資料提出通知書が届いた際の対応方法

出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請を提出してからしばらくすると、追加で資料提出通知書が郵送されることがあります。本記事では資料提出通知書が届いた際の対応方法について解説します。
資料提出通知書とは

出入国在留管理局の審査中に更に資料が必要になった際に資料の追加提出を求められます。多くの場合「資料追加提出通知書」が郵送されますが、電話で口頭で求められることもあります。オンライン申請をした場合はメールで来ることが多いです。
資料追加提出通知が届くことは珍しいことではありません。やはり許可の難易度が高い案件の場合には届くことが多い印象です。
資料追加提出通知書が来たときの対応方法
資料追加提出通知書を受取ったらまず確認しておきたいのが下記2点です。
- 提出期限
- 何を提出しなければいけないのか
- 提出可能かどうか
提出期限

提出期限は2週間前後と記載されていることが多いです。もし期限までに資料を提出する事ができない場合は出入国在留管理局に電話し、提出が間に合わないので期限を延ばしてほしい旨を伝えるようにします。事情にもよりますが期限を延長してもらえることが多いです。
出入国在留管理局に連絡せずに期限を過ぎても資料を提出しなかった場合は概ね不許可になります。
何を提出しなければいけないのか
資料追加提出通知書で求められる資料は「住民票の写し」のように具体的な書類の名称が記載されている時もあれば、「〇〇の証明書」等のように具体的な書類の名称が記載されていない時もあります。
また、既に提出した資料を再び求められることがあります。「例:最新の雇用契約書の写し」この場合は単に今現在の雇用契約書を提出すれば良いのか、それとも以前提出した雇用契約書の内容に問題があったのか判断することが難しいです。
このように何を提出すれば良いのかご自身で判断がつかない場合は出入国在留管理局に電話して担当の方に相談すると必要とする資料の意図を可能な範囲内で教えていただくことができます。
以前に弊所でご依頼を受けた案件で「賃貸借契約書の最新の写し」を追加で求められました。「賃貸借契約書」は当初から提出していた資料です。
私はこの追加提出通知書を見てすぐにピンときました。当初提出していた「賃貸借契約書」の同居者の欄に配偶者の氏名が記載されていなかったのです。多くの場合、配偶者が同居者として記載されていなくても、それが原因で不許可にはならないのですが、今回はその他の複雑な事情もあり同居者の記載を要したようです。
同居者の記載をしてもらうには賃貸契約書を作成し直す必要があり提出期限に間に合わないため、出入国在留管理局に相談し、提出期限を延長して頂き、最終的には無事許可となりました。
提出することができないとき
追加で提出を求められた資料がそもそも準備できない資料であった場合は「提出することができない旨」「提出することができない理由」を記載した理由書を提出します。
以前に弊所でご依頼を受けた案件で「生活保護の受給歴の証明書」を追加で求められました。ただし、この方は生活保護の受給歴がありません。
そこで「生活保護を受給したことはない旨」を説明した理由書を追加で提出し無事に配偶者ビザが許可されました。
虚偽の内容を記載した書類を提出した場合
当初の申請書類の内容に虚偽の内容が含まれていたとします。出入国在留管理局の審査の方も書類の内容に矛盾がないかどうかを厳しく見ていますので、もし何か疑念があった場合には確認のために追加で資料の提出を求められます。
虚偽の内容の書類を提出していた場合は、追加で求められた資料を提出することができない、もしくは提出した場合は虚偽がばれることから万事休すの状態になり、結果不許可となります。
例えば、預金通帳に見せ金を振り込んですぐに引き出したような場合です。申請から1ヶ月程度経過してから追加で預金通帳の写しを追加で求められた場合は言い逃れをすることができません。
大きな問題にならないと思い込み虚偽の内容を記載した資料を提出すると不許可になるばかりか、再申請の際も非常に厳しくなるので絶対にしてはいけません。
資料提出通知書 まとめ
資料提出通知書が届いた場合は配偶者ビザの許否に影響を及ぼし、誤った対応をすると不許可に直結します。
専門家に依頼すると資料提出通知が届いた場合であっても慌てることなく間違いのない対応をしてもらうことができます、また単純なミスによる資料提出通知をもらうこともありません。
配偶者ビザに絶対失敗したくない方、ぜひお問い合わせください。



