派遣社員でも配偶者ビザを諦めないで

派遣社員だとしても配偶者ビザの許可がもらえます
派遣社員であることのみをもって配偶者ビザが不許可になることはありません。これまで弊所でサポートさせて頂いた派遣社員の方も許可をもらえています。派遣社員の方が配偶者ビザの申請する際にポイントとなるのが、日本での生計維持が可能であることの立証です。
本記事では派遣社員の方が配偶者ビザの申請をする際に気を付けたい事を解説します。
全国対応!配偶者ビザの申請はおまかせください
派遣社員の方で生計の証明が難しい場合でも配偶者ビザを諦める必要はありません。お気軽にお問合せください。
弊所はビザを専門に扱う行政書士事務所です。お問い合わせには「丁寧かつ即答!」いたします。お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
- 派遣社員で給料が低くて不安
- 派遣会社に就職して間もない
- 配偶者ビザの申請をとにかく任せたい

どんなことでもご相談ください。
配偶者ビザの許可が出たとき、お客様が笑顔になって頂けることが私のモチベーションになっています。
お客様お一人お一人に寄り添い誠心誠意サポートすることをお約束します。
事務所案内
提出したほうが良い資料
派遣社員の場合は契約期間が短期であることがありますので次のような資料を提出し、生計が安定していることを立証します。
雇用契約書・労働条件通知書
雇用契約書や労働条件通知書を提出することで契約期間が短期間ではないことや、派遣先や派遣元の状況、給与体系等を出入国在留管理局に認識してもらいます。
契約期間が数ヶ月と短期間になっている方が確認するべきことは「自動更新」となっているかどうかです。自動更新の記載が無い場合は生計が安定しているとはいえず、許可が難しくなります。


これは契約期間や派遣期間が3ヶ月未満であった際の事例です。この労働条件通知書には契約期間の更新について記載が無かったため、再度契約期間の更新が記載された労働条件通知書の発行をして頂き無地に許可が出ました。


在職証明書
在職証明書を提出することで上記の雇用契約書や労働条件通知書のとおりの職場に在籍していることを証明します。在職証明書は通常派遣元の会社から発行されます。
住民税の課税証明書記載の収入が低い
配偶者ビザの申請には直近の「住民税の課税証明書」の提出を要します。
現在派遣社員として勤務している場合であっても去年は就職していなかった、出勤日数が少なく収入が低かった等の事情があると課税証明書記載の収入額が低くなることがあります。こういった場合には毎月の安定した収入があることを証明する為に在職証明書や雇用契約書の他に直近数か月分の給与明細書や賃金台帳を提出し、安定的に出勤していることをアピールします。
派遣社員の方の配偶者ビザ申請まとめ
派遣社員の方でも配偶者ビザがもらえる可能性はありますが、状況によっては提出資料がイレギュラーになる場合があります。書類作成に迷ったら行政書士に依頼するとスムーズに解決します。その際は結婚ビザ等の在留資格に強い行政書士を選択することをおすすめします。
弊所はビザを専門に扱う行政書士事務所です。全国対応(交通費不要)でお客様の配偶者ビザ申請をサポートいたします。ご遠慮なくお問い合わせください。



