貿易業・ネット通販で経営管理ビザを取得

日本の製品を海外に輸出して販売する、外国から製品を仕入れて日本で販売する。外国人が日本でこのような貿易業を行う為には在留資格が必要となります。この記事では外国人がネット通販ビジネスで経営管理ビザを取得する際に必要となる知識について解説します。
事業計画について
貿易・ネット通販ビジネスで経営管理ビザをもらうには事業計画が重要になります。経営管理ビザの審査は厳格化され「3000万円を投資すれば取れる」と安易に考えるだけでは許可をもらうことが難しいです。まずは事業が継続的に運営できるようにしっかりと事業計画をたてましょう。
日本に在留中に事業が立ち行かなくなる等によって経営が途切れることが想定される場合には経営管理ビザは認められません。
では外国人が日本で貿易・ネット通販ビジネスしようとする場合にどのような事業計画をたてるのか、具体的に解説いたします。
何を誰に販売しますか
まずは事業の概要を考えます。何を誰に販売するのかを明確にし、事業の全体像をつかみます。
事業を行うことになったきっかけ
日本で貿易業・ネット通販ビジネスを始めようと考えた動機が必ずあるとおもいますので、できるだけ具体的に数値データ等を利用して説明できるようにします。
主力商品とその仕入先・販売先のターゲット
商品の仕入れ先が具体的に決まっている場合には、その契約書等も添付できると審査に有利です。また販売先についてはターゲットの年齢層や地域などを検討しておきます。
どのように売りますか
商品の販売方法についても説明を要します。
- 自社ホームページ
- 楽天
- YAHOOショッピング
- YAHOOオークション
- メルカリ
- BASE
- AMAZON
- 淘宝
- 微信
- 抖音
- 小红书
- 天猫
- 京东
- 阿里巴巴
収支計画
経営管理ビザの審査では営もうとする事業の財務状況もポイントのひとつとなります。したがって収支計画をきちんと立てて申請することを要します。
- 仕入れ額
- 売上高
- 販売にかかる経費
収支計画を作成する際には合わせてその金額の根拠も説明できるようにします。
従業員について
経営管理ビザの許可をもらうためには少なくとも従業員1名を雇用する事を必要とし、雇用形態もパートタイマーではなく、常勤職員の雇用を要します。
「常勤職員」の対象は、日本人、特別永住者及び法別表第二の在留資格をもって在留する外国人(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)に限り、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人は対象となりません。
事業所について
- 事業の規模に応じた面積の事業所を確保。
- 必要に応じて倉庫を設置。
- 契約期間は2年。最短で1年以上とする。
- 「事業所」として契約する。
- PC、コピー機、電話等の事務用品を設置。
- 基本的に自宅兼事務所は認められない。
会社設立から経営管理ビザ申請までの流れ

海外在住で日本に協力者がいない場合
申請人が海外在住で日本に協力者がいない場合には、たとえ短期滞在で来日したとしても会社設立の資本金の振込の際に必要となる銀行口座を用意することが難しくなります。そこで4ヶ月の経営管理ビザを取得して入国し、会社設立をして、事業開始準備を行う方法があります。
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