【経営管理ビザ】難しくなった更新申請の必要書類収集・作成のポイント

経営管理ビザの更新申請はこれまでそれほど難しくなく、ご自分で申請する方も多くおられました。しかし、2025年10月の基準改正後は「いまの状況で更新ができるのか」「必要書類が複雑になって自分でできない」といったご相談が増加しています。
改正後の経営管理ビザ更新の基準
2025年の経営管理ビザ基準の改正の目玉は従来は株式会社の資本金が500万円以上だったのが改正後は3000万円以上必要となりました。その他にも常勤職員の雇用や日本語能力等も追加され、経営経験が乏しい方の経営管理ビザの取得が厳しくなりました。また今回の基準改正は既に経営管理ビザで在留する方の更新申請にも大きく影響する内容です。
経営管理ビザ基準改正後の更新申請で求められる基準
- 3000万円以上の資金の確保(株式会社は資本金3000万円以上)
- 従業員1名以上の常勤職員の雇用
- 申請人または常勤職員に一定以上の日本語能力
- 事業に関連する3年以上の職歴や学歴
- 実体的な事業を有する(業務委託のみは不可)
- 自宅兼事務所は原則不可
- 在留中の長期出国は原則不可
- 各種税金の納付や社会保険・労働保険の履行
- 許認可が必要な事業を営む場合は許認可の取得
改正後の基準では1人で事業を営むことができる程度の事業規模ではなく、資本金3000万円の会社に見合った事業規模を要求していると見受けられます。
新基準をクリアしていない場合は経営管理ビザの更新ができませんか?
経営管理ビザの更新時に基本的には新基準をクリアしていることが求められますが、既に経営管理ビザで在留している方には経過措置として2028年10月16日までの更新申請で基準をクリアしていない場合であっても今後基準をクリアする見込み等を考慮して更新許否の判断がされます。
2028年10月16日までは基準をクリアしていなくても必ず更新許可が出ますか?
基準をクリアしていない場合は経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに新基準を満たす見込みがあるときは、総合的に考慮して判断されるため、必ず更新許可がでるとは限りません。
また許可が出たとしてもこれまで有していた在留期間よりも短くなることがあります。
基準改正前から自宅兼事務所で事業を営んでいました、このままでは更新できませんか?
自宅兼事務所のままでも更新許可の可能性がありますが2028年10月16日以降の更新申請までには自宅と事務所が分離されることが見込まれるこや、事務所移転の計画を説明するべきです。
経営管理ビザ基準改正後に必要となった書類
- 源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税に関する納税証明書その3
都道府県税事務所で取得する書類
- 法人府住民税及び法人事業税に関する納税証明書
市区町村税事務所で取得する書類
- 法人市住民税に関する納税証明書
労働局で取得する書類
- 労働保険料等納入証明願
年金事務所で取得する書類
- 社会保険料納入証明書
作成が必要な書類
- 直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書
- 申請に当たっての説明書
「直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書」には何を記載すればよいですか?
現在有する在留期間中にどのような活動をしてきたのかを記載します。これまで経営管理ビザを取得し、活動実態のない外国人が散見されたことにより2025年の基準改正後は経営管理ビザに該当する活動を行っているかどうかを重視されるようになりました。
「直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書」には具体的な活動内容を記載します。例えば〇月〇日に〇〇株式会社で〇〇について商談を行った等。主に行った活動を日付を明らかにし、その際のメモや契約書等を立証資料として提出します。
したがって日頃から業務日誌や関連資料を整理しておき、経営管理ビザの更新申請でスムーズにこれらを記載できるように備えておくことをおすすめします。
「申請に当たっての説明書」には何を記載すれば良いですか?
公租公課も2028年10月16日以降の更新申請までに履行していればよいですか?
以前より公租公課の履行についての立証資料は提出が必須ではありませんでしたが、履行自体は経営管理ビザの基準が改正される以前より求められていました。したがって公租公課の履行がされていない場合は更新許可が出なかったり、極端に在留期間が短くなる可能性があります。