オーストラリア人との結婚手続き

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オーストラリア人と日本人の結婚手続きについて解説します。

目次

オーストラリア人との結婚手続き

国際結婚をするにはお互いの国で結婚を成立させることを要します。日本人同士の結婚であれば役所に婚姻届を提出するだけで手続きが完了しますが、国際結婚は相手の国(オーストラリア)の機関への手続きも必要です。

手続きは日本の役所に結婚届を提出し、その後オーストラリアの機関に届出る順序(日本方式)または先にオーストラリアの機関に結婚届を提出し、その後日本の役所に届出る順序(オーストラリア方式)のいずれかで行います。

結婚手続きは最初に結婚届を提出する国の方式に従いすすめます。オーストラリア先行で結婚手続きをする際の特徴は司式者による挙式を行い、証人が立ち会い署名の元で挙式を要します。対して日本先行で結婚手続きを行う場合は挙式を行う必要ないため、オーストラリア方式よりも短期間で結婚手続きを完結されることができます。

日本方式の流れ

  • 婚姻無障害証明書(CNI)を取得する
  • 日本の市区町村役場に結婚届を提出する

日本方式の流れ

オーストラリア人との結婚を日本方式(日本先行)でする流れを解説します。

婚姻無障害証明書を取得する

国際結婚の際に日本の市区町村役場に提出する資料として外国人の婚姻要件具備証明書が必要ですが、オーストラリアにおいては婚姻要件具備証明書は存在せず、代わりに婚姻無障害証明書(CNI)を取得し、婚姻届けの際に提出します。

婚姻無障害証明書は在日本オーストラリア大使館・総領事館で取得します。

必要書類
  • 申請書
  • 離婚証明書(当事者の一方に離婚歴がある場合)
  • 死亡診断書(当事者の一方に死別歴がある場合)
  • 離婚証明書・死亡診断書の英語訳文(日本語の文書の場合)
  • オーストラリア人のパスポート
  • 日本人のパスポート
  • 申請手数料(詳細は在日オーストラリア大使館をご覧ください)

婚姻の届出

日本の市区町村役場に婚姻届けを提出します。

必要書類
  • 婚姻届
  • 日本人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
  • 婚姻無障害証明書(CNI)及び日本語訳文
  • オーストラリア人のパスポート

以上で結婚手続きは完了です。

オーストラリアでは外国の方式で有効に成立した婚姻はオーストラリア国内においても有効であるとされていますのでオーストラリア政府機関への届出を要しません。(ただしオーストラリアの法律にも適合していることを要します)

日本に住む方は配偶者ビザを取得することができます

日本人と結婚した外国人は配偶者ビザを取得し日本に在留することができます。ただし、結婚手続きが完了していれば必ず配偶者ビザをもらえるわけではなく、出入国在留管理局での一定の審査を経て許可されます。

審査は主にご夫婦の経済力や結婚が真実であるか(ビザ目的の偽装でないか)を確認されます。国際結婚では次の状況で結婚されるケースも多くこのような場合は審査が厳しくなります。

  • 交際期間が短い
  • 年の差が大きい
  • 実際に会った回数が少ない

こういった状況下であっても弊所のような専門家のサポートがあれば適切に申請することができます。

オーストラリア方式の流れ

オーストラリア方式(オーストラリア先行)の結婚手続きの流れを解説します。

日本方式の流れ

  • 市区町村役場で戸籍謄本を取得する
  • 法務局又は在オーストラリア大使・領事官で婚姻要件具備証明書を取得する
  • 挙式の予約・結婚予定通知書(NOIM)の提出
  • 挙式をあげる
  • 市区町村役場又は在オーストラリア大使・領事官で結婚の報告をする

市区町村役場で戸籍謄本を取得する

婚姻要件具備証明書を取得するために、まずは市区町村役場で戸籍謄本を取得します。

法務局又は在オーストラリア大使・領事官で婚姻要件具備証明書を取得する

日本の法務局又は在オーストラリア大使・領事館で婚姻要件具備証明書を取得します。

必要書類
  • 申請書
  • 戸籍謄本
  • 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 日本の法務局で婚姻要件具備証明書を取得した場合はアポスティーユを要します。

挙式の予約・結婚予定通知書(NOIM)の提出

挙式の予約をし、挙式予定日の少なくとも1カ月前まで(最長18カ月前)に結婚予定通知書(NOIM)を提出し結婚の意思表示をします。

挙式の予約

オーストラリア方式の結婚は必ず挙式をあげることを要し、結婚執行者及び18歳以上の証人2名に立ち会ってもらわなければいけません。

オーストラリアでは主に次の形式で挙式をあげます。

  • 教会式
  • 人前式
  • 結婚登記所で挙式

結婚予定通知書(NOIM)の提出

挙式の予約が済んだら選択した挙行地に結婚予定通知書(NOIM)を提出し、結婚の意思を表示します。教会式と人前式は事前に結婚執行者と面談し、提出します。

結婚登記所で挙式をあげる場合はインターネットでアップロード可能です。ただし結婚予約通知書へは証人の目前での署名が必要であり、証人を探さなくてはいけません。

必要書類

日本人の必要書類

  • 婚姻要件具備証明書及び英文訳
  • 戸籍謄本及び英文訳
  • パスポート

オーストラリア人の必要書類

  • パスポート

当事者が以前に結婚していた場合

  • 離婚証明書
  • 死亡証明書(死別の場合)
  • 英語訳文を提出する場合はオーストラリア政府指定の認定翻訳者による翻訳が必要です。

挙式をあげる

法的には、式典には 2 人の証人が出席し、結婚証明書に署名することが義務付けられています。

証人の条件
  • 18歳以上であること
  • 英語を話したり理解したりできる。 

挙式をあげ、結婚証明書を受取ります。この際の結婚証明書は正式なもの(marriage certificate)ではありません。

挙式の後に司式者が結婚登録簿に結婚を登録し、結婚が登録されると、正式な結婚証明書(marriage certificate)を申請することができます。  日本の配偶者ビザを申請する場合はこの結婚証明書(marriage certificate)が必要です。

市区町村役場又は在オーストラリア大使・領事官で結婚の報告をする

オーストラリアで結婚が成立してから3カ月以内に在オーストラリア大使・領事館又は市区町村役場に結婚の報告を行います。

必要書類
  • 婚姻届
  • 婚姻証明書(Marriage Certificate)及び日本語訳文
  • 戸籍謄本
  • オーストラリア人のパスポート及び日本語訳文
  • 日本人のパスポート
  • 再婚の場合は前婚姻の終了日(離婚確定日)を確認できる書類

以上でオーストラリア方式の結婚が完了です。

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