子(連れ子)を呼びたい

日本人と結婚した外国人に子供がいる場合に、子供を日本に呼んで一緒に暮らしたい。
このような場合の子供を海外から呼んで日本で暮らすためのビザについて説明します。

連れ子ビザ
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子のための在留資格

再婚前の連れ子

外国人配偶者に再婚前に生まれた子(連れ子)がいる場合。定住者ビザ(連れ子定住)で日本に呼ぶことができます。
定住者ビザで呼ぶには下記の要件に該当することが必要です

日本人,永住者,特別永住者及び定住者(1年以上の在留期間を指定されている場合に限ります。)の配偶者で,「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ方の,扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子という要件が必要とされています。

日本人配偶者と連れ子が特別養子縁組をした

外国人配偶者の連れ子と日本人配偶者が特別養子縁組をした場合は「日本人の配偶者等」を取得することができます。
普通養子では「日本人の配偶者等」は取得することができません。普通養子の場合は「定住者」を取得します。

日本人の実子の場合

海外で日本人と外国人が結婚して子供ができた場合は日本国籍を取得できますので、日本に帰国する場合はビザは必要ありません。出生届の時期に注意が必要ですので下記をご参照ください。

出生届はお子様が生まれてから3ヶ月以内に在外日本大使館もしくは本籍地もしくはお届出人の所在地の市区町村に届出する必要があります。
生地主義を採用する国(アメリカ・カナダなど)で出生したときや、外国籍の母が外国で出産したときは、生まれた子はその国の国籍も取得しているため、必ず「国籍留保の届出」が必要です。
この留保の届をしない、あるいは生まれてから3ヵ月を過ぎてしまうと、日本国籍を失ってしまうので、ご注意ください。

当行政書士事務所は主に大阪府・奈良県で国際結婚・配偶者ビザ申請のサポートを行っております。
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この記事を書いた人

西田直之のアバター 西田直之 行政書士にしだ事務所代表

平成22年6月土地家屋調査士事務所開設

令和4年4月行政書士事務所開設

専門分野:外国人の在留資格・永住許可・帰化申請

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