海外にいる外国人を採用する場合の手続きの流れ
海外にいる外国人を採用した場合には海外から日本に呼び寄せが必要
国内にいる外国人を採用する場合の手続きと海外にいる外国人を採用する場合の手続きの流れは大きく異なります。
国内にいる外国人は既に何らかのビザを取得して日本にいますが、海外にいる外国人を日本国内で採用する場合には、在留資格認定証明書交付申請をして海外から外国人を日本に呼び寄せる手続きが必要になります。
在留資格認定証明書交付申請はビザを持たない外国人に新規でビザを付与する手続きです。
ここでは海外にいる外国人を日本国内で採用した場合の手順にについて解説します。
海外にいる外国人を採用する場合の手続きの流れ
ビザの要件を確認し、雇用契約を締結します。
それから在留資格認定証明書交付申請の為の書類の収集・作成をします。
受入れ企業が外国人の代理で出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請をする。
在留資格認定証明書が交付されたら海外にいる内定者の外国人に送付します。
海外にいる内定者の外国人が必要書類を揃えて本国の日本大使・領事館にビザ(査証)発給申請をする。
ビザが発給されたら内定者の外国人が来日します。
STEP1からSTEP5まで概ね3ヶ月の期間を要します。
在留資格認定証明書交付申請とは
在留資格認定証明書交付申請とは日本に入国しようとする外国人が、日本で行う活動内容がその在留資格の条件に適合していることを証明する書類です。
ビザ(査証)の発給や、中長期滞在者が日本へ入国する際の審査には時間がかかりますが、この在留資格認定証明書交付申請によって予め日本での活動内容が在留資格に適合しているかの審査をすることが可能になります。
つまり、これを持って本国の日本大使・領事館にビザ(査証)発給申請をすることでスムーズにビザ(査証)が発給されます。また日本に入国する場合にもスムーズに在留資格が付与されます。
ビザ(査証)とは
外国人が日本に入国するにはパスポートとビザ(査証)が必要となります。
ビザ(査証)には、外国人が持っているパスポートが有効であることを確認し、その外国人の入国・在留の活動内容が在留資格の条件に対して適当であることを推薦する性質があります。
在留資格認定証明書交付申請は誰が申請する?
在留資格認定証明書交付申請は、企業が申請者(外国人)を代理して入管に申請します。
在留資格認定証明書交付申請はどこに申請する?
在留資格認定証明書交付申請は企業の所在地を管轄する出入国在留管理局、または申請者(外国人)の居住予定地を管轄する出入国在留管理局に申請します。