桜井市での配偶者ビザ・結婚ビザ取得をサポート
桜井市で国際結婚・配偶者ビザ取得をご予定の方へ
弊所は大和高田市のビザ専門行政書士事務所です。桜井市での国際結婚をされた方の配偶者ビザ取得をサポートいたします。初回相談無料。お問合せフォーム、お電話(090-6213-5564)からご連絡ください。ご来所不要。面談はZOOMを使用し、オンライン上でご依頼して頂くことが可能です。もちろんご来所でのご相談も大歓迎です。ビザ(在留資格)に特化した行政書士が対応いたします。
弊所はビザを専門に扱う行政書士事務所です

・配偶者ビザの許可にマイナス面が有る場合には、まずお伺いいたします。
・お客様の状況を詳しくお聞きして許可の可能性、今後の方針を検討します。
・許可の可能性について判断して、許可の見込みが有ると判断した場合はお見積をご案内します。
配偶者ビザサポートご依頼の流れ

お電話、お問合せフォーム、LINE、微信よりご連絡ください。
お客様にヒアリングさせていただきまして、お見積額を提示いたします

お客様にヒアリングさせていただきまして、許可の可能性が有ると判断いたしましたら、お見積額を提示させていただきます。

お見積額にご納得していただけましたら、お申込みをしていただきまして、着手金のお支払いをもちまして正式なご依頼となります。

弊所よりお客様にアンケートシート、必要書類のご案内をさせていただきます。
アンケートシート、必要書類のご用意ができましたら弊所に持込または送付をお願いします。

弊所にて申請にむけて書類を作成し、準備が出来次第入管に申請いたします。

入管より結果の通知がございましたら残金のお支払いをお願いいたします。
配偶者ビザ・結婚ビザで結婚の信ぴょう性について審査が厳しくなる代表的な例
配偶者ビザの審査において、結婚の信ぴょう性に疑義が持たれることによって審査が厳しくなる代表的なケースをご紹介します。
言葉が通じず、意思疎通ができない。
配偶者ビザについての申請ではお互いの母国語についての質問があります。言葉でのコミュニケーション取れない場合には配偶者ビザの審査に影響することになります。
出会い系サイト・結婚紹介所・SNSで知り合った
出会い系サイトやSNSでの出会いは今や珍しいことではなくなりつつあります。またこれらの出会いのきっかけ自体が偽装結婚の疑いがあるというわけでもなく他に挙げた例と重複することによって審査が厳しくなります。
年齢差が大きい
これまで過去の偽装結婚における事例では歳の差が大きい確率が高かったことによって、配偶者ビザの申請においても年齢差が重視されることになったと考えられます。
離婚を繰り返している
これは単に離婚を繰返していることではなく、外国人と日本人の離婚が繰返されている場合には審査が厳しくなります。
水商系のお店で出会った
この事例でのポイントは水商売系のお店で働いていた本人が入管法やその他法令を守っていたことに加えてお店も適法に営業しているかどうかも考慮されます。
お二人で撮影した写真が無い
結婚の信ぴょう性はご自身で立証する必要があります。そこでお二人で撮影した写真は結婚の信ぴょう性を立証するための役割を果たします。
出会ってから結婚までの期間が短い
一般的な結婚は、段階を追って婚姻までたどり着くイメージですが、偽装結婚では段階を追うことが時間の無駄であり、結婚にいたるまでの時間が短い特徴があるため審査が厳しくなります。
別居中
配偶者ビザの許可には原則同居が求められます。特に海外から新規で呼び寄せて別居を予定している場合は、ほぼ許可は下りません。
ビザの延長をする場合では合理的な理由がある場合には例外的に認められるケースもあります。
私ども行政書士事務所にできること
私たちは真剣にご結婚をされたご夫婦が桜井市で暮らすことができるように配偶者ビザ取得を誠心誠意サポートいたします。ご自身で申請されて不許可になった案件にも対応いたします。
- 許可が出るのか心配
- 自己申請して不許可になったが不許可の理由がわからない
- 書類収集や入管に行く時間が無い
- 海外から依頼したい
- 日本で婚姻の届出をしました。これで夫婦一緒に桜井市で住むことができますか
ご相談ください。お客様が次にしなければいけない事が明確になるようにアドバイスいたします。
サービス内容

ご来所不要。オンラインでご依頼、手続きを進めることができます。
お問合せフォーム、お電話、LINE、微信からご連絡ください。桜井市からお越し頂くこと無くオンラインでご依頼、配偶者ビザ・結婚ビザの取得手続きを進めることができます。
もちろんご来所頂いてのご相談も可能です。

出入国管理局、役所、税務署に何度も行く必要はありません。
お客様ご自身で申請される場合に出入国管理局への相談や書類収集の為に各官公庁へ何度も足を運ぶことになりますが、当行政書士事務所にご依頼していただいた場合にはこちらでお客様に代わってすることができる手続きは全て丸投げして頂くことが可能です。貴重なお客様のお時間を無駄にすること無く、ご依頼→配偶者ビザ・結婚ビザ申請→許可までスムーズに完結します。

書類収集・作成、申請後の追加書類、随時お客様からのご相談を徹底サポート
配偶者ビザ・結婚ビザの申請には膨大な書類の準備が必要になりますが、当事務所にご依頼いただいた場合にはお客様ご自身でのみ取得することができる書類以外はこちらで取得いたします。
また配偶者ビザ・結婚ビザの申請をした後にも審査中に追加書類を求められることがありますがその際も迅速に対応いたします。
またご依頼後に何か疑問点がありましたらご遠慮なく何度でもご相談ください。
当事務所の特徴
標準プラン | フルサポートプラン | 書類チェックプラン |
95,000円+税 在留資格変更許可申請 95,000円+税 在留資格更新許可申請 35,000円+税 ![]() コストを抑えたプラン | 在留資格認定証明書交付申請125,000円+税 在留資格変更許可申請 125,000円+税 在留資格更新許可申請 50,000円+税 ![]() 配偶者ビザの申請を完全サポート | 在留資格認定証明書交付申請50,000円+税 在留資格変更許可申請 50,000円+税 在留資格更新許可申請 30,000円+税 ![]() ご自身で書類収集・作成ができる方へ | 在留資格認定証明書交付申請
詳しくは「配偶者ビザ料金表」をご覧ください。
どのお手続きをご希望ですか?

海外にいる外国人の奥様やご主人と日本で暮らすには「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。
詳しくはこちら→「在留資格認定証明書交付申請」

既に日本のビザ(在留資格)をお持ちの方が配偶者ビザに変更するには「在留資格変更許可申請」が必要です。
詳しくはこちら→「在留資格変更許可申請」

現在お持ちの配偶者ビザの期限が近づいた場合の期間を更新する為の手続きが「在期間更新許可申請」です。
詳しくはこちら→「在留期間更新許可申請」
桜井市に住居地がある方の配偶者ビザ申請先
大阪出入国在留管理局
〒559-0034
大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号
窓口受付時間 9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
大阪出入国在留管理局奈良出張所
〒630-8305
奈良県奈良市東紀寺町3-4-1 奈良第二法務総合庁舎
窓口受付時間 9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)