外国人と結婚した方のビザ申請サポート
桜井市で国際結婚・配偶者ビザ取得をご予定の方へ
弊所は大和高田市のビザ専門行政書士事務所です。桜井市での国際結婚をされた方の配偶者ビザ取得をサポートいたします。初回相談無料。お問合せフォーム、お電話(090-6213-5564)からご連絡ください。面談はZOOMを使用し、オンライン上でご依頼して頂くことが可能です。もちろんご来所でのご相談も大歓迎です。ビザ(在留資格)に特化した行政書士が対応いたします。
弊所はビザを専門に扱う行政書士事務所です
・配偶者ビザの許可にマイナス面が有る場合には、まずお伺いいたします。
・お客様の状況を詳しくお聞きして許可の可能性、今後の方針を検討します。
・許可の可能性について判断して、許可の見込みが有ると判断した場合はお見積をご案内します。
配偶者ビザサポートご依頼の流れ
お電話、お問合せフォーム、LINE、微信よりご連絡ください。
お客様にヒアリングさせていただきまして、お見積額を提示いたします
お客様にヒアリングさせていただきまして、許可の可能性が有ると判断いたしましたら、お見積額を提示させていただきます。
お見積額にご納得していただけましたら、お申込みをしていただきまして、着手金のお支払いをもちまして正式なご依頼となります。
弊所よりお客様にアンケートシート、必要書類のご案内をさせていただきます。
アンケートシート、必要書類のご用意ができましたら弊所に持込または送付をお願いします。
弊所にて申請にむけて書類を作成し、準備が出来次第入管に申請いたします。
入管より結果の通知がございましたら残金のお支払いをお願いいたします。
私ども行政書士事務所にできること
私たちは真剣にご結婚をされたご夫婦が桜井市で暮らすことができるように配偶者ビザ取得を誠心誠意サポートいたします。ご自身で申請されて不許可になった案件にも対応いたします。
- 許可が出るのか心配
- 自己申請して不許可になったが不許可の理由がわからない
- 書類収集や入管に行く時間が無い
- 海外から依頼したい
- 日本で婚姻の届出をしました。これで夫婦一緒に桜井市で住むことができますか
ご相談ください。お客様が次にしなければいけない事が明確になるようにアドバイスいたします。
サービス内容
ご来所不要。オンラインでご依頼、手続きを進めることができます。
お問合せフォーム、お電話、LINE、微信からご連絡ください。桜井市からお越し頂くこと無くオンラインでご依頼、配偶者ビザ・結婚ビザの取得手続きを進めることができます。
もちろんご来所頂いてのご相談も可能です。
出入国管理局、役所、税務署に何度も行く必要はありません。
お客様ご自身で申請される場合に出入国管理局への相談や書類収集の為に各官公庁へ何度も足を運ぶことになりますが、当行政書士事務所にご依頼していただいた場合にはこちらでお客様に代わってすることができる手続きは全て丸投げして頂くことが可能です。貴重なお客様のお時間を無駄にすること無く、ご依頼→配偶者ビザ・結婚ビザ申請→許可までスムーズに完結します。
行政書士にしだ事務所の特徴
とりあえず見積OK
依頼するかどうかわからないけど見積をほしいというご要望も大歓迎です。
「とりあえず見積OK」
電話相談OK
ご来所は不要です。電話でご相談が可能です。
(℡090-6213-5564)
「電話相談OK」
返金保証制度有り
安心の返金保証。
万が一不許可の場合には全額返金いたします。
「返金保証制度」
追加料金無し
最初にご提示した費用から追加作業が出た時でも追加料金は頂きません。
「追加料金無し」
初回相談無料
私ども行政書士事務所は初回相談無料です。お気軽にお問合せください。
「無料相談」
全国対応
ご来所不要で全国どこからでもご依頼していただけます。
「日本全国対応」
標準プラン | フルサポートプラン | 書類チェックプラン |
95,000円+税 在留資格変更許可申請 95,000円+税 在留資格更新許可申請 35,000円+税 コストを抑えたプラン | 在留資格認定証明書交付申請125,000円+税 在留資格変更許可申請 125,000円+税 在留資格更新許可申請 50,000円+税 配偶者ビザの申請を完全サポート | 在留資格認定証明書交付申請50,000円+税 在留資格変更許可申請 50,000円+税 在留資格更新許可申請 30,000円+税 ご自身で書類収集・作成ができる方へ | 在留資格認定証明書交付申請
詳しくは「配偶者ビザ料金表」をご覧ください。
どのお手続きをご希望ですか?
海外にいる外国人の奥様やご主人と日本で暮らすには「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。
詳しくはこちら→「在留資格認定証明書交付申請」
既に日本のビザ(在留資格)をお持ちの方が配偶者ビザに変更するには「在留資格変更許可申請」が必要です。
詳しくはこちら→「在留資格変更許可申請」
現在お持ちの配偶者ビザの期限が近づいた場合の期間を更新する為の手続きが「在期間更新許可申請」です。
詳しくはこちら→「在留期間更新許可申請」
桜井市にお住まいの方の配偶者ビザ申請先
大阪出入国在留管理局
〒559-0034
大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号
窓口受付時間 9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
大阪出入国在留管理局奈良出張所
〒630-8305
奈良県奈良市東紀寺町3-4-1 奈良第二法務総合庁舎
窓口受付時間 9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
桜井市にお住まいの方の書類収集場所
桜井市役所
〒633-8585
奈良県桜井市大字粟殿432-1
住民票・戸籍謄本→住民課
住民税の課税証明書・納税証明書→住民課
奈良地方法務局中和支局
〒634-0078
奈良県橿原市八木町一丁目6-12
会社や土地、建物の登記事項証明書はこちらで取得できます。
※従来の桜井支局は令和6年2月にこちらの中和支局に統合されました。