アメリカ人との国際結婚手続き

アメリカ人との結婚は日本人同士の結婚とは違いお互いの国の書類を揃えて認証や翻訳を要するため時間を要します。国際結婚の手続きはいずれかの国へ先に結婚手続きをし、その後他方の国へ結婚を報告します。手続きはどちらの国からでも始めることができます。本記事ではアメリカ人との結婚手続きを日本から始める方法及びアメリカから始める方法の両方について解説します。
日本で先に結婚手続きをする
アメリカ人との国際結婚を日本で先にする際の流れを解説します。
- 婚姻要件具備証明書を取得する
- 市区町村役場で婚姻届を提出する
婚姻要件具備証明書を取得する
2025年9月1日より在日本アメリカ大使・領事館での婚姻要件具備証明書の公証が廃止されています。したがって婚姻要件具備証明書はアメリカ本土の各州での取得を要します。
婚姻要件具備証明書とは本国(アメリカ)において、その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書類です。つまりアメリカの法律で年齢や再婚禁止期間でない等の婚姻要件を満たしており、婚姻することに支障がないことを証明します。
婚姻要件具備証明書は州によって発行される書類が異なり、「宣誓供述書」「独身証明書」「婚姻許可証」等があります。
「独身証明書」は単に独身であることを証明する書類である場合があります。その場合は婚姻要件を具備していることを証明するには不十分ですので婚姻届けを提出する市区町村役場に確認し、代替書類を用意します。
上記婚姻要件具備証明書のアポスティーユが必要かどうかは婚姻届けを提出する市区町村役場の指示に従います。
市区町村役場で婚姻届を提出する
市区町村役場で婚姻届けを提出する際に必要な書類は下記です。
- 婚姻届
- 日本人の身分証明書
- 婚姻要件具備証明書及び日本語訳文
- アメリカ人のパスポート及び日本語訳文
場合によっては上記以外に「出生証明書」や「申述書」等の書類を求められることがあります。
- 提出書類は提出先の役所によって異なる場合がありますので必ず事前にご確認をお願いします。
先に日本で結婚手続きをした場合はアメリカ政府への結婚の届出は不要です。またアメリカ国外で成立した婚姻にはアメリカの結婚証明書は発行されません。アメリカでの結婚を証明する書類は日本の役所から発行される「婚姻届受理証明書」となります。
配偶者ビザの申請(日本に住む場合)
日本人と結婚した外国人は配偶者ビザを取得することができます。配偶者ビザは出入国在留管理局へ申請することでもらうことができます。配偶者ビザの取得の審査はビザ目的の偽装結婚を未然に防ぐために厳しくなされます。次のような状況にある方は真実の結婚であることを立証する資料を多く提供することを要します。
- 結婚するまでの期間が短い
- 年齢差が大きい
- 実際に会った回数が少ない
たとえ結婚手続きを済ませ、結婚が成立していたとしてもあっけなく不許可になるのが配偶者ビザです。失敗したくない方は専門家のサポートを受けると安心です。弊所では多くのサポート経験がございますのでぜひご相談ください。
アメリカで先に結婚手続きをする
アメリカで先に結婚する際の手続きは州によって異なり、多くの場合挙式を挙げることを要します。挙式をあげるためにはマリッジライセンス(結婚許可書)が必要になります。
- 婚姻要件具備証明書を取得する
- マリッジライセンス(結婚許可書)を取得する
- 挙式を挙げる
- 在米日本国総領事館に婚姻届を提出する
婚姻要件具備証明書を取得する
戸籍謄本を入手し、在米日本大使・領事館で婚姻要件具備証明書を取得します。
- 申請書
- 戸籍謄本
- 身分証明書
マリッジライセンス(結婚許可書)を取得する
マリッジライセンスは結婚する資格があることを証明する書類であり、州の役所に申請します。申請先の役所は州によって異なるため事前に確認が必要です。
- 出生証明書
必要書類(日本人)
- 婚姻条件具備証明書及び日本語訳文
- 戸籍謄本及び日本語訳文
- パスポート
必要書類は州によって異なります。提出先に事前に確認をお願いします。
挙式を挙げる
挙式は資格を有する人(officiant)のもとで宣誓をし、マリッジライセンスにサインをもらいます。その後officiantが署名したマリッジライセンスを役所に提出し、結婚証明書(Marriage Certificate)を取得します。
マリッジライセンスには有効期限があることに注意が必要です。
在米日本国総領事館に婚姻届を提出する
日本側への結婚の報告を行います。結婚の報告は在米日本国総領事館または日本の市区町村役場に提出することができます。
- 婚姻届
- 婚姻証明書
- 婚姻証明書の日本語訳文
- 日本のパスポート
- 米国での滞在を証する書類(グリーンカード、永住権申請中であることを証する書類、その他米国ビザなど)
- アメリカの住所証明書
- アメリカのパスポート又は出生証明書
- アメリカのパスポート又は出生証明書の日本語訳文
以上でアメリカ先行の結婚手続きは終了です。日本の配偶者ビザを取得する際に戸籍謄本が必要ですが、在米日本国総領事館で結婚届を提出した場合は日本の市区町村役場で婚姻が記載された戸籍謄本を取得することができるまでに1ヶ月半程度を要します。お急ぎの場合は日本の市区町村役場に結婚届を提出すると日数を短縮する事ができます。
お互いが第三国に居住している場合
アメリカや日本以外に居住している方がアメリカ人と結婚する場合(第三国での結婚)は、その第三国の方式で結婚手続きを行い、その後第三国に設置されている日本大使・領事館及び相手国の大使・領事館に結婚手続きを行います。