技術・人文知識・国際業務から永住許可の要件

技術・人文知識・国際業務ビザは日本で就労するこのができる在留資格のうちの1つです。技術・人文知識・国際業務ビザで働く外国人は、在留資格の範囲内でのみ就労が可能で、会社を辞めるとその在留資格を取り消される可能性もあり、制限が多い中で日本で生活されています。

そこで永住許可を取ればそのような就労制限は無くなり、技術・人文知識・国際業務ビザで在留する外国人にとってはメリットが大きいです。

本記事では技術・人文知識・国際業務ビザから永住許可を取る方法について解説します。

目次

技術・人文知識・国際業務ビザ→永住ビザの要件

永住申請の許可にはいくつかの要件をクリアしていることが必要となります。また要件は身分や在留資格によって異なります。ここでは技術・人文知識・国際業務ビザの方の要件について解説します。

国益要件

  • 引き続き10年以上日本に在留していること
  • 上記期間のうち、就労資格で、引き続き5年以上在留していること
  • 現に有している在留資格が最長の在留期間であること
  • 法律を遵守し、納税義務等を適正に履行していること
  • 公衆衛生上有害となるおそれが無いこと
  • 著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること

素行善良要件

素行善良要件は、何か特に良いことを行うことを求められているのではなく、日本国の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金に処せられたことがある者でないことを要します。

刑罰を科されたから一生永住許可をもらえないというわけではなく、一定条件の期間を経過することによって永住許可をもらえる可能性があります。

また懲役や禁固、罰金等に該当しない軽微な法令違反(交通違反等)であっても繰り返し行ったり、社会に対しての迷惑行為を行う者等も素行善良要件をクリアしません。

また現在の技術・人文知識・国際業務ビザでの活動を適法に行っていることを要します。仕事を辞めて3カ月以上経過し、在留資格に該当しなくなっているような場合には要件をクリアしません。

独立生計要件

申請人が独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することが必要となります。主に毎月の収入が審査され、年収で概ね300万円以上を要するといわれています。貯蓄はあれば有利に働きますが最も重要なのは年収です。例えば貯蓄が300万円あったとしても年収が100万円である場合には許可をもらうことは難しいです。ですのでまずは年収が300万円以上であることの確認を要します。

技術・人文知識・国際業務ビザでは直近5年間の年収が300万円以上であることを要します。

身元保証人

永住許可申請では身元保証人を求められます。また身元保証人となれる人は限られており、日本人又は永住者のみです。

技術・人文知識・国際業務ビザから永住許可の注意ポイント

技術・人文知識・国際業務ビザから永住許可申請を行う場合に気を付けなければいけないのは直近1年以内にあった転職です。転職が問題になるケースと転職が有利に働くケースがあります。

転職によって不利になるケース

転職によって以前よりも給料が低くなっている場合には生計について疑問視されます。1年以上の実績を積んでから申請することをおすすめします。

転職が有利に働くケース

転職によってキャリアアップしている場合には生計がより安定していると見られますので審査には有利になります。

永住許可のポイント

永住許可の条件は複雑です。ご自身が永住許可の条件をクリアしているかどうかを完璧に把握できていない状態で申請して不許可になる方や、必要な書類を把握できていないまま申請して不許可になる方が多くいます。永住許可申請は要件や必要書類が複雑ですが、これらを完璧に把握し申請に臨めば許可はもらいやすいといえます。弊所のような専門家にお任せいただきますと要件チェックから必要書類のリストアップを確実に行うことが可能です。

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