韓国人との国際結婚手続き

  • URLをコピーしました!
目次

韓国人との国際結婚手続き

国際結婚は双方の国での手続きを要し、先にどちらかの国の方式で婚姻手続きを完了し、その後もう一方の国へ結婚の報告をして完了します。韓国と日本はお互いに査証免除で渡航することができるため結婚手続きもスムーズにすすむことが多いです。

韓国から先に結婚手続きをする場合の流れ日本から先に結婚手続きをする場合の流れ
婚姻要件具備証明書を取得
婚姻申告書を提出
日本側に婚姻届を提出
韓国人の書類収集
婚姻届を提出
韓国側に婚姻申告書を提出

先に韓国で結婚手続きをする場合の流れ

先に韓国で結婚手続きをする場合の流れ

韓国から先に結婚手続きを始める場合の流れについて解説します。

①婚姻要件具備証明書を取得

韓国で結婚手続きをするためには日本人の婚姻要件具備証明書が必要です。婚姻要件具備証明書は日本人が外国の方式によって婚姻する場合に、その日本人が、日本法上の婚姻の成立要件を具備していることを証明するものです。

婚姻要件具備証明書は日本の法務局や市区町村役場で取得することができますが、日本国内で取得した公文書を韓国で使用するためにはアポスティーユが必要です。韓国にある日本大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得した際はアポスティーユが不要ですので在韓国日本大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得するとスムーズです。

在韓国日本大使館での必要書類

日本人の書類

  • 戸籍謄本
  • パスポート

韓国人の書類

  • 本人確認書類(住民登録証、運転免許証、パスポートなど)

婚姻要件具備証明書は当事者2名が揃って在韓国日本大使館・領事館に行く必要があります。

②婚姻申告書を提出

韓国の市区邑面役場に結婚申告書(婚姻届)を提出します。必要書類は下記です。

日本人の必要書類
  • 結婚要件具備証明書+韓国語訳
  • 日本人のパスポート+韓国語訳
  • 外国人登録証明証(韓国に中長期滞在している場合のみ)

韓国人の必要書類

  • 住民登録証
  • 婚姻関係証明書
  • 家族関係証明書

婚姻申請書
結婚要件具備証明書(原本と韓国語訳の各1通 ※1)
日本人のパスポート
外国人登録証明証(外国人登録証明証の登録を行なっている人)

③日本側に婚姻届を提出

在韓国日本大使館又は日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。在韓国日本大使館に婚姻届を提出した場合は、戸籍に婚姻が反映されるまでに1~2ヵ月かかります。急ぐ場合は日本の市区町村役場に提出すれば1週間ほどで戸籍に反映されます。

日本人の必要書類
  • 身分証(免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

韓国人の必要書類

  • 結婚後の婚姻関係証明書+日本語訳
  • 結婚後の家族関係証明書+日本語訳

以上で双方の国での結婚手続きが完了です。

配偶者ビザの申請について

日本人と結婚した外国人は配偶者ビザを取得し、日本に滞在することができます。配偶者ビザは必要な書類が揃っていれば必ずもらえるわけではなく、厳格な審査を経て許可がされます。配偶者ビザの審査では主に次のようなことを確認されます。

配偶者ビザ審査のポイント
  • 日本での生計維持能力の有無(収入、資産など)
  • 真実の結婚であるか(ビザ目的の偽装結婚ではないか)

先に日本で結婚手続きをする場合の流れ

日本から先に結婚をする場合の流れ

韓国から先に結婚手続きを始める場合の流れについて解説します。

①韓国人の書類収集

国際結婚では外国人が婚姻要件を満たしていることを婚姻要件具備証明書により証明するのが一般的なのですが、韓国では婚姻要件具備証明書を発行していません。そこで韓国人の婚姻要件具備証明書に替わる下記書類が必要です。

韓国人が収集する書類
  • 基本証明書
  • 婚姻関係証明書

上記書類は日本語訳が必要です。日本語訳には翻訳日、翻訳者氏名・住所の記載を要します。

これらの書類は韓国の役所又は在日本韓国大使・領事館で取得することができます。

②婚姻届を提出

日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。必要書類は下記です。

必要書類
  • 韓国人の基本証明書+日本語訳
  • 韓国人の婚姻関係証明書+日本語訳
  • 届出人の本人確認書類(免許証・マイナンバーカード・パスポート等)

③韓国側に婚姻申告書を提出

日本側で婚姻が成立後、韓国側に婚姻申告書を提出し、婚姻を報告します。

日本人の書類
  • 婚姻受理証明書+韓国語訳 (婚姻の事実が記載されているもの)
  • 戸籍謄本+韓国語訳 (婚姻の事実が記載されているもの)
  • パスポート
  • 印鑑又は署名

韓国人の書類

  • 婚姻関係証明書
  • 家族関係証明書
  • 在留カード又はパスポート
  • 印鑑又は署名

以上で双方の国での結婚手続きが完了です。

婚姻申告書の書き方・日本語訳

結婚申告書の日本語訳

①結婚当事者

    日本人の記入方法
    • 姓名は日本語の発音をハングルに変換して記入し、漢字は日本の漢字を記入します。
    • 登録基準地には「일본」と記入します。

    ②両親

    日本人の両親の記入方法
    • 姓名は日本語の発音をハングルに変換して記入します。
    • 登録基準地は「일본」を記入します。
    • 住民登録番号が無い場合は記入不要です。

    ③外国の方式による結婚成立日

    日本で先に結婚届を提出した場合は、その提出年月日を記入します。

    ④姓・本貫の協議

    子供の姓・本貫を母の姓・本貫とする合意がある場合は、その事実を記入します。

    ⑤近親婚か否か

    婚姻当事者が韓国の「民法」第809条第1項にともなう近親婚に該当しないという事実を記載します。

    ⑦証人

    証人2名(成人)に記入してもらいます。日本で先に結婚した場合は記入不要です。

    ⑧同意者

    婚姻当事者が未成年者または、禁治産者(成年被後見人)である場合、同意者に記入してもらいます。

    ⑨申告人出席可否

    婚姻申告書を提出する際の出席者に該当する箇所に✔をつけます。

    ⑩提出人

    婚姻申告書を提出する方の氏名、住所登録番号を記入します。

    人口動態調査

    • 実際に結婚生活を始めた日は婚姻日とは関係なく、実際に夫婦として同居を始めた日です。
    • その他の欄は該当箇所に✔を記入します。
    • URLをコピーしました!
    目次