高校卒業後に家族滞在ビザから定住者等に変更する

家族滞在ビザは就労を制限されているため親と日本で在留している子が高校を卒業し、就職しようとする際は在留資格を変更することを要します。本記事ではこのような場合の定住者や特定活動への変更について解説します。

目次

高校を卒業し就職する方は定住者や特定活動に変更が可能

家族滞在ビザで親と日本で暮らしてきた子が高校を卒業し、就職しようとする際に就労が可能なビザへの変更を要します。しかし高校を卒業した方は「技術・人文知識・国際業務」等の学歴の条件があるビザに変更をすることができません。そのような場合であっても一定の条件をクリアしている場合は「定住者」や「特定活動」に変更することができます。

高校を卒業した方が定住者・特定活動に変更するための条件

17歳までに入国した方が「家族滞在」から「特定活動」や「定住者」に変更するための条件を以下の表にまとめました。来日した時期によって「定住者」に直接変更が可能なケースと、まずは「特定活動」に変更し、5年後に「定住者」に変更するケースがあります。

「特定活動」や「定住者」に変更するためには下記表の条件以外に住居地の届出等、公的義務を履行していることを要します。

17歳までに入国した方が「家族滞在」から「特定活動」や「定住者」に変更するための条件
17歳までに来日し、日本の高校を卒業(夜間・定時制・通信制の学校を含む
小学校・中学校・高校を卒業中学校・高校を卒業

高校から入学し卒業
海外の高校から日本の高校に編入し、卒業
内定を得ていること内定を得ていること

親が身元保証人として日本に在留していること
内定を得ていること

親が身元保証人として日本に在留していること
日本語能力試験N2等を取得していること
特定活動
特定活動による就職から5年
特定活動による就職から5年
定住者
「特定活動による就職から5年」には大学等で学んだ期間も含まれます

上記の条件に該当し、特定活動へ変更することが可能な方が就職せずに大学等に進学した場合は当該教育を受けた期間も5年に算入することができます。

大学等とは「本邦の大学(別科・専攻科を含む。)、専門学校(専ら日本語教育を受ける場合を除く。)、高等専門学校(4年次・5年次に限る。また、専攻科を含む。)及び高等学校専攻科」を指します。

必要書類

定住者特定活動
在留資格変更許可申請書
申請書貼付用の写真
履歴書(日本の義務教育を修了した経歴について記載のあるもの)
日本の小学校及び中学校の卒業証書の写し又は卒業証明書日本の高校等の在学証明書(入学日の記載のあるもの)
外国の学校から高等学校等に編入した者については、以下のいずれかの資料・日本語能力試験N2以上・BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
身元保証書扶養者の身元保証書
日本の高校等を卒業していること又は卒業が見込まれることを証明する書類
日本の企業等に雇用されることを証明する書類(雇用契約書、労働条件通知書、内定通知書等。内定通知書に雇用期間、雇用形態及び給与の記載がない場合は、これらが分かる求人票等の資料を併せて提出。)
住民票(世帯全員の記載があるもの。個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの。)

就労制限

高校卒業後に家族滞在ビザから特定活動や定住者に変更した際の就労制限について解説します。

定住者特定活動
就労制限就労制限なし風俗営業法の規制を受ける店舗での就労を除くあらゆる業務に従事することができる
転職できるできる
転職の際のビザ変更申請不要不要
転職の際の届出不要不要

高校卒業後に家族滞在ビザから定住者等に変更する まとめ

近年、就労ビザで働く外国人が増えたことにより帯同した子供が大きくなり就職するケースがますます増加することが見込まれます。

その際に特定活動に変更できるのか、それとも他の就労ビザに変更しなければいけないのかといった申請に伴うお悩みがございましたらお気軽に専門家にご相談ください。

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