家族滞在ビザは就労に制限がありますか?

家族滞在ビザは就労が制限されているため原則働いて収入を得ることができませんが、資格外活動許可を取得することによって条件付きで就労可能になります。本記事では家族滞在ビザで就労するさいの注意点を紹介します。

目次

家族滞在ビザで就労するには資格外活動許可が必要

家族滞在ビザは就労が制限されていますが、出入国在留管理で資格外活動許可を取ることで条件付きで就労し、収入を得ることができます。資格外活動許可は「包括許可」と「個別許可」の2とおりあります。

包括許可個別許可
活動内容アルバイト的な活動フリーランス的な活動
時間制限原則1週間に28時間以内個別に決定
勤務先の変更新たに許可を取る必要なし契約先や勤務先が変わる場合は新たに許可が必要

資格外活動許可を取ると在留カードの裏面に記載されます。

資格外活動許可

在留カードに記載のとおり風俗営業(パチンコ店やゲームセンター、キャバクラ、ホストクラブ等)で働くことはできません。

包括許可

包括許可は1週に28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であり、アルバイト等の単純労働も可能です。

週28時間の計算方法

1週間に28時間以内の就労とは1週間のどの曜日から計算したとしても28時間以内であることを要します。例えば月曜日を起点として計算して28時間以内であっても木曜日から起算して1週間が30時間になる場合はオーバーワークとなります。

個別許可

個別許可は包括許可の対象外となる活動で、個別許可のように勤務時間が客観的に確認できない場合(個人事業主等)が該当します。

個別許可は包括許可のような週28時間ルールはありません。

お手伝いやボランティアはできる?

資格外活動許可は次のような場合に必要となります。

現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合。

家族や知人のお手伝いやボランティア活動といった収入や報酬を伴わない活動は資格外活動にあたりません。したがってこれらの活動を行う場合は資格外活動許可を取る必要がありません。その活動内容に応じた時間が個別に設定されます。

家族滞在ビザで資格外活動許可を取らずに就労した場合

家族滞在ビザを有する外国人が資格外活動許可を取らずに就労した場合や、28時間ルールをオーバーして働いた場合は入管法で処罰され、退去強制自由にも該当する可能性があります。さらに雇用主も不法就労助長罪の罪に問われます。

資格外活動違反を行った外国人の罰則

罰則強制退去事由への該当
違法な資格外活動を専ら、かつ明らかに行っている場合
(第70条第1項第4号)
3年以下の懲役もしくは禁固もしくは300万円以下の罰金、又は懲役、禁固、罰金を併科該当する
上記以外の違法な資格外活動
(73条)
1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは200万円以下の罰金、又は懲役、禁固、罰金を併科該当する

雇用主の罰則

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(出入国管理及び難民認定法第73条の2) 

1 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者

2 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者

3 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関し斡旋した者

家族滞在ビザの就労制限 まとめ

家族滞在ビザは原則就労する事ができません。もし資格外活動違反を行った場合は懲役や罰金、禁固といった刑罰が科される他、退去強制の可能性もあります。

また刑罰や退去強制といった処分を受けなかったとしても家族滞在ビザの更新が許可されない可能性も出てきます。

資格外活動を行い、次回の更新が心配という方、ぜひ専門家にご相談ください。

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