特定活動46号【接客ビザの解説】申請書の書き方・記入例

特定活動告示46号ビザについて解説します。
後半は留学ビザから特定活動告示46号ビザの変更許可申請書の書き方を記入例付きで解説しています。

目次

就労をすることができる在留資格

外国人が日本で働くことができるビザは現在「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「高度専門職」「興行」「技能」「技能実習」「特定技能」「介護」「特定活動(46号)」があります。この中でも2019年5月に新たに追加された「特定活動告示46号」ビザと「技術・人文知識・国際業務」ビザについて解説します。

技術・人文知識・国際業務ビザとは

日本の就労系ビザのなかでもメジャーなビザが「技術・人文知識・国際業務」ビザであって日本に在留する外国人のうち8%がこの「技術・人文知識・国際業務」ビザで日本に在留しています。
日本に留学する外国人が引き続き日本に在留を希望して就職する場合の多くはこの「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得して日本で働いています。
「技術・人文知識・国際業務」ビザの職務内容としてはエンジニアやプログラマーなどの技術系(いわゆる理系)、企画や営業などの人文知識系(いわゆる文系)、通訳・翻訳、貿易事務などの国際業務があります。実務経験での取得も可能ですが、留学生の場合は学歴要件で取得することが多いです。

特定活動告示46号とは

「技術・人文知識・国際業務」ビザで在留資格を取得する為には飲食店でのサービス業や工場のラインでの作業員等をすることが認められません。大学や大学院を卒業し、日本語能力が高くて優秀な企業にとって雇用したい人材であっても、「技術・人文知識・国際業務」ビザでは現業・単純労働・接客業務が主たる業務となる仕事に就くことができないため、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請をして、審査で現場での業務があると判断されると不許可となってしまいます。
こういった状況が原因で大学(学部・院)を卒業・修了した外国人留学生の日本での就職率は30%に留まってます。
この外国人留学生の日本での就職率の低さを改善する為に創設されたのが「特定活動告示46号」です。

特定活動告示46号の条件

特定活動告示46号に必要な学歴

日本の4年制大学の卒業及び大学院を修了していること。(大学・大学院の専攻と職務内容の関連性までは求められません。)

対象外
・短期大学の卒業
・専修学校の卒業
・外国の大学の卒業
・外国の大学院の修了

特定活動告示46号で必要な日本語能力

次のいずれかに該当すること
・日本語能力試験N1を有する。
・BJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する。
・大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業。
・外国の大学・大学院において日本語を専攻し、かつ日本の大学・大学院を卒業・修了している。

※ 「日本語を専攻し」とは,日本語に係る学問(日本語学,日本語教育学等)に係る学部・学科,研究科等に在籍し,当該学問を専門的に履修したことを意味します。

特定活動告示46号で従事できる業務内容

次の全てに該当すること
・「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務
・従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一  定水準以上の業務が含まれている。又は今後当該業務に従事することが見込まれる.

特定活動告示46号で求められる契約の形態

・当該企業の常勤であるフルタイムの職員である。

対象外
・短時間のパートタイムやアルバイト。
・派遣社員として派遣先に勤務する。

給料

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

【その他】特定活動告示46号の注意点

・現業・単純労働・接客業務のみに従事することは認められません。
・法律上資格を有する方が行うこととされている業務(いわゆる業務独占資格が必要なもの)及び風俗関係業務に従事することは認められません。

特定活動告示46号で認められる活動の具体例

・飲食店やコンビニに採用され,店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの。
・工場のラインにおいて,日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ,自らもラインに入って業務を行うもの。
・小売店において,仕入れ,商品企画や,通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの。
・ホテルや旅館において,翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設,更新作業等の広報業務を行うものや,外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの。
・タクシー会社において,観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた
観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの

特定活動告示46号と技術・人文知識・国際業務の比較

技術・人文知識・国際業務特定活動告示46号
雇用形態N3レベルでも可N1レベル
学歴国内又は国外の大学卒業 (学士)
日本の専門学校卒業(専門士)
国内の大学・大学院卒業
専攻との関連多くの場合関連していることが必要関連性は求められない
給与要件日本人と同等以上日本人と同等以上
雇用形態直接雇用、派遣直接雇用
家族帯同可能(家族滞在)可能(特定活動47号)
転職時の
在留資格変更許可申請の要否
技術・人文知識・国際業務の該当
範囲内での転職であれば基本的に不要
転職した場合は必ず必要
在留期間更新可能 最長5年更新可能 最長5年
初回更新時や留学からの
在留資格変更申請で付与
される在留期間
1年よりも長い在留期間が付与される
こともある
必ず1年が付与される
永住許可可能可能

特定活動告示46号のデメリット
・転職した場合は必ず在留資格変更許可申請が必要になります。「技術・人文知識・国際業務」ビザの場合は転職した場合であっても「技術・人文知識・国際業務」に該当する範囲内の職務内容での転職であれば基本的には在留資格変更証明は必要ありませんが、「特定活動46号」の場合は「特定活動46号」に該当する範囲内の職務内容での転職であっても在留資格変更許可申請が必要になります。
・付与される在留期間は最長で5年ですが、留学からの変更許可時および初回の更新については、原則1年が決定されます。

特定活動告示46号の必要書類


在留資格認定証明書交付申請、変更許可申請

⑴申請書(在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書)
⑵写真(縦4cm×横3cm)
⑶返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手を貼付したもの (在留資格認定証明書交付申請時のみ)

⑷パスポート及び在留カードの提示(在留資格変更許可申請時のみ)
⑸申請人の活動内容等を明らかにする資料
  労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書の写し
  (労働条件通知書(雇用契約書)等)

⑹雇用理由書
 勤務先の企業が作成したものが必要です。様式は自由ですが,勤務先の企業及び代表者名の記名押印が必要です。
 (雇用契約書の業務内容から,日本語を用いた業務等,特定活動告示46号に該当する業務に従事することが明らかな
 場合は提出不要です。)

⑺申請人の学歴を証明する文書
 卒業証書(写し)又は卒業証明書(学位の確認が可能なものに限ります。)

⑻申請人の日本語能力を証明する文書
 下記のうちいずれか1つ
 日本語能力試験N1の成績証明書の写し。
 BJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書の写し。
 外国の大学において日本語を専攻した者については,当該大学の卒業証書。

⑼事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
 ア 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が記載された案内書
 イ その他の勤務先等の作成した上記アに準ずる文書
 ウ 勤務先のホームページの写し(事業概要が確認できるトップページ等のみで可)
 エ 登記事項証明書


(注)転職による在留資格変更許可申請については,(7)及び(8)は不要です。

在留期間更新許可申請

⑴申請書(在留期間更新許可申請書)
⑵写真(縦4cm×横3cm)
⑶パスポート及び在留カードの提示
⑷課税証明書及び納税証明書(証明書が取得できない期間については,源泉徴収票及び当該期間の給与明細の写し,賃金台帳の写し等)

上記の必要書類は入国管理局のホームページに掲載されているものです。
これは必要最低限の書類となりますので、ここに掲載したとおりに申請をしても追加で書類を求められたり、許可がおりないこともあります。私ども行政書士事務所ではお客様の状況に合わせてここに掲載されている書類以外で必要なものを補強して申請書を作成することで許可率の高い申請書を仕上げることが可能です。

留学ビザから特定活動46への在留資格変更許可申請書の書き方

新卒採用される外国人留学生が特定活動46号へ在留資格を変更する場合の申請書の書き方について記入例付きで解説します。

在留資格変更証明書【特定活動告示46号】1枚目の書き方

特定活動告示46号変更申請書記入例

写真貼付け欄

申請書右上に写真を貼付けます。

・写真サイズは縦4cm×横3cm

写真の規格について詳細はこちら
参照:提出写真の規格(出入国在留管理庁)

1.国籍・地域

申請人の国籍を記入します。
国名(正式名称でなくて良い)を記入します。
例:中華人民共和国→「中国」 大韓民国→「韓国」 アメリカ合衆国→「アメリカ」
香港→中国(香港)

2.生年月日

西暦で生年月日を記入します。

3.氏名

パスポートのとおりに記入します。
漢字とアルファベットの名前がある場合には両方書きます。
アルファベットだけの場合はアルファベットのみの記入で差し支えありません。
見本に記入している氏名は申請人が中国人のケースです。
漢字の右側はピンインです。

4.性別

該当する性別を〇で囲みます。

5.出生地

パスポートを見ながら記入します。
中国のパスポートに都市名が記載されている場合と省名が記載されている場合がありますが、基本的には都市名または省名までの記入で差し支えありません。

6.配偶者の有無

該当箇所を〇で囲みます。

7.職業

入社前の場合には(予定)と追記します。

8.本国における居住地

申請人が日本に来る前に居住していたを記入します。
都市名までの記入で差し支えありません。

9.住居地

住民票を見ながら記入します。
諸事情で現住所と住民票の住所が異なる場合には住民票の住所を記入します。

10.旅券

パスポートの番号とその有効期限を記入します。

11.現に有する在留資格

現在の在留資格と在留期間及びその満了日を記入します。

12.在留カード番号

申請人所有の在留カード番号(カード右上の番号)を記入します。

13.希望する在留資格

希望する在留資格の種類とその在留期間を記入します。本記事では特定活動告示46号への変更を想定していますので、「特定活動(本邦大学卒業者)」と記入します。

14.変更の理由

変更の理由は必要に応じて別紙にて作成する場合がありますので、その場合には「別紙のとおり」として別紙を作成します。

15.犯罪を理由とする処分を受けたことの有無

犯罪で実際に処分を受けたことの有無を〇で囲みます。また、その具体的な内容を記入します。

16.在日親族及び同居者

申請人の親族が日本に在住している場合や、同居者(親族以外も含む)がいる場合には「有」を〇で囲みます。
また「有」の方は下段の表に記入が必要です。

在留資格変更証明書【特定活動告示46号】2枚目の書き方

特定活動告示46号2枚目記入例

17.勤務先

就職を予定している会社の情報を記入します。

18.最終学歴

該当する学校をチェックし、学校名と卒業年月日を記入します。

19.専攻・専門分野

18で記入した学校での専攻・専門分野にチェックします。

20.情報処理技術者資格又は試験合格の有無

情報処理業務に従事する方のみ記入します。

21.職歴

職歴を記入します。無い場合には「なし」と記入します。新卒採用の留学生は多くの場合「なし」となるはずです。
職歴が多くて欄が足りない場合には「別紙のとおり」として別紙職務経歴書を作成します。

22.代理人

法定代理人による申請の場合に記入します。
ほとんどの場合には申請人からの申請となるはずですので、その場合には「なし」と記入します。

取次者

行政書士や弁護士に依頼した場合に記入します。(行政書士・弁護士側が記入します)

在留資格変更証明書【特定活動告示46号】3枚目の書き方

1.契約又は招へいしている外国人の氏名

申請人の氏名をパスポートを見ながらアルファベットで記入します。
パスポートに漢字とアルファベット(ピンイン)が記載されている場合には漢字とアルファベット(ピンイン)どちらも記入します。
また在留カード右上記載の在留カード番号を記入します。

2.雇用の形態

該当する雇用形態にチェックします。

ガイドライン
「法務大臣が指定する本邦の公私の期間との契約に基づいて、当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動」


特定活動告示46号の在留資格で活動する外国人の方は勤務形態として、指定書に明記されたた契約機関の業務に従事する活動のみが認められるため、直接雇用される正社員もしくは契約社員として常勤で働く必要があります。
ですので委任契約や請負契約は含まれないと考えられます。

3.所属機関等勤務先

(1)会社名
(2)法人番号(13桁)
(3)支店・事業所名
(4)雇用保険適用事業所番号
(5)業種
(6)所在地
(7)資本金
(8)年間売上高
(9)従業員数

4.就労予定期間

雇用契約書の契約期間を記入します。

5.雇用開始(入社)年月日

雇用開始日が決まっている場合には年月日を記入し、未定の場合には該当箇所をチェックします。

6.給与・報酬(税引き前の支払い額)

「月額」又は「年額」にチェックをし、給与・報酬を記入します。

7.実務経験年数

実務経験がある場合には記入します。無い場合は「0」と記入します。

8.職務上の地位

役職の有無をチェックします。

9.職種

入管のHPから申請書の様式をダウンロードすることができますが、その中に別紙「職種一覧」が添付されています。
ここから該当する業種を記載します。

10.活動内容詳細

入りきらない場合には「別紙雇用理由書参照」と書き、別紙に活動内容の詳細を記入します。

在留資格変更証明書【特定活動告示46号】4枚目の書き方

11.派遣先等

特定活動告示46号のガイドラインでは「法務大臣が指定する本邦の公私の期間との契約に基づいて、当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動」となっており、企業との直接雇用を想定している為、当該記入欄は「なし」と記入します。

所属機関等契約先の名称,代表者氏名の記名/申請書作成年月日

外国人を雇用する企業名、代表者の記名と作成年月日を記入します。

私ども行政書士事務所にできること

  • インバウンドに対応する為の外国人を雇用したい
  • 初めて外国人を雇用する
  • 雇用したい外国人が就労ビザを取れるか知りたい

上記のようなご相談にお答えいたします。

就労ビザ料金表

在留資格認定証明書交付申請

99,000円(税込)~

在留資格変更許可申請

99,000円(税込)~

在留期間更新許可申請

39,600円(税込)~

就労ビザサポート行政書士TOP

私ども行政書士事務所の特徴

とりあえず見積OK

とりあえず見積をしてほしい

依頼するかどうかわからないけど見積をほしいというご要望も大歓迎です。詳詳細は→「とりあえず見積OK」

電話相談OK

お電話でご相談が可能です。(℡090-6213-5564)詳細は→「電話相談OK」

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万が一の不許可の場合には全額返金いたします。詳細は→「返金保証制度」

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