婚姻要件具備証明書とは何ですか?

国際結婚手続きの際に必要となる婚姻要件具備証明書について解説します。
婚姻要件具備証明書とは何ですか?
婚姻要件証明書は、当事者が法律上結婚する事ができる要件が備わっていることを証明する書類のことです。
婚姻要件具備証明書には下記の内容が記載されています。
- 独身である旨
- 婚姻能力を有している旨
- 相手方との結婚につき、法律上婚姻に障害がない旨
外国で国際結婚をしようとするとき、多くの場合婚姻要件具備証明書が必要になります。

独身証明書と婚姻要件具備証明書の違い
独身証明書は民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触せず独身である事を証明する書類です。この書類には婚姻要件が備わっていることは記載されていないため国際結婚の手続きで外国の結婚登録機関に提出する書類としては使用することができない場合がほとんどです。
婚姻要件具備証明書はどこで取得できますか?
婚姻要件具備証明書は本籍地の市区町村役場や法務局で取得する事ができます。ただし、市区町村役場で発行された婚姻要件具備証明書では受付けされない国もあるため法務局での取得を推奨します。
婚姻要件具備証明書は取扱い事務を行っていない法務局があるため、事前に交付可能な法務局を調べておく必要があります。
法務局で婚姻要件具備証明書を請求する為の必要書類を教えてください。
- 請求者の戸籍謄本
- 請求者の身分証明書(運転免許証等の顔写真付きのもの)
- 結婚する相手方の情報(氏名・性別・生年月日・国籍)
※申請書は窓口に備え付けられています。
郵送請求はできますか?
法務局へ婚姻要件具備証明書を請求する場合は、本人が出頭することを要し、郵送で請求する事ができません。
| 郵送請求の可否 | |
|---|---|
| 市区町村役場 | 可 |
| 法務局 | 不可 |
代理人から請求できますか?
婚姻要件具備証明書は代理人から請求することができません。
| 代理申請の可否 | |
|---|---|
| 市区町村役場 | 不可 |
| 法務局 | 不可 |
日本ではなく外国に滞在している場合の婚姻要件具備証明書の取得方法を教えてください。
婚姻要件具備証明書は滞在地の日本大使館や総領事館でも取得することができます。ただし戸籍謄本は大使館や総領事館では取得する事ができず、市区町村役場で取得しなければいけません。日本の親族や代理人に戸籍謄本を取得、滞在地に発送してもらうことで対処可能です。
外国人が日本で結婚する場合の婚姻要件具備証明書
日本方式で国際結婚手続きをする場合には結婚の相手方の国の婚姻要件具備証明書に相当する書類が必要になります。婚姻要件具備証明書に相当する書類は国によって書類の名称や記載内容が異なります。日本の市区町村役場に婚姻届と一緒に提出する外国人の婚姻要件具備証明書の例は以下になります。
| 中国 | 無配偶声明書 |
| フィリピン | CENOMAR(Certificate of No Marriage) |
| 台湾 | 結婚要件具備証明書(独身証明書) |
| ベトナム | 結婚資格証明書 |
| タイ | 独身証明書(婚姻状況証明書) |
| ネパール | Single Certificate |
| オーストラリア | Certificate of No Impediment to Marriage (CNI) |
また制度上、婚姻要件具備証明書に相当する書類を発行していない国の場合は宣誓書等を使用することがあります。