長野県の配偶者ビザ・結婚ビザ取得情報
長野県で配偶者ビザ・結婚ビザの取得をご検討の方へ
当行政書士事務所では長野県での配偶者ビザ・結婚ビザ取得のサポートを行ってます。相談は初回無料。お問合せフォーム、お電話(090-6213-5564)からご連絡ください。ご来所は不要。オンラインだけでご依頼から配偶者ビザの許可まで対応が可能です。長野県で配偶者ビザ・結婚ビザをお考えの方、ぜひお問合せください。
弊所は外国人の方のビザに特化した行政書士事務所です
入国管理局での在留資格に関する申請は、一定の要件を満たしていると必ず許可が出るというわけではありません。例えば、配偶者ビザでは収入が最低いくら必要なのか、具体的な金額が公表されていません。弊所はビザ専門の行政書士事務所ですので、過去の事例より概ねの基準を推測することができます。ですのでお客様のご相談をお受けした場合には事前に、配偶者ビザの許可可能性の有無について判断いたします。これによって許可される見込みがないのにもかかわらず申請することを防ぎます。また、審査が厳しくなると判断した案件に対してはより手厚く立証資料を準備して審査に臨みます。
長野県で配偶者ビザ・結婚ビザを取得する為に
配偶者ビザ・結婚ビザを取得するには結婚の信ぴょう性・生活の安定性・素行が良好であることこの3点が重要になります。しかし残念なことに日本のビザを目的とした偽装結婚が後を絶たない為、結婚の信ぴょう性について厳しく審査されます。生活の安定性ではご夫婦が日本で安定した生活を送れるだけの収入があるかどうかを見られます。つまり、生活保護を受けて日本の負担になる可能性がある場合には許可されません。
素行に関しては、特別に善良な行いをしていなければいけないということではありません。ルールを守って生活を送っているかどうかを見られます。例えば税金の滞納は無いか、不法就労していないかどうかといったところを審査されます。
配偶者ビザ・結婚ビザで多く寄せられるご相談事例
配偶者ビザ・結婚ビザの申請をご検討の方からこういった内容のご相談があります。
相手の言葉がわからず、意思疎通が難しい |
出会い系サイト・結婚紹介所・SNSで知り合った |
年齢差が大きい |
離婚歴がある |
水商売系のお店で知り合った |
お二人で撮影した写真が無い |
交際期間が短い |
別居している |
年収が少ない |
犯罪歴等の素行不良がある |
無料相談でもハイクオリティ
弊所で実施しております初回無料相談は、無料であったとしても一切手を抜きません。そして、こちらが一方的に依頼に漕ぎつけようとお話をするのではなく、まずお客様にご心配事をお聞きすることを優先いたします。相談が終わったあとに何だかスッキリしないな・・・とお感じになられることが無いように配慮しております。
当行政書士事務所にできること
当行政書士事務所では配偶者ビザ・結婚ビザに関する申請の書類の作り方がわからない、必要書類がわからない、許可されるかどうか不安といったお客様のサポートを行っています。
また難しい案件にも対応いたします。長野県で配偶者ビザ・結婚ビザをお考えの方、お気軽にお問合せください。
長野県からのご依頼

ご来所不要。オンラインでご依頼、手続きを進めることができます。
ご来所不要。メールやお電話、LINE、微信からご連絡ください。オンラインでご依頼、配偶者ビザ・結婚ビザの取得手続きを進めることができます。
また当事務所の所在地は奈良県ですが、オンラインにより長野県の方の配偶者ビザ・結婚ビザを申請することができます。

出入国管理局、役所、税務署に何度も行く必要はありません。
お客様ご自身で申請される場合に出入国管理局への相談や書類収集の為に各官公庁へ何度も足を運ぶことになりますが、当行政書士事務所にご依頼していただいた場合にはこちらでお客様に代わってすることができる手続きは全て丸投げして頂くことが可能です。貴重なお客様のお時間を無駄にすること無く、ご依頼→配偶者ビザ・結婚ビザ申請→許可までスムーズに完結します。

書類収集・作成、申請後の追加書類、随時お客様からのご相談を徹底サポート
配偶者ビザ・結婚ビザの申請には膨大な書類の準備が必要になりますが、当事務所にご依頼いただいた場合にはお客様ご自身でのみ取得することができる書類以外はこちらで取得いたします。
また配偶者ビザ・結婚ビザの申請をした後にも審査中に追加書類を求められることがありますがその際も迅速に対応いたします。
またご依頼後に何か疑問点がありましたらご遠慮なく何度でもご相談ください。
当事務所の特徴
どのお手続きをご希望ですか?

海外にいる外国人の奥様やご主人と日本で暮らすには「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。
詳しくはこちら→「在留資格認定証明書交付申請」

既に日本のビザ(在留資格)をお持ちの方が配偶者ビザに変更するには「在留資格変更許可申請」が必要です。
詳しくはこちら→「在留資格変更許可申請」

現在お持ちの配偶者ビザの期限が近づいた場合の期間を更新する為の手続きが「在期間更新許可申請」です。
詳しくはこちら→「在留期間更新許可申請」
配偶者ビザ・結婚ビザ料金
在留資格認定証明書交付申請
104,500円(税込)~
在留資格変更許可申請
104,500円(税込)~
在留期間更新許可申請
55,000円(税込)~
配偶者ビザ・結婚ビザの詳しい料金はこちら→「料金表」
長野県の出入国在留管理局(出張所)
東京出入国在留管理局 長野出張所
〒380-0846
長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階
窓口受付時間9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
長野県での配偶者ビザ・結婚ビザご依頼の流れ
お電話、お問合せフォームよりご連絡ください。
お客様にヒアリングさせていただきまして、お見積額を提示いたします。
お見積額にご納得していただけましたら、申込書とヒアリングシートを送付いたしますので、ご記入後当事務所にご返信していただきますとお申込み手続きが完了です。
当事務所で必要書類を官公庁から取り寄せます。
当事務所では取得できない書類がある場合にはお客様にご案内いたします。
準備が出来次第、入管に申請します。
入管への申請から1ヶ月から3ヶ月で入管から結果の通知が送られてきます。
長野県の対応地域
長野市,須坂市,千曲市,小川村,信濃町,飯綱町,小布施町,高山村,飯山市,中野市,栄村,木島平村,野沢温泉村,山ノ内町,上田市,東御市,青木村,長和町,坂城町,佐久市,小諸市,小海町,川上村,南牧村,南相木村,北相木村,佐久穂町,御代田町,立科町,軽井沢町,松本市,塩尻市,安曇野市,麻績村,生坂村,山形村,朝日村,筑北村,王滝村,上松町,木祖村,南木曽町,大桑村,木曽町,大町市,池田町,小谷村,白馬村,松川村,諏訪市,岡谷市,茅野市,下諏訪町,富士見町,原村,飯田市,松川町,高森町,阿南町,阿智村,平谷村,根羽村,下條村,売木村,天龍村,泰阜村,喬木村,豊丘村,大鹿村,伊那市,駒ヶ根市,南箕輪村,宮田村,飯島町,中川村,箕輪町,辰野町
海外にお住いのご夫婦からのご依頼にも対応OK
海外にお住いの国際結婚をされたご夫婦で、日本で生活をご予定の方の為の配偶者ビザ・結婚ビザにも対応します。
国際結婚をして海外にお住いのご夫婦が日本の配偶者ビザ・結婚ビザを取得するためには先に日本人の奥さま又は旦那さまが日本に帰国して手続きをすすめる、もしくはご夫婦が海外に居るままで日本のご親族に代理で配偶者ビザ・結婚ビザの申請手続きをしてもらう必要があります。
当行政書士事務所は海外からのご依頼にも対応可能です。
当行政書士が配偶者ビザ・結婚ビザ申請の代理人となる日本のご親族の方と連絡を取り合いながら書類の作成が可能です。
長野県にお住まいをご予定されている方、ぜひお問合せください。