大和高田市で配偶者ビザ・国際結婚のご相談はこちら
大和高田市で配偶者ビザ取得や国際結婚をお考えの方へ
私ども行政書士事務所では大和高田市での配偶者ビザ取得のサポートを行ってます。相談は初回無料。お問合せフォーム、お電話(090-6213-5564)からご連絡ください。ご来所は不要。面談はZOOMを使用し、オンラインだけでご依頼から配偶者ビザの許可まで対応が可能。もちろんご来所でのご相談も大歓迎。ビザ(在留資格)に特化した行政書士が対応いたします。
海外在住のご夫婦からのご依頼にも対応いたします

海外でお住まいのご夫婦が日本(大和高田市)で暮らすことになった場合の配偶者ビザ新規取得も承ります。
海外でお住まいのご夫婦が日本で暮らすためには、外国人配偶者の方の在留資格認定証明書交付申請→在外公館での査証発給申請が必要になります。
また、その際には日本人が先に日本に入国して在留資格認定証明書交付申請を行う、もしくは日本のご親族様に代理人となって頂き、在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。
私ども行政書士事務所ではZOOMで海外のお客様のご相談に対応いたします。また、同時に日本のご親族様との連絡も弊所でさせて頂くことが可能ですので、海外からのご依頼であってもお客様にご負担のないようなシステムとなっております。大和高田市でお住まいをご予定の方ぜひお問合せください。
配偶者ビザサポートご依頼の流れ

お電話、お問合せフォーム、LINE、微信よりご連絡ください。
お客様にヒアリングさせていただきまして、お見積額を提示いたします

お客様にヒアリングさせていただきまして、許可の可能性が有ると判断いたしましたら、お見積額を提示させていただきます。

お見積額にご納得していただけましたら、お申込みをしていただきまして、着手金のお支払いをもちまして正式なご依頼となります。

弊所よりお客様にアンケートシート、必要書類のご案内をさせていただきます。
アンケートシート、必要書類のご用意ができましたら弊所に持込または送付をお願いします。

弊所にて申請にむけて書類を作成し、準備が出来次第入管に申請いたします。

入管より結果の通知がございましたら残金のお支払いをお願いいたします。
大和高田市で配偶者ビザ・結婚ビザを取得する為に
配偶者ビザ・結婚ビザを取得するには結婚の信ぴょう性・生活の安定性・素行が良好であることこの3点が重要になります。しかし残念なことに日本のビザを目的とした偽装結婚が後を絶たない為、結婚の信ぴょう性について厳しく審査されます。生活の安定性ではご夫婦が日本で安定した生活を送れるだけの収入があるかどうかを見られます。つまり、生活保護を受けて日本の負担になる可能性がある場合には許可されません。
素行に関しては、特別に善良な行いをしていなければいけないということではありません。ルールを守って生活を送っているかどうかを見られます。例えば税金の滞納は無いか、不法就労していないかどうかといったところを審査されます。
配偶者ビザ・結婚ビザで結婚の信ぴょう性について審査が厳しくなる代表的な例
配偶者ビザの審査において、結婚の信ぴょう性に疑義が持たれることによって審査が厳しくなる代表的なケースをご紹介します。
言葉が通じず、意思疎通ができない。
配偶者ビザについての申請ではお互いの母国語についての質問があります。言葉でのコミュニケーション取れない場合には配偶者ビザの審査に影響することになります。
出会い系サイト・結婚紹介所・SNSで知り合った
出会い系サイトやSNSでの出会いは今や珍しいことではなくなりつつあります。またこれらの出会いのきっかけ自体が偽装結婚の疑いがあるというわけでもなく他に挙げた例と重複することによって審査が厳しくなります。
年齢差が大きい
これまで過去の偽装結婚における事例では歳の差が大きい確率が高かったことによって、配偶者ビザの申請においても年齢差が重視されることになったと考えられます。
離婚を繰り返している
これは単に離婚を繰返していることではなく、外国人と日本人の離婚が繰返されている場合には審査が厳しくなります。
水商系のお店で出会った
この事例でのポイントは水商売系のお店で働いていた本人が入管法やその他法令を守っていたことに加えてお店も適法に営業しているかどうかも考慮されます。
お二人で撮影した写真が無い
結婚の信ぴょう性はご自身で立証する必要があります。そこでお二人で撮影した写真は結婚の信ぴょう性を立証するための役割を果たします。
出会ってから結婚までの期間が短い
一般的な結婚は、段階を追って婚姻までたどり着くイメージですが、偽装結婚では段階を追うことが時間の無駄であり、結婚にいたるまでの時間が短い特徴があるため審査が厳しくなります。
別居中
配偶者ビザの許可には原則同居が求められます。特に海外から新規で呼び寄せる場合にはほぼ許可は下りません。
ビザの延長をする場合では合理的な理由がある場合には例外的に認められるケースもあります。
上記事例に該当する場合の対処
上記のような事例に該当したとしても、真実の結婚であれば配偶者ビザが許可される可能性はあります。
私ども行政書士事務所では過去の事例を踏まえたお客様の現状に沿った立証方法を考案させていただくことが可能です。
私ども行政書士事務所にできること
私ども行政書士事務所では上記のようなケースのご相談をいただきます。
内容はお客様の事情によってさまざまでありますので、このサイト内ではどうしても詳細までご説明することができません。
お問合せいただきましたお客様には、ご事情をお伺いしたうえで、許可の可能性や今後の対策、ご依頼される場合の料金をご説明いたします。
私ども行政書士事務所では配偶者ビザ・結婚ビザに関する申請の書類の作り方がわからない、必要書類がわからない、許可されるかどうか不安といったお客様のサポートを行っています。
また上記のような事例に該当されている方が許可を受けることができるように徹底的にサポートいたします。大和高田市で配偶者ビザ・結婚ビザをお考えの方、お気軽にお問合せください。
大和高田市からのご依頼

ご来所不要。オンラインでご依頼、手続きを進めることができます。
ご来所不要。お問合せフォーム、お電話、LINE、微信からご連絡ください。オンラインでご依頼、配偶者ビザ・結婚ビザの取得手続きを進めることができます。
もちろんご来所頂いてのご相談も可能です。

出入国管理局、役所、税務署に何度も行く必要はありません。
お客様ご自身で申請される場合に出入国管理局への相談や書類収集の為に各官公庁へ何度も足を運ぶことになりますが、当行政書士事務所にご依頼していただいた場合にはこちらでお客様に代わってすることができる手続きは全て丸投げして頂くことが可能です。貴重なお客様のお時間を無駄にすること無く、ご依頼→配偶者ビザ・結婚ビザ申請→許可までスムーズに完結します。

書類収集・作成、申請後の追加書類、随時お客様からのご相談を徹底サポート
配偶者ビザ・結婚ビザの申請には膨大な書類の準備が必要になりますが、当事務所にご依頼いただいた場合にはお客様ご自身でのみ取得することができる書類以外はこちらで取得いたします。
また配偶者ビザ・結婚ビザの申請をした後にも審査中に追加書類を求められることがありますがその際も迅速に対応いたします。
またご依頼後に何か疑問点がありましたらご遠慮なく何度でもご相談ください。
当事務所の特徴
どのお手続きをご希望ですか?

海外にいる外国人の奥様やご主人と日本で暮らすには「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。
詳しくはこちら→「在留資格認定証明書交付申請」

既に日本のビザ(在留資格)をお持ちの方が配偶者ビザに変更するには「在留資格変更許可申請」が必要です。
詳しくはこちら→「在留資格変更許可申請」

現在お持ちの配偶者ビザの期限が近づいた場合の期間を更新する為の手続きが「在期間更新許可申請」です。
詳しくはこちら→「在留期間更新許可申請」
フルサポートプラン

130,000円+税
配偶者ビザ取得に関する書類の収集と作成、を全て
お引受けします。
詳しくはこちらをご覧ください「配偶者ビザの料金表」
標準プラン

95,000円+税
お客様に配偶者ビザ申請に必要な書類を収集して頂き、弊所が配偶者ビザ取得に関する書類の作成から申請までを代行します。
詳しくはこちらをご覧ください。「配偶者ビザの料金表」
書類チェックプラン

50,000円+税
配偶者ビザ取得に必要な書類を当事務所でピックアップします。
お客様に書類収集・作成を行っていただき、当事務所にて最終チェックいたします。入管への申請はお客様にてお願いします。
詳しくはこちらをご覧ください。「配偶者ビザの料金表」
大阪府の出入国在留管理局
大阪出入国在留管理局
〒559-0034
大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号
窓口受付時間 9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
大阪出入国在留管理局奈良出張所
〒630-8305
奈良県奈良市東紀寺町3-4-1 奈良第二法務総合庁舎
窓口受付時間 9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)