外国籍の方と結婚して羽曳野市にお住いを予定の方へ

羽曳野市の配偶者ビザ・結婚ビザ取得をサポート
羽曳野市での配偶者ビザ・結婚ビザ取得のサポートを行っております行政書士にしだ事務所です。ご来所不要、初回相談無料。お問合せフォーム、お電話(090-6213-5564)からご連絡ください。。弊所の所在地は奈良県大和高田市ですが、オンラインZOOM面談でご依頼から配偶者ビザの取得まで弊所にお越しいただくことなく完結が可能です。忙しくて配偶者ビザの手続きに費やする時間を少なくしたいというご要望にお応えいたします。羽曳野市で配偶者ビザ・結婚ビザをお考えの方、ぜひお問合せください。
海外からのお問合せにも対応します

弊所では海外在住のご夫婦からのお問合せも頂いております。ご夫婦が海外在住で、外国人の配偶者様が日本で中長期滞在をするには在留資格(ビザ)が必要になります。
海外でお住まいのご夫婦が日本で暮らすためには、外国人配偶者の方の在留資格認定証明書交付申請→在外公館での査証発給申請という流れになります。
また、ご夫婦が海外在住の場合には計画的に準備をすすめる必要があります。オンライン面談ではお客様の状況に合わせた順序での入国方法をご提案させていただくことが可能です。羽曳野市でお住まいをご予定の方ぜひお問合せください。
配偶者ビザ取得の審査ポイント
婚姻の信ぴょう性
入管では過去の偽装結婚事例の統計から、どういったケースが偽装結婚の可能性が高いのかを把握しています。真実の婚姻であるが、偶然そういった状況で結婚に至った場合には、積極的に立証資料を入管に提供して真実の婚姻であることを立証していく必要があります。
生活の安定性
日本で安定した生活を送れる経済力が求められます。外国人配偶者が無職で収入が無い場合であっても日本人配偶者に安定した収入があれば問題ありません。
素行が良好であること
素行については何か特別に善良なことをしなければいけないというわけではなく、日本でのルールを守っていることが求められます。例えば納税義務を果たしているか、不法就労はしていないか等があります。
配偶者ビザご相談事例
私ども行政書士事務所に寄せられるご相談内容の一部です
- 歳の差が10歳以上
- 結婚紹介所や出合系サイト、SNSなどで知り合った
- 会話がほとんど通じない
- 実際に会った回数が少ない
- 技能実習生と結婚したい
- ご夫婦共に無職
- 留学から配偶者ビザへの変更
- ご夫婦共に海外在住
弊所が行う無料相談ではお客様のご状況をじっくりお伺いいたします。すべての内容を把握いたしましたら最適な対処方法、これからどのようにすれば良いかご説明いたします。
当行政書士事務所にできること
当行政書士事務所では配偶者ビザ・結婚ビザに関する申請の書類の作り方がわからない、ビザの申請に時間を取られたくない、許可されるかどうか不安といったお客様のサポートを行っています。
ご自身である程度準備することが出来る方、すべて丸投げしたい方、お客様のニーズに合わせた料金プランをご用意しております。
羽曳野市からのご依頼

ご来所不要。オンラインでご依頼、手続きを進めることができます。
ご来所不要。メールやお電話、LINE、微信からご連絡ください。オンラインでご依頼、配偶者ビザ・結婚ビザの取得手続きを進めることができます。
また当事務所の所在地は奈良県ですが、オンラインにより羽曳野市の方の配偶者ビザ・結婚ビザを申請することができます。

出入国管理局、役所、税務署に何度も行く必要はありません。
お客様ご自身で申請される場合に出入国管理局への相談や書類収集の為に各官公庁へ何度も足を運ぶことになりますが、当行政書士事務所にご依頼していただいた場合にはこちらでお客様に代わってすることができる手続きは全て丸投げして頂くことが可能です。貴重なお客様のお時間を無駄にすること無く、ご依頼→配偶者ビザ・結婚ビザ申請→許可までスムーズに完結します。

書類収集・作成、申請後の追加書類、随時お客様からのご相談を徹底サポート
配偶者ビザ・結婚ビザの申請には膨大な書類の準備が必要になりますが、当事務所にご依頼いただいた場合にはお客様ご自身でのみ取得することができる書類以外はこちらで取得いたします。
また配偶者ビザ・結婚ビザの申請をした後にも審査中に追加書類を求められることがありますがその際も迅速に対応いたします。
またご依頼後に何か疑問点がありましたらご遠慮なく何度でもご相談ください。
どのお手続きをご希望ですか?

海外にいる外国人の奥様やご主人と日本で暮らすには「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。
詳しくはこちら→「在留資格認定証明書交付申請」

既に日本のビザ(在留資格)をお持ちの方が配偶者ビザに変更するには「在留資格変更許可申請」が必要です。
詳しくはこちら→「在留資格変更許可申請」

現在お持ちの配偶者ビザの期限が近づいた場合の期間を更新する為の手続きが「在期間更新許可申請」です。
詳しくはこちら→「在留期間更新許可申請」
配偶者ビザ・結婚ビザ料金
在留資格認定証明書交付申請
104,500円(税込)~
在留資格変更許可申請
104,500円(税込)~
在留期間更新許可申請
55,000円(税込)~
配偶者ビザ・結婚ビザの詳しい料金はこちら→「料金表」
大阪府の出入国在留管理局
大阪出入国在留管理局
〒559-0034
大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号
窓口受付時間 9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
配偶者ビザサポートご依頼の流れ

お電話、お問合せフォーム、LINE、微信よりご連絡ください。
お客様にヒアリングさせていただきまして、お見積額を提示いたします

お客様にヒアリングさせていただきまして、許可の可能性が有ると判断いたしましたら、お見積額を提示させていただきます。

お見積額にご納得していただけましたら、お申込みをしていただきまして、着手金のお支払いをもちまして正式なご依頼となります。

弊所よりお客様にアンケートシート、必要書類のご案内をさせていただきます。
アンケートシート、必要書類のご用意ができましたら弊所に持込または送付をお願いします。

弊所にて申請にむけて書類を作成し、準備が出来次第入管に申請いたします。

入管より結果の通知がございましたら残金のお支払いをお願いいたします。
留学から配偶者ビザへの変更にも対応いたします
弊所では留学ビザから配偶者ビザへの変更についてのご相談にも対応いたします。留学ビザからビ配偶者ビザに変更する場合によく問題になるケースをご紹介します。
- 資格外活動のオーバーワーク
- 風俗営業に従事している
- 成績・出席率不良
- 中退している
- 生活の安定性