永住申請が不許可になる理由と失敗しないためにやるべきこと

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永住許可は不許可率が高い

出入国在留管理庁では永住許可申請の受理数と許可及び不許可の数を統計データとして公表しています。データによると地域によって差はありますが概ね5割程度の申請が不許可になっています。

本記事では永住許可申請で多く見られる不許可の理由と、失敗しないためにやるべきことについて解説します。

永住許可申請で失敗しないコツ

永住申請が不許可になる理由は申請人の状況によってさまざまですが、事前にきちんと対策することで許可の可能性を引き上げることができます。永住申請をするまえにこれから説明することを意識して準備をしてみてください。

自己診断が重要

永住許可に最も重要といっても過言ではないのが「許可が可能であるかどうかの自己診断」です。永住許可を申請するまえにほとんどの方はご自身が許可されるかどうか確認してから申請されているかとおもいます。しかしながら、多くの方が永住許可の要件を誤って理解していたり、確認が漏れていたりしていることが多く「なんとなく永住許可の要件をクリアしているから申請した」ため不許可になっておられます。

そうならないためにはご自身の在留資格や身分によってどの要件をクリアすればよいのかを、きちんと整理し、すべての要件をクリアしていることを確認してから申請準備にとりかかります。

この時点で要件をクリアしていることの自己診断を完璧にできていると、許可の可能性が格段にあがります。もし、ご自身で自己診断することが難しい、完璧にできるか不安であるといった場合は、永住許可申請に詳しい行政書士に依頼すると安心です。

間違えやすい永住許可の要件

これまで永住申請が不許可になった方からのご相談をおうかがいしてきた中で多くの方が永住許可の要件について誤って理解していたことによる不許可です。ここでは誤って理解しがちな要件についてご紹介します。

住民税、社会保険の支払い状況

住民税や社会保険の完納は必要ですが、さらに期限内に支払っていることを要します。もし、期限に遅れて支払った場合は一定期間の支払い実績を積み上げてから申請することを推奨します。

年収300万円の考えかた

永住が許可されるための年収については明確な基準が公表されていませんが実務上の目安は300万円です。この300万円については直近1年間のみならず、原則直近5年連続(在留資格や身分により例外があります)でクリアしていることを要します。

在留資格又は身分年収が審査される期間
日本人の配偶者3年
永住者の配偶者3年
日本人の実子1年
高度人材ポイント70点以上3年
高度人材ポイント80点以上1年
その他5年

また自営業の方は売上ではなく所得が年収になります。売上は300万円以上だったとしても経費を多く計上していて所得が300円未満である場合には年収要件をクリアしない可能性が高くなります。

永住申請が不許可になる具体例

永住許可申請が不許可になる典型的な理由を紹介します。

書類の不備

申請書の記載内容の誤りや、空欄が多く内容が不明瞭な申請では正確な審査を受けることができません。また提出書類の漏れも審査が止まる原因となり、場合によっては不許可になることがあります。できればご自身だけでなく、第三者に書類の記載内容や提出書類のチェックをしてもらうことをおすすめします。

本国の家族が扶養にはいっている

本国の家族が扶養にはいっていることのみをもって不許可になることはありませんが、送金証明等を提出し、税を軽減させる目的ではないこと(扶養の実体を有する)の立証を要します。

直近で辞職した

たとえ再就職したとしても前の職場を辞職してからすぐに永住申請を行うと、生活基盤が安定していないと判断される場合があります。したがって直近で辞職した場合は再就職してから1年程度待って申請することをおすすめします。ただし、転職後のキャリアが前職よりも高い場合は転職が有利に働くこともあります。

税金、社会保険の支払い状況

税金や社会保険の完納は必要ですが、さらに期限内に支払っていることを要します。もし、期限に遅れて支払った場合は一定期間の支払い実績を積み上げてから申請することを推奨します。

交通違反

交通違反は永住許可の素行要件に影響を及ぼします。その内容が直近5年以内の酒気帯び等の重大な違反である場合はほぼ許可が出ません。軽微な交通違反であっても繰り返し行っている場合は不許可になることがあります。ご自身の交通違反歴がはっきり思い出せない方は「運転記録証明書」を取り寄せて確認しておくべきです。

出国日数が多い

1回の出国が3カ月以上、または1回の出国が3カ月以内であるが1年間で100日以上の出国がある場合は継続在留期間が途切れるとみなされます。ただし、理由によっては途切れていないと判断される可能性もあります。長期間出国していてもなお、日本に定着していると認められるような事情がある場合は理由を説明し、立証資料を提出します。

※長期出国期間は基準がないため、あくまでも目安です。

申請中の在留期間更新

永住許可申請の審査期間は長く、申請中に在留期間が満了する方もおられます。その際は在留期間更新申請をするのですが、更新後の在留期間が1年になった場合は永住許可の要件をクリアしなくなりますので許可が出ません。

まとめ

永住申請が許可されるためには多くの要件のクリアを要し、ご自身では要件をクリアしていると思っていても確認漏れがあることがよくあります。完璧な状態で永住申請に臨むためには経験豊富な行政書士にご依頼されることをおすすめします。

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