間一般的には珍しいことではありません。ここで重要なことは単に単身赴任なので別居しているという説明だけでなく、勤務地の近くに夫婦で住むことができない合理的な理由があることも配偶者ビザの審査では必要になります。
・服役中
この場合には当然同居ができなくなりますので配偶者が面会に訪れていれば在監証明書等を添付して事情を説明することで許可の可能性があります。
・留学生との結婚
例えば、妻が留学生のケースがあります。通学の為学校の近くに居住する必要があります。しかし日本人配偶者とは離れた場所に居住地があるため通学することができないケース。このような場合は近い将来に卒業見込みであって、卒業と同時に夫と同居する予定であれば別居中であっても配偶者ビザが許可される可能性があります。

上記具体例はあくまで一部であってこれら以外にも許可される可能性があるケースはあります。

出入国在留管理局に説明する内容と立証資料

別居中であるが結婚が破錠していない場合は下記のような事を説明するとともに立証資料の提出を要します。

理由書の内容
・別居の経緯・理由
・いつから別居しているのか
・いつまで別居する予定か
・申請者の生活状況
・ご夫婦の交流状況
・結婚生活継続意思の有無

立証資料の例
・転勤辞令書
・医師の診断書
・スナップ写真
・LINE等のメッセージ記録
・定期的に会っていることの証明(乗車券等)

夫婦関係が破錠している場合の別居

別居している場合で婚姻関係が事実上破錠しており、修復が見込めない場合は配偶者ビザの更新許可を受けることができません。引き続き日本で在留を希望する場合は他の在留資格への変更を検討します。

外国人の現状変更可能な在留資格
新しいパートナー(外国人)と結婚した家族滞在
永住者の配偶者
新しいパートナー(日本人)と結婚した現に有する配偶者ビザの在留期間更新
就職した各種就労資格
会社を経営する経営管理
学校に通う留学
その他定住者

別居で不許可になるのが心配な方へ

配偶者ビザの申請においてご夫婦が別居している場合は合理的な理由の説明が必要と解説しましたが、説明だけでは不十分で、根拠となる資料の提出も必要です。
説明の方法や提出資料にご不安な場合は行政書士等の専門家に依頼すると安心です。

行政書士にしだ事務所にできること

行政書士にしだ事務所は外国人のビザを専門に扱っております。

お客様の別居のご状況をお伺いし、説明が必要なこと、説明をしなくてもよいことを選別し、出入国在留管理局の審査の方に伝わる理由書を作成いたします。また、資料についてはお客様と打ち合わせで「このような資料はありますか?」とこちらからご提案させていただき、収集できる限りの資料を準備して申請に備えます。

別居中の配偶者ビザの申請に失敗したくない方、お気軽にお問合せください。

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当行政書士事務所は奈良県大和高田市を拠点に国際結婚や配偶者ビザの取得のサポートを行ってます。
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