【4ヶ月】経営管理ビザ取得の流れと必要書類
海外に居住する外国人が日本で経営管理ビザを取って起業する場合に、日本に在住の協力者が居なければ行うことができない手続きがいくつかあります。そこで、4ヶ月の経営管理ビザを活用することによって日本の協力者を必要とせず来日することが可能となります。本記事では4ヶ月の経営管理ビザ取得に必要な手続きについて解説します。
4ヶ月の経営管理ビザとは
一般的な経営管理ビザの在留期間は1年、3年、5年ですが、平成27年4月11日から一定の場合には在留期間が4ヶ月の経営管理ビザを取ることができるようになりました。4ヶ月の経営管理ビザは会社を設立する前に入国することが可能となり、海外で暮らす外国人が経営管理ビザを取得するハードルが下がりました。
4ヶ月の経営管理ビザ必要手続きの比較
4ヶ月の経営管理ビザを取得する際に省略することができる手続きについて表にまとめました。
※表は法人を設立する際の経営管理ビザを想定して作成しています。
一般的な経営管理ビザ | 4ヶ月の経営管理ビザ | |
定款作成 | 省略不可 | 省略不可 |
定款認証 | 省略不可 | 省略可 |
法人設立登記 | 省略不可 | 省略可 |
事業所契約 | 省略不可 | 省略可 |
銀行口座開設 | 省略不可 | 省略可 |
事業計画書の作成 | 省略不可 | 省略不可 |
定款作成
4カ月の経営管理ビザには定款の提出は必須です。定款の認証は行っておくことが理想的ではありますが、認証していない定款であっても4カ月の経営管理ビザが許可される可能性はあります。
法人設立登記・事業所契約・銀行口座開設
法人設立登記をする為にはあらかじめ事業所契約と、資本金を振込むための銀行口座を開設する必要があります。日本の在留カードを所持していない外国人が単独でこれらの手続きを行うことは現実的に難しいです。4ヶ月の経営管理ビザでは先に来日し、これらの手続きを行うことができます。
4カ月の経営管理ビザを申請する段階では事業所は実際に契約していなくても、契約予定の物件について「面積」「家賃」「間取り」等を説明することで足ります。不動産会社備え付けのパンフレットも利用可能です。
事業計画書の作成
経営管理ビザの取得には事業計画書は特に重要な書類となります。4ヶ月の経営管理ビザであってもどのようなビジネスを行う予定であるかを事業計画書で明らかにすることを要します。
- 事業概要
- 特徴
- サービス内容
- 価格設定
- 集客方法
- 取引先
- 人員計画
- 損益計算書
来日後にすること
4ヶ月の経営管理ビザを取得して来日したら、その在留期間中に更新申請を行う必要があります。そのためには法人の設立登記を完了させる必要があります。4ヶ月以内に更新の為の準備を完了させるには段取り良く手続きをするめる必要があります。
- 銀行口座開設
- 定款認証
- 事業所の確保
- 資本金の振込
- 法人設立登記
- 税務署への各種届出
- 必要な許認可の取得
- 在留資格更新許可申請
4ヶ月の経営管理ビザの方が銀行口座の開設する際に、すべての銀行で開設可能というわけではありません。事前に開設可能な銀行を調べておく必要があります。
4カ月の経営管理ビザで入国した後に最初に手続きをしておきたいのが銀行口座の開設です。その理由は、銀行によっては在留期間が残り3ヶ月を切っていると口座を開設できないことがあるからです。
4カ月以内に在留期間更新申請の許可が必要?
4カ月の経営管理ビザの在留期間中に上記に挙げた全ての手続きを行うことになりますが、4カ月以内に在留資格更新許可申請を受理されてさえいれば、在留期間の特例が適用されますので4カ月の期間内に在留期間更新の許可まで受けておく必要はありません。
4ヶ月の経営管理ビザ必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(申請書貼付け用4cm×3cm)
- 返信用封筒
- 経歴書(本事業に関連する知識について)
- 事業計画書
- 定款
- 事務所についての説明書
- 残高証明書(資金について証明)
4ヶ月の経営管理ビザは弊所におまかせください
弊所は大阪・兵庫・奈良・京都を中心に経営管理ビザ手続きのサポートを行っております。4ヶ月の経営管理ビザを取得するためには定款案や事業計画書の作成等を要します。また来日後に1年以上の経営管理ビザへの更新のため多くの手続きを要します。弊所では来日前から来日後の更新までの手続きをトータルにサポートいたします。
4カ月経営管理ビザサポート料金
4カ月経営管理ビザ取得と1年の経営管理ビザへ更新がセットになっています
申請内容 | 料金(税抜) |
在留資格認定証明書交付申請+在留資格変更許可申請 | 280,000円+税 |