日本人の配偶者から永住ビザの条件

永住ビザが許可されるための条件の一つに「原則10年の在留」があります。ところが、日本人の配偶は「原則10年の在留」が大幅に緩和され、通常よりも早い段階で永住ビザを取ることができます。この記事では日本人の配偶者等が永住権を取るための条件について解説します。

目次

日本人の配偶者とは

本記事で解説する「日本人の配偶者」とは、日本人と結婚した外国人のことを指します。

日本人の配偶者に必要な在留期間

日本人の配偶者が永住ビザの許可に必要な在留年数を理解するには3つのポイントを考慮する必要があります。

  1. 三年以上の実態のある結婚生活があること
    • 海外で結婚生活を送っていた機関も含むことができます。
  2. 引き続き1年以上日本に在留していること
    • 1年間に概ね150日、または一度の出国が3カ月以上になる場合には引き続きとは見なされない可能性が高くなります。
  3. 現に有する在留資格について最長の在留期間をもって在留していること。
    • 上記1と2をクリアしていたとしても現在付与されている在留期間が3年未満の場合には条件をクリアしません。

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

収入については300万以上有することが目安となります。また永住ビザの申請人自身に収入が無い場合であっても日本人配偶者に収入があれば条件をクリアする可能性があります。

収入は住民税の納税証明書を基準に判断されます。日本人の配偶者が永住許可申請をする場合には原則直近3年分の納税証明書を添付します。

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

生活保護を受けている場合には公共の負担になっていると判断され、永住ビザの許可は難しいです。

素行が善良であること

犯罪歴や交通違反歴が永住許可の審査に影響します。これらの経歴がある場合には一生永住ビザが取れないというわけではなく、一定の期間が経過することで許可になる可能性があります。禁固、懲役刑の場合は刑務所から出所してから10年(執行猶予の場合は5年)を経過すること。罰金、拘留、科料の場合には支払い終えてから5年が経過することで許可になる可能性があります。

身元保証人がいること

永住許可申請において身元保証人の確保が必須です。身元保証人を担うことができるのは日本人または永住者であって納税義務を守っており安定した収入がある人に限られます。日本人の配偶者が永住許可申請をする場合には申請者の妻や夫(日本人)が身元保証人を担います。

弊所は在留資格を専門に扱う行政書士事務所です

永住許可申請の許可をもらうコツは、ご自身が永住許可の条件をクリアしているかどうかを完璧に把握したうえで申請書類の作成・収集を行うことです。また、必要な書類は申請者の状況によって異なります。在留資格に詳しい弊所のような専門家にご依頼していただくとスムーズに永住権を取得していただくことができます。

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