配偶者ビザの更新を自分で申請

配偶者ビザの更新を自分でするための必要書類や注意点について解説します。
配偶者ビザの更新はいつからできる?
配偶者ビザの更新は在留カードに記載されている在留期限の満了日より3カ月前から申請することができます。早くから更新したとしても与えられる在留期間は更新前の在留カードに記載されていた日付から起算したものとなりますので、損をすることがありません。ですのでできるだけ早く更新申請をすることを推奨します。
配偶者ビザ更新の必要書類
| 在留期間更新許可申請書 | 法務省のHPよりダウンロード |
| 証明写真 ※申請書に貼り付ける写真 | 4cm×3cm、無帽、無背景、6カ月以内撮影 |
| 戸籍謄本 | 婚姻の記載が有るもの |
| 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書 | |
| 直近1年分の納税証明書 | |
| 預金通帳の写し※適宜添付する | |
| 雇用予定証明書又は採用内定通知書※適宜添付する | |
| 身元保証書 | 法務省のHPよりダウンロード |
| 世帯全員の記載のある住民票の写し | マイナンバーは省略し、他の事項はすべて必要 |
| パスポート提示 | |
| 在留カード提示 |
日本での滞在費用を証明する資料とは何ですか?
日本での滞在費用を証明する資料は基本的に住民税の課税証明書と納税証明書を添付します。もしも課税証明書に記載されている収入額が少ない場合には、通帳の写し等を添付して収入以外にも資産が有ることを立証します。
転職してすぐに更新は可能ですか?
転職した直後は毎月の安定した収入が得られることを立証する資料が乏しくなります。転職してから数ヶ月間実績を積んでからの更新が理想的ですが、できない場合は労働条件通知書や労働契約書等を提出し、毎月の収入が見込まれることを説明し、申請します。
再婚後初めての更新です。注意する事はありますか?
前回申請時のパートナーと離婚して再婚した場合、次の更新申請では結婚の真実性の立証を要します。
- 質問書(在留資格認定証明書交付申請の様式を使用)
- 離婚及び再婚の経緯を詳細に説明した理由書
- スナップ写真
- SNS記録
その他に注意すべき点は、配偶者に関する届出や住居地の変更届出に漏れがないか確認しておくことを推奨します。
審査に必要な時間
配偶者ビザの更新申請を提出してから結果が出るまで2週間~1ヶ月ほどです。ただし、出入国在留管理局が混んでいる場合や、難しい申請の場合には更に日数ががかることがあります。
配偶者ビザ更新の手数料
配偶者ビザの更新申請を行うと、結果がハガキで郵送されます。許可の場合にはに6,000円の収入印紙が必要となることが記載されています。(オンライン申請をした場合は5,500円)
不許可になった場合
配偶者ビザの更新申請を行うと結果がハガキで郵送されます(オンライン申請を除きます)。ハガキには許可や不許可とは直接記載されていませんが、記載内容から概ね結果を予測することができます。不許可になった場合には入管に出向いて不許可の理由を聞くことができます。また、再申請が可能な場合もあります。
配偶者ビザの更新に困ったら
配偶者ビザの更新に失敗したくないという方は、外国人のビザを専門に扱う行政書士事務所にお任せすると安心です。お気軽にお問い合わせください。





