国際結婚手続き|婚姻届提出までの流れと必要書類

国際結婚は日本人同士の結婚に比べて手続きに要する時間と労力が多くなりがちです。本記事では国際結婚のための婚姻届提出までの手続の流れについて解説いたします。国際結婚をご予定の方に読んでいただくと手続きの全体像を理解していただける内容になっております。

目次

国際結婚手続きの概要

国際結婚をするにはお互いの国で婚姻届けを提出し結婚を成立させる必要があります。婚姻届はお互いの国へ同時に提出するのではなく、先にどちらかの国で提出し、その後もう一方の国へ婚姻届を提出します。先に婚姻届を提出することを創設的届出といい、後の届出を報告的届出といいます。

創設的届出

その国の方式で手続きを進めることを要します。例えば香港特別行政区の創設的届出は結婚前に公示を行い、異議を唱える者が無いことが確認し、その後挙式をあげることで結婚の登録が完了します。外国での創設的届出は日本と比べると手続きが多いことが多いです。

報告的届出

報告的届出は婚姻が外国の方式で成立したことを伝えることを意図し、手続きは簡略化されています。

国際結婚はどちらの国から結婚手続きをはじめるとよいですか?

結婚手続きはどちらの国からでもはじめることができます。婚約者が日本に住んでいる場合は日本から始めたほうがスムーズなことが多いです。婚約者が海外に住んでいる場合は婚約者の国の結婚方式やビザ免除による渡航のし易さ等を考慮して検討します。

日本から先に国際手続きをする場合の必要書類

日本の市区町村役場で結婚手続きをする場合の基本的な必要書類について解説します。

  • 婚姻届
  • 外国人のパスポート
  • 外国人の婚姻要件具備証明書

婚姻届

婚姻届は日本人同士が結婚する場合と同じ用紙を使用します。

婚姻届けの外国人の氏名はアルファベットではなくカタカナで記入します。漢字圏の国籍の場合は漢字で記入します。日本に無い漢字は日本の漢字に変換して使用することができますが、提出先の市区町村役場に確認が必要です。

住所欄は日本に住所が無い場合(短期滞在で滞在中)は本国名のみ記入で足ります。

外国人のパスポート

パスポートは国籍証明書及び本人確認書類として使用します。顔写真のページをコピーし、日本語訳と共に提出を要します。

婚姻要件具備証明書

婚姻要件具備証明書とは当人が独身であり、本国の法律上婚姻する事に支障がないことを証明する書類です。婚姻要件具備証明書の取得方法は国によって異なりますが、日本に設置されている当人の国籍の大使館や領事館で発行されることが多いです。

国際結婚手続の流れ

国際結婚手続の一般的な流れについて解説します。手続きの詳細は国により異なります、詳細な手続きのながれについは在外日本大使・領事館や外国の在日大使・領事館のサイトで再度確認してみてください。

①外国で先に手続きをする場合(外国方式)

ご夫婦が既に外国に居る場合には外国方式で結婚手続きをするほうがスムーズな場合が多いです。

STEP
婚姻要件具備証明書を用意する

外国の機関で婚姻手続をする為には、日本人の婚姻要件具備証明書の提出を要します。

また婚姻要件具備証明書をそのまま外国の結婚登録機関に持って行ったとしても、文書が本物であることを証明することができないため使用することができません。そこで婚姻要件具備証明書にアポスティーユ認証や外務省認証、更に外国の大使・領事館にて認証を受ける必要になります。

STEP
外国人の本国での書類を用意する

婚約者が本国で結婚手続に必要な書類を用意します。こちらも国によって必要な書類は異なりますので事前に確認が必要です。

STEP
結婚相手の国へ渡航して婚姻手続きをする。

日本人が婚約者の国に渡航して結婚手続きを済ませます。

国によっては挙式の挙行を要し、神父や裁判官の面前で宣誓してから市役所や結婚登記所に届出が必要となります。挙式の予約が必要であったりするので日本方式よりも日数を要する場合があります。

STEP
日本側に結婚の報告をする

外国で先に結婚を成立させた場合には、日本側には婚姻届を提出するのではなく、結婚の報告(報告的届出)をすることになっています。結婚の報告は在外日本大使・領事館や日本の市区町村役場で行います。これで両国での結婚手続は完了です。

STEP
配偶者の呼び寄せ

日本人との国際結婚手続が完了したら外国人はそのまま日本で暮らせるわけではなく、ビザの申請をする必要があります。海外から外国人を呼び寄せる手続きとしては「在留資格認定証明書交付申請」を行い、その後ビザ発給申請、日本に入国という流れになります。

②先に日本で手続きをする場合(日本方式)の流れ

外国人が既に日本に居る場合には日本方式による国際結婚手続を行う方が多いです。

STEP
婚姻要件具備証明書を取得

外国人の本国で婚姻要件具備証明書を取得します。婚姻要件具備証明書は国によって呼び方が異なる場合があります。例えば中国の大使館で発行されるのは「無配偶声明書」が婚姻要件具備証明書の替わりとなります。婚姻要件具備証明書は一般的に日本にある婚約者の国の大使・領事館で発行されます。また国よっては婚姻要件具備証明書が発行されない場合があります。その場合には婚姻要件具備証明書に替わる書類を市町村役場に確認しましょう。

外国の書類は全て日本語への翻訳を要します。

STEP
日本の住所地の市町村役場に婚姻届けを提出

市区町村役場にて婚姻の届出を行います。婚姻の届出を済ませたら外国人の国へ結婚の報告をする為に「婚姻届受理証明書」を取得します。

国によっては結婚の報告に「婚姻届受理証明書」ではなく他の書類を要することもあります、また翻訳の方法についても国により異なります。必ず日本にある外国の大使・領事館に先に問合せしておきましょう。

また、結婚の報告が不要な国も一部あります。(中国など)

STEP
婚姻の報告

外国人の本国機関(在日大使・領事館や本国の役所等)で婚姻を報告します。

STEP
結婚相手の在留資格を変更する

外国人の結婚相手が現在取得しているビザ(在留資格)から「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請をおこないます。
外国人の結婚相手が就労ビザ「技術・人文知識・国際業務、企業内転勤など」を得て日本で生活しているケースにおいては、配偶者ビザへの変更は必ずしも必要ではありません。
現在お持ちのビザ(在留資格)での活動を継続するのであれば在留資格を変更しなくても日本で在留することができます。
結婚後は専業主婦になる、出産育児のために仕事をしないといった場合は現在のビザ(在留資格)を失うことになりますので必ず「日本人の配偶者等」ビザ(在留資格)に変更が必要になります。

上記【②日本で先に国際結婚手続きをする場合】のケースでは日本に外国人配偶者がいなくても全て日本で結婚手続きを完了させることができるケースと外国人配偶者が外国にいる場合は日本での手続きだけでは国際結婚を完了させることができないケースに分かれます。
また婚約者が「短期滞在」ビザ(在留資格)で結婚相手が来日をすることができる場合であっても国によっては「短期滞在」ビザでは結婚証明書が発行されず、配偶者ビザが取得できないこともありますので、事前に調べておく必要があります

国際結婚後日本に住むにはビザが必要

外国人が日本に滞在するためには在留資格(ビザ)が必要です。国際結婚の手続きが完了しただけではビザをもらうことができません。日本人と結婚した外国人は配偶者ビザを取得する事が出来ます。配偶者ビザはお住いの地域を管轄する出入国在留管理局に申請することでもらうことができます。また、外国人が既に日本に滞在している場合と、外国に居住している場合で手続きの方法が異なります。

外国人が日本に滞在している場合

外国人が既に日本に滞在している場合は現在のビザを配偶者ビザに切り替えるために在留資格変更許可申請をすることができます。

外国人が外国に居住している場合

外国人が外国に居住している場合は、在留資格認定証明書交付申請を行い、配偶者を日本に呼び寄せる手続きを行います。在留資格認定証明書(COE)が交付されたら、配偶者の居住国に設置された大使館・領事館に査証発給申請を行い、査証が発給されたら来日する事ができます。

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