外国で暮らす日本人が現地で国際結婚手続きをする流れ

外国で暮らしている日本人が現地で知り合った外国人と結婚する際の手続きの流れについて解説します。
外国で国際結婚手続きをする方法
国際結婚はお互いの国で結婚手続きが必要になり、それに伴いそれぞれの国の機関が発行する証明書が必要となります。また、書類の翻訳や外務省での認証が必要なこともあり、なかなかスムーズに進まないのが国際結婚です。
国際結婚の基本は、まずどちらかの国への結婚手続き(創設的届出)を行い、その後もう一方の国への手続き(報告的届出)を行う流れになります。結婚は創設的届出を行う側の国の方式ですすめることを要します。国によっては挙式が必須の場合があり、日本で結婚するよりも時間がかかることが多いです。
日本人が外国で暮らしている場合は先に滞在地の結婚登録機関で結婚手続き(創設的届出)をし、その後に日本大使館・領事館に婚姻を届出る方法(報告的届出)が一般的です。
外国での国際結婚手続きの流れ
外国で国際結婚をする際の手続きの一般的な流れを解説します。一般的な流れとした理由は、国によって手続きが異なるためです。
- 戸籍謄本を取得する
- 滞在地の日本大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得する
- 滞在国の外務省で婚姻要件具備証明書を認証する
- 挙式等の儀式を行う(国によって異なる)
- 滞在国の結婚登録機関に結婚届を提出する
- 婚姻証明書を取得する
- 日本大使館・領事館に婚姻届を提出する
戸籍謄本を取得する
婚姻要件具備証明書を取得する際に必要になるのが戸籍謄本です。外国の日本大使館・領事館では戸籍謄本を取得する事ができませんので一旦帰国して取得するかご親族等の代理人に取得してもらいます。
滞在地の日本大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得する
滞在地の日本大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得します。日本の法務局でも婚姻要件具備証明書を取得できますが、日本人が外国に滞在している場合は滞在地の日本大使館・領事館で取得する方が効率的です。
滞在国の外務省で婚姻要件具備証明書を認証する
日本大使館・領事館で取得した婚姻要件具備証明書を相手の国の外務省又は外務省に相当する機関で認証を受けます。国によっては認証が不要の場合がありますので事前に確認が必要です。
挙式等の儀式を行う(国によって異なる)
日本の結婚手続きは市区町村役場で婚姻届を提出するだけですが、外国では挙式等の儀式が必要になることがあります。国によって儀式の種類や方法が異なりますので事前に調べる必要が有ります。
滞在国の結婚登録機関に結婚届を提出する
滞在国の結婚登録機関に婚姻届を提出します。(国によっては結婚の儀式の挙行者が届出る場合もあります。)
これで外国側の手続きが完了です。
日本へ報告的届出をするために滞在国側の婚姻証明書を取得します。
日本大使館・領事館に婚姻届を提出する
外国側の結婚手続き完了後3ヶ月以内に日本大使館・領事館に結婚を届出(報告的届出)ます。日本大使館・領事館に届出を提出した場合は、婚姻が戸籍に反映されるまでに1ヶ月~1ヶ月半かかります。日本の市区町村役場に婚姻を届出た場合は10日程で婚姻が戸籍に反映されます。
お互いが第3国に居住している場合
お互いが第3国に居住している場合(例えば結婚相手がアメリカ人でオーストラリアに居住している)で一旦どちらの母国にも帰国せずに結婚する場合は当該第三国の形式で結婚手続きをし、その後お互いの母国に報告的届出をする流れになります。つまり3ヶ国への結婚手続きを要します。
日本で暮らすには「在留資格」が必要です
日本人と結婚した外国人が日本に夫婦で滞在しようとする際には配偶者ビザを取得することができます。配偶者ビザを取得するには日本の出入国在留管理局へ申請が必要です。
ご夫婦が外国に滞在している場合は日本にいる親族等を代理人として出入国管理局に申請することができます。日本に代理人がいない場合には日本人配偶者が先に日本に帰国して申請することもできます。
配偶者ビザの申請で聞かれること
配偶者ビザは結婚が成立していることのみをもって許可されるものではありません。特に次のことについて厳しく審査がなされます。
結婚の真実性
出入国在留管理局の審査は手続上結婚が完了していたとしても、結婚の実体が伴っているとは限らないということを前提に審査が行われます。また、年齢差が大きい、交際期間が短い、再婚を繰り返しているような場合は審査がさらに厳しくなります。
生計維持能力
日本で生活することができる生計維持能力についての審査もあります。夫婦の収入が低い場合は収入以外で生活することができる資産を有することを立証しなければいけません。
ご夫婦共に外国に滞在している場合の配偶者ビザ取得について下記ページで詳しく解説しています。
