新潟県の配偶者ビザの許可を行政書士が代行します
新潟県での配偶者ビザ取得をオンラインで解決。ご来所不要
当行政書士事務所では新潟県での配偶者ビザ・結婚ビザ取得のサポートを行ってます。相談は初回無料。お問合せフォーム、お電話(090-6213-5564)、微信(ID:visa88nn)、LINE(ID:visa88nn)からご連絡ください。ご来所は不要。オンラインだけでご依頼から配偶者ビザの許可まで対応が可能です。新潟県で配偶者ビザ・結婚ビザをお考えの方、ぜひお問合せください。
新潟県で配偶者ビザ・結婚ビザを取得する為に
配偶者ビザ・結婚ビザを取得するには結婚の信ぴょう性・生活の安定性・素行が良好であることこの3点が重要になります。残念なことに日本のビザを目的とした偽装結婚が後を絶たない為、結婚の信ぴょう性について厳しく審査されます。生活の安定性ではご夫婦が日本で安定した生活を送れるだけの収入があるかどうかを見られます。つまり、生活保護を受けて日本の負担になる可能性がある場合には許可されません。
素行に関しては、特別に善良な行いをしていなければいけないということではありません。ルールを守って生活を送っているかどうかを見られます。具体的には税金の滞納は無いか、不法就労していないかどうかといったところを審査されます。
就労ビザ→配偶者ビザへの変更もお任せください
就労ビザで日本にいる外国人が日本で結婚した場合には必ずしも配偶者ビザへの変更が必要とは限りません。
つまり、現在の就労ビザの在留期間が来るまでは就労ビザのままで日本で結婚生活をすることができます。
しかし、配偶者ビザへの変更をしておくことでいくつかのメリットもあります。
メリット1 就労に制限が無い
就労ビザでは決められた仕事のみすることができますが、配偶者ビザでは就労に制限はありません。
メリット2 仕事を辞めてもビザの取消が無い
就労ビザは仕事を辞めた後に就職活動などをせずに3か月経過するとビザが取り消される可能性があります。
配偶者ビザでは仕事を辞めてもビザを取消されることはありません。
※離婚をしてから6か月経過すると配偶者ビザが取り消される可能性はあります。
配偶者ビザに変更しない方が良いケースもあります
例えば高度専門職はさまざまな優遇措置を受けることができるので配偶者ビザに変更しないほうが良いケースがあります。
在留資格 高度専門職のメリット
・海外の両親を日本に呼ぶことができる
・永住許可の居住要件が大幅に緩和される(日本人の配偶者も永住許可の居住要件が緩和されます)
・在留期間が5年付与される
・在留資格の変更や更新の審査期間が短い
・家政婦の帯同が可能
過去に配偶者ビザが不許可になったがもう一度申請したい
配偶者ビザが不許可になった後の再申請は1度目の申請よりもさらに慎重に申請する必要があります。
というのも一度不許可になっている件なので入管の審査もおのずと厳しくなります。
当行政書士事務所では配偶者ビザが一度不許可になった方の再申請にも対応いたします。
配偶者ビザ再申請の準備
・入管に申請する場合には申請書一式の写しを残しておく
再申請を行政書士等の専門家に依頼する場合に申請書の写しがあると、不許可の理由を推測するのに役に立ちます。
入管に理由を聞きに行く際のポイント
配偶者ビザが不許可になった場合には1度だけ入管に理由を聞きに行くことができます。
入管で理由を聞く場合のポイントを紹介します。
まずは落ち着いて審査官の話を最後まで聞く
審査官の説明を最後まで聞いて、内容を理解するように努めます。
審査官の話を遮って感情的に反論するのは絶対にしてはいけません。
わからない点があれば質問する
審査官の説明を聞き終えて、わからない点がある場合には質問します。
審査官によっては抽象的にしか説明をしてもらえないこともあります。
具体的に知りたい事がある場合や理解できない点がある場合には質問しましょう。
再申請で許可の可能性があるか質問する
不許可の原因となった問題を解決したとして、再申請した場合の許可の可能性があるかどうかを質問してみましょう。
最後に、他に不許可理由があるか質問する
審査官は不許可理由を自発的に全部教えてくれるとは限りません。
一通り質問し終えたあとに他に不許可になった理由や問題点があるか質問するようにしましょう。
再申請して許可を受けるには全ての問題をクリアしておく必要があります。
不許可の原因となった問題をすべてクリアして再申請に臨む
配偶者ビザの再申請は1度目の申請よりも更に厳しく審査されますので慎重に準備をする必要があります。
また、前回の申請内容とつじつまが合っていることも重要となります。
不許可の原因がすべてわからずに不安、もう失敗したくないという方、お気軽に当事務所にご相談ください。
配偶者ビザ・結婚ビザ のご相談事例
配偶者ビザ・結婚ビザのご相談事例を紹介いたします
相手の言葉がわからない
出会い系サイトで知り合った
結婚紹介所を介して知り合った
SNSで知り合った
年齢差が大きい
離婚を繰返している(日本人同士の離婚を除く)
水商売系の店で知り合った
お二人一緒に撮った写真が無い
交際期間が短いスピード婚である
別居中
無職である
素行に不良がある(納税義務や交通違反等)
これらの事例に当てはまる場合であってもそれぞれお客様の状況に合わせて、生活の安定性やまじめに交際した後の結婚であることをしっかりと入管に示すことができれば許可の可能性はあります。
当行政書士事務所にできること
当行政書士事務所では配偶者ビザ・結婚ビザに関する申請の書類の作り方がわからない、必要書類がわからない、許可されるかどうか不安といったお客様のサポートを行っています。
まだ依頼するかどうか検討中の方もご連絡ください。お見積いたします。新潟県で配偶者ビザ・結婚ビザをお考えの方、お気軽にお問合せください。
新潟県からのご依頼

ご来所不要。オンラインでご依頼、手続きを進めることができます。
ご来所不要。メールやお電話、LINE、微信からご連絡ください。オンラインでご依頼、配偶者ビザ・結婚ビザの取得手続きを進めることができます。
また当事務所の所在地は奈良県ですが、オンラインにより新潟県の方の配偶者ビザ・結婚ビザを申請することができます。

出入国管理局、役所、税務署に何度も行く必要はありません。
お客様ご自身で申請される場合に出入国管理局への相談や書類収集の為に各官公庁へ何度も足を運ぶことになりますが、当行政書士事務所にご依頼していただいた場合にはこちらでお客様に代わってすることができる手続きは全て丸投げして頂くことが可能です。貴重なお客様のお時間を無駄にすること無く、ご依頼→配偶者ビザ・結婚ビザ申請→許可までスムーズに完結します。

書類収集・作成、申請後の追加書類、随時お客様からのご相談を徹底サポート
配偶者ビザ・結婚ビザの申請には膨大な書類の準備が必要になりますが、当事務所にご依頼いただいた場合にはお客様ご自身でのみ取得することができる書類以外はこちらで取得いたします。
また配偶者ビザ・結婚ビザの申請をした後にも審査中に追加書類を求められることがありますがその際も迅速に対応いたします。
またご依頼後に何か疑問点がありましたらご遠慮なく何度でもご相談ください。
当事務所の特徴
どのお手続きをご希望ですか?

海外にいる外国人の奥様やご主人と日本で暮らすには「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。
詳しくはこちら→「在留資格認定証明書交付申請」

既に日本のビザ(在留資格)をお持ちの方が配偶者ビザに変更するには「在留資格変更許可申請」が必要です。
詳しくはこちら→「在留資格変更許可申請」

現在お持ちの配偶者ビザの期限が近づいた場合の期間を更新する為の手続きが「在期間更新許可申請」です。
詳しくはこちら→「在留期間更新許可申請」
配偶者ビザ・結婚ビザ料金
在留資格認定証明書交付申請
104,500円(税込)~
在留資格変更許可申請
104,500円(税込)~
在留期間更新許可申請
55,000円(税込)~
配偶者ビザ・結婚ビザの詳しい料金はこちら→「料金表」
新潟県の出入国在留管理局(出張所)
東京出入国在留管理局 新潟出張所
〒950-0001
新潟県新潟市東区松浜町3710 新潟空港ターミナルビル
窓口受付時間9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
新潟県での配偶者ビザ・結婚ビザご依頼の流れ
お電話、お問合せフォームよりご連絡ください。
お客様にヒアリングさせていただきまして、お見積額を提示いたします。
お見積額にご納得していただけましたら、申込書とヒアリングシートを送付いたしますので、ご記入後当事務所にご返信していただきますとお申込み手続きが完了です。
当事務所で必要書類を官公庁から取り寄せます。
当事務所では取得できない書類がある場合にはお客様にご案内いたします。
準備が出来次第、入管に申請します。
入管への申請から1ヶ月から3ヶ月で入管から結果の通知が送られてきます。
新潟県の対応地域
新潟市,長岡市,小千谷市,見附市,三条市,加茂市,燕市,弥彦村,田上町,柏崎市,出雲崎町,刈羽村,新発田市,胎内市,聖籠町,五泉市,阿賀野市,阿賀町,十日町市,津南町,村上市,関川村,
粟島浦村,糸魚川市,上越市,妙高市,佐渡市,魚沼市,南魚沼市,湯沢町
海外にお住いのご夫婦からのご依頼にも対応OK
海外にお住いの国際結婚をされたご夫婦で、日本で生活をご予定の方の為の配偶者ビザ・結婚ビザにも対応します。
国際結婚をして海外にお住いのご夫婦が日本の配偶者ビザ・結婚ビザを取得するためには先に日本人の奥さま又は旦那さまが日本に帰国して手続きをすすめる、もしくはご夫婦が海外に居るままで日本のご親族に代理で配偶者ビザ・結婚ビザの申請手続きをしてもらう必要があります。
当行政書士事務所は海外からのご依頼にも対応可能です。
当行政書士が配偶者ビザ・結婚ビザ申請の代理人となる日本のご親族の方と連絡を取り合いながら書類の作成が可能です。
新潟県にお住まいをご予定されている方、ぜひお問合せください。