高度人材80点以上の方の永住許可申請方法

高度人材ポイント制で80ポイント以上の方は来日後最短1年で永住許可の要件をクリアします。本記事では永住許可申請をする際の要点や同時に家族も申請する際の注意点について解説します。

目次

永住許可申請における高度人材ポイント制80点以上の定義

  • 永住許可申請の時点で行ったポイント計算で80点以上を有する
  • 永住許可申請の1年前の時点で80点以上を有し、永住許可申請の時まで80点以上を継続している

上記2点をクリアしている場合に高度人材80点以上の要件で永住許可申請をすることができます。

在留資格「高度専門職」を有していない場合でも適用されますか?

在留資格「高度専門職」を有していなくても上記をクリアしている場合は高度人材80点以上として永住許可申請をすることができます。ただし、提出書類が異なる場合があります。

高度人材80点以上の永住許可の要件

高度人材80点以上の方で下記表で1つでもNOがある場合は永住許可が下りない可能性が高いです。

日本に1年以上継続して在留していますか?YES or NO
直近1年間、住民税を遅滞なく納税していますか?YES or NO
国税(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)の未納がないですか?YES or NO
直近1年間、年金を遅滞なく納付していますか?YES or NO
直近1年間、公的医療保険料を遅滞なく納付していますか?YES or NO
過去に、日本の法令に違反して罰金刑・懲役刑・禁固刑を受けたことがないですか?YES or NO
直近1年間で連続して3ヶ月以上、または合計で100日以上出国していませんか?YES or NO

家族も一緒に永住許可申請をすることができますか?

高度人材ポイント80点を有する方が家族(家族滞在ビザ)を帯同している場合は親と一緒に申請することで永住許可の可能性があります。

親と一緒に申請して家族が許可になる理由

本来、家族滞在ビザを有する方は単独で永住許可を受けることができませんが、本体者である家族と同時申請することで、本体者の永住申請が許可された時にその子や配偶者は「永住者の実子」又は「永住者の配偶者」の身分となります。そうすると日本在留歴の要件が緩和されるため永住許可を受けることができるようになります。

申請者の身分必要な日本在留年数
緩和対象外の外国人原則10年以上
永住者の配偶者結婚から3年以上かつ来日後1年以上
永住者の実子(外国で出生後来日)1年以上
永住者の実子(日本国内で出生)免除(在留年数は問われない)

ただし高度人材80点以上の方の家族が一緒に申請する場合は注意が必要で、たとえ家族が来日してから1年以上経過していたとしても期間が短いと定着性が乏しいと判断され、本体者のみ許可家族が不許可になることがあります。したがって家族が来日してから3年は待ってから申請することを推奨します。

来日後3年が必要といった明確な規定が公表されているわけではなく、弊所でサポートさせて頂いた方でご家族が3年以内の方であっても定着性を有することを説明し永住許可が出たケースもあります。

高度人材80点以上の本体者とその家族(配偶者、子)の3人で一緒に永住許可申請をして、定着性が乏しいと判断されて家族が不許可になる場合本体者も不許可になりますか?

この場合は、家族のみ不許可になり、本体者が永住許可の要件をクリアしている場合は単独で許可が下ります。

家族が来日後3年以内の場合の永住許可申請の方法を教えてください

高度人材80点以上の本体者が先に永住許可を受けた場合、その家族は家族滞在の資格に該当しなくなります。その場合は家族の在留資格変更申請を要します。

  • 本体者の配偶者の在留資格→「永住者の配偶者等」に変更
  • 本体者の子の在留資格→「定住者」に変更

そして家族が来日してから3年以上経過してから永住許可申請を行います。

家族の永住許可申請までのスケジュール

高度人材80点以上の必要書類

出入国在留管理庁のサイトで公開されている必要書類です。

高度人材の方の永住許可申請は専門家におまかせください

高度人材の方の永住許可申請には高度人材ポイントの計算、疎明資料の収集等、複雑になりがちです。また家族も一緒に申請する場合はより慎重に永住許可の要件を確認することを要します。スムーズな永住許可をご希望の場合は弊所にご相談ください。サービスの内容について初回無料相談で丁寧にご説明させていただきます。

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